(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十七年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十七年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十五年以前の年の所得による特別児童扶養手当の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による特別児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十七年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行なう。