(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十六条及び第六十七条第二項(第七十九条の二第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第五項中「第六十五条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第六十五条(第三項を除く。)」と読み替えるものとする。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の児童扶養手当については、この法律による改正後の児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
3 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の特別児童扶養手当については、この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
3 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条、第十条及び第十一条第二項の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。