児童扶養手当法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和63年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子家庭及び心身障害者に係る各種手当制度、並びに老人・障害者等の所得保障の中心である年金制度について、厳しい財政状況下でも社会経済情勢に対応した適切な配慮が必要との観点から、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の額を引き上げる。また、拠出制国民年金、厚生年金及び老齢福祉年金の額を引き上げるとともに、年金福祉事業団による住宅融資制度を拡充し、親子助け合い住宅融資制度を創設するものである。これらの改正により、母子家庭、障害者、老人等の福祉の向上を図ることを目的としている。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月24日)
衆議院
(昭和63年4月14日)
(昭和63年4月21日)
(昭和63年4月22日)
参議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年5月10日)
(昭和63年5月17日)
(昭和63年5月18日)
児童扶養手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五十六号
児童扶養手当法等の一部を改正する法律
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「三万三千九百円」を「三万四千円」に、「三万八千九百円」を「三万九千円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二万七千四百円」を「二万七千五百円」に、「四万千百円」を「四万千三百円」に改める。
第十八条中「一万千六百五十円」を「一万千七百円」に改める。
第二十六条の三中「二万九百円」を「二万九百五十円」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条第二項の表中「三十二万八千八百円」を「三十三万円」に改める。
附則第三十二条の二中「給付のうち老齢年金(」を「給付(通算老齢年金、障害福祉年金、」に、「支給されるもの」を「支給される老齢年金」に改める。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第四条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第三号イ中「居住するため」の下に「又は直系血族その他政令で定める親族(以下この号において「直系血族等」という。)の居住の用に供するため」を加え、同号ロ及びハ中「居住するため」の下に「又は直系血族等の居住の用に供するため」を加える。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条の二の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和六十三年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第五条 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 藤本孝雄
農林水産大臣 佐藤隆
郵政大臣 中山正暉
内閣総理大臣 竹下登