第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
「聾学校」を「聾学校」に、「の外」を「のほか」に、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に改める。
第四条中「大学の学部又は大学院」を「高等学校の通常の課程(以下全日制の課程という。)及び夜間その他特別の時間又は時期において授業を行なう課程(以下定時制の課程という。)並びに通信による教育を行なう課程(以下通信制の課程という。)並びに大学の学部及び大学院」に改める。
第二十二条第一項中「又は後見人の職務を行う者」を削り、「養護学枚」の下に「の小学部」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終り(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り)までとする。
第二十三条中「教育に関し都道府県の区域を管轄する監督庁(以下都道府県監督庁と称する。)」を「都道府県の教育委員会」に改める。
第三十条を次のように改める。
第三十条 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を共同処理するため、市町村の組合を設けることができる。
第三十一条第一項中「町村が」を「市町村は」に、「、市町村学校組合」を「又は前条の市町村の組合」に改める。
第三十二条中「都道府県監督庁」を「都道府県の教育委員会」に改める。
第三十九条第一項中「小学校」の下に「又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部」を、「養護学校」の下に「の中学部」を加え、同条に次の一項を加える。
第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。
第四十条中「第二十二条第二項、第二十三条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十四条まで」を「第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条」に改める。
第四十四条第一項中「通常の課程」を「全日制の課程」に、「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程と称する。)」を「定時制の課程」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
監督庁は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者をあわせて生徒とするものその他政令で定めるものに係る第四条に規定する認可を行なうときは、あらかじめ、文部大臣の承認を受けなければならない。
通信制の課程に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十五条の二 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で文部大臣の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、四年以上とする。
第五十四条の次に次の一条を加える。
第五十四条の二 大学は、通信による教育を行なうことができる。
第五十五条第一項中「前条」を「第五十四条」に、「超える」を「こえる」に改める。
第七十一条中「夫〃」を「それぞれ」に改め、「盲者」の下に「(強度の弱視者を含む。以下同じ。)」を加え、「聾者」を「聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)」に、「精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある者」を「精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)」に、「併せて」を「あわせて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十一条の二 前条の盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。
第七十二条第二項を次のように改める。
盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第七十四条中「学齢生徒の中」を「学齢生徒のうち」に、「聾者」を「聾者」に、「精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある者」を「精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のもの」に改める。
第七十五条第一項各号を次のように改める。
六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行なうことが適当なもの
第七十六条中「第二十一条」の下に「(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)」を加え、「第四十五条から第四十八条まで、第五十条」を「第四十六条から第五十条まで」に改め、「養護学校に」の下に「、第五十四条の二の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に」を加える。
第八十四条第一項及び第二項中「都道府県監督庁」を「都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。
第八十九条中「六箇月」を「六月」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。
第百二条第一項中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
第百二条の二中「精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある」を「精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度の」に改める。
第百五条第二項中「、第四条の規定により政令で定めるものとされているものを除く外」を削る。
第百六条第一項中「、第十二条第二項」を削り、「第二十条」の下に「、第二十三条」を加え、「第四十五条第二項」を「第四十五条第四項」に改め、「並びに第二十三条に規定する定をなす権限を有する監督庁」を削り、同条第二項中「の認可する監督庁」を削り、「都道府県委員会」を「都道府県の教育委員会」に改める。
第百七条中「養護学校」の下に「並びに特殊学級」を加え、「第五十一条及び第七十六条において準用する第二十一条第一項」を「第二十一条第一項(第四十条、第五十一条及び第七十六条において準用する場合を含む。)」に改める。