国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「変動後の諸事情に応ずるための調整が加えられるべきものとする」を「変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない」に改める。
第五条第二項第五号中「(遺族給与金を含む。)」を削る。
第十九条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、死亡した者が母子年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた夫の子は、同項に規定する子とみなす。
第二十七条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同条第二項及び第三項を削る。
二 二百円に保険料免除期間の月数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
第二十九条の四中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に改める。
第三十条第一項ただし書を削り、同項第一号中「初診日の前日」を「廃疾認定日の前日」に改め、同号イ中「初診日」を「廃疾認定日」に改め、同号ロ中「初診日」を「廃疾認定日」に、「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「初診日」を「廃疾認定日」に、「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改め、同号ニ中「初診日」を「廃疾認定日」に改め、同項第二号中「、初診日」を「、廃疾認定日」に改め、同条第二項ただし書中「程度以上のものであり、かつ、その者が初診日において第二十八条の規定により老齢年金の支給を受けていなかつた場合」を「程度以上のものである場合」に改める。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、前条第一項各号の要件に該当する者であつて、廃疾認定日において別表に定める程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、その者に同項の障害年金を支給する。
2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、前条第一項各号の要件に該当し、かつ、新たに発した傷病に係る廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、前項と同様とする。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の障害年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害年金の請求があつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第三十三条第一項中「初診日」を「廃疾認定日」に、「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に、「二万四千円」を「六万円」に改め、同条第二項中「六千円」を「一万二千円」に改める。
第三十七条第一項ただし書を削り、同項第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。
第三十八条を次のように改める。
(母子年金の額)
第三十八条 母子年金の額は、五万五千二百円とする。
第三十九条第三項第六号ただし書中「妻が受給権を取得した時から引き続き」を削る。
第四十一条の二第一項ただし書を削り、同項第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。
第四十二条第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。
第四十三条中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に、「一万二千円」を「三万円」に改める。
第四十五条第六号ただし書中「父又は母の死亡の時から引き続き」を削る。
第四十七条第二項中「第六十六条第三項」を「第六十六条第二項」に改める。
第五十条中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に改める。
第五十六条第一項中「初診日の前日において次の各号のいずれにも該当しなかつたもの」を「廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当したもの」に、「、廃疾認定日において、」を「廃疾認定日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「初診日」を「廃疾認定日」に、「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
第五十六条第二項中「その初診日の前日において前項各号のいずれにも該当せず、かつ、新たに発した傷病に係る廃疾認定日」を「その傷病に係る廃疾認定日の前日において前項各号のいずれかに該当し、かつ、その廃疾認定日」に改める。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、その者に同項の障害福祉年金を支給する。
2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日の前日において前条第一項各号のいずれかに該当し、かつ、その廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたもの(新たに発した傷病に係る初診日において被保険者であつた者に限る。)が、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、前項と同様とする。この場合においては、第三十条第二項ただし書の規定を準用する。
3 第三十条の二第三項の規定は、前二項の障害福祉年金について準用する。
第五十七条第一項中「前条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において、二十歳未満であつた者が、廃疾認定日後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、廃疾認定日が二十歳に達した日後であるときは廃疾認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、はじめて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、同様とする。
第五十七条第二項を次のように改める。
2 前項の場合においては、第五十六条第一項ただし書中「廃疾認定日」とあるのは、前項前段に規定する者であつて廃疾認定日後二十歳に達したものについては「二十歳に達した日」と、同項後段に該当する者については「その傷病によりはじめて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つた日」と、それぞれ読み替えるものとする。
第五十七条第三項中「第三十一条第二項」を「第三十条の二第三項の規定は第一項後段の規定により支給する障害福祉年金について、第三十一条第二項」に、「、前二項」を「前二項」に、「、第三十条第二項」を「第三十条第二項又は第三十条の二第二項」に、「場合に準用する」を「場合について、それぞれ準用する」に改める。
第五十八条中「二万四千円」を「二万六千四百円」に改める。
第五十九条中「、日本国内に住所を有しなくなつたとき」を削る。
第六十一条第一項中「次の各号のいずれにも該当せず」を「次の各号のいずれかに該当し」に、「、夫の死亡日において、」を「夫の死亡日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上を占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 死亡日の前日まで引き続き被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
第六十二条中「一万八千円」を「二万四百円」に改める。
第六十三条第三項第二号ただし書中「妻が受給権を取得した時から引き続き」を削る。
第六十四条第一項中「、又は日本国内に住所を有しなくなつたとき」を削る。
第六十四条の三第一項中「次の各号のいずれにも該当せず」を「次の各号のいずれかに該当し」に、「、死亡者の死亡日において、」を「死亡者の死亡日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上を占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
第六十五条第六項中「二十万円」を「二十四万円」に改める。
第六十六条第一項を削り、同条第二項中「、受給権者の」を「、受給権者の配偶者の前年の所得又は受給権者の」に改め、「扶養義務者で」の下に「主として」を加え、「その者の扶養親族等」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」に改め、同項第一号及び第二号中「四十三万円」を「四十九万円」に改め、同項第三号中「四十三万円」を「四十九万円」に、「所得税法第七十八条第一項第一号に規定する控除額と同項第二号に規定する控除額とを合算した額の二分の一」を「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十七条第二項第一号中「二十二万円」を「二十四万円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前条第二項各号」を「前条第一項各号」に、「当該被災者を」を「当該被災者の配偶者又は当該被災者を」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「前項第二号及び第三号」を「前項第二号」に、「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項及び第二項」に改める。
第七十七条を次のように改める。
(老齢年金の額についての特例)
第七十七条 前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者に支給する老齢年金の額は、その額が一万八千円に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、一万八千円とする。ただし、七十歳に達するまでの間に支給する当該老齢年金の額については、この限りでない。
第七十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
第七十九条中「第三十条第二項及び第五十六条第二項」を「第三十条第二項、第三十条の二第二項、第五十六条第二項及び第五十六条の二第二項」に改める。
第七十九条の二第一項ただし書中「、七十歳に達した日において、」を「七十歳に達した日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同条第三項中「一万五千六百円」を「一万八千円」に改め、同条第四項中「、又は日本国内に住所を有しなくなったとき」を削り、同条第五項後段を削り、同条第六項中「第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第六十六条第一項、第三項及び第四項」に改める。
第七十九条の三第一項中「、初診日」を「、廃疾認定日」に改め、同条第二項中「傷病に係る初診日」を「傷病に係る廃疾認定日」に、「初診日の前日」を「廃疾認定日の前日」に、「その初診日において」を「新たに発した傷病に係る初診日において」に、「新たに発した傷病に係る廃疾認定日」を「その廃疾認定日」に改め、同項後段を削り、同条に次の三項を加える。
3 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者でなかつた者であつて、廃疾認定日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後七十歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。
4 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、同日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、その廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたもの(新たに発した傷病に係る初診日において被保険者でなかつた者に限る。)が、同日後七十歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。
5 第三十条第二項ただし書の規定は第二項及び前項の障害福祉年金について、第三十条の二第三項の規定は前二項の障害福祉年金について、それぞれ準用する。
第八十一条第四項中「、前三項」を「前各項」に、「、第三十条第二項」を「第三十条第二項又は第三十条の二第二項」に、「場合に準用する」を「場合について、第三十条の二第三項の規定は第三項及び前項に規定する障害福祉年金について、それぞれ準用する」に改め、同項を第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 明治四十四年四月一日前に生まれた者であつて、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後七十歳に達する日の前日までの間に、はじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。ただし、当該廃疾について第三十条の二第一項又は第五十六条の二第一項の規定により障害年金の受給権を取得すべきときは、この限りでない。
第八十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病がなおらないで、昭和三十九年八月一日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつた者が、同日後七十歳に達する日の前日までの間に、初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。ただし、初診日において二十歳未満であつた者を除く。
第八十七条第三項中「保険料の額は」の下に「、当分の間」を加え、「百円」を「二百円」に、「百五十円」を「二百五十円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の保険料の額は、その額が第四条第二項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
第九十条第一項第三号及び第四号中「十五万円」を「二十四万円」に改める。
附則第九条中「並びに第八十一条第二項及び第三項」を「及び第八十一条第二項から第五項まで」に改める。
附則第九条の二第一項中「第三十条第二項及び第五十六条第二項」を「第三十条第二項、第三十条の二第二項、第五十六条第二項及び第五十六条の二第二項」に改め、同条第二項中「第七十九条の三第二項」を「第七十九条の三第二項及び第四項」に改める。
附則第九条の三を次のように改める。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者についての特例)
第九条の三 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間は、第二十六条の規定の適用については、保険料免除期間とみなす。ただし、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が一年以上であり、かつ、老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の現定に該当することにより支給する老齢年金については、第七十七条の規定を適用しない。
3 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の支払期月は、第十八条第三項の規定にかかわらず、通算年金通則法第十条の規定の例による。
4 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金は、附則第七条の二第三項及び通算年金通則法第五条の規定の適用については、第七十八条第一項の規定により支給する老齢年金とみなす。
5 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権者は、第七十九条の二の規定の適用については、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しないものとみなす。
6 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権者が、老齢福祉年金の受給権を取得したときは、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。
7 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が通算老齢年金の受給権を取得したとき、又は前項の規定により老齢福祉年金が支給されることとなつたときは、消滅する。
別表一級の項第九号中「結核性疾患による」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、「(呼吸器の機能の障害にあつては、結核性疾患以外の疾患によるものを含む。以下この表において同じ。)」を削り、同項第十一号中「前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、音声若しくは言語機能障害、肢体不自由、結核性疾患による」を削り、同表二級の項第十五号中「結核性疾患による」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、同項第十七号中「前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、音声若しくは言語機能障害、肢体不自由、結核性疾患による」を削る。