(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に一一六、五〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
二三三、〇〇〇円 |
第二項症 |
一八九、〇〇〇円 |
第三項症 |
一五一、〇〇〇円 |
第四項症 |
一〇七、〇〇〇円 |
第五項症 |
七〇、〇〇〇円 |
第六項症 |
五二、〇〇〇円 |
第一款症 |
三三、〇〇〇円 |
第二款症 |
三五、〇〇〇円 |
第三款症 |
三〇、〇〇〇円 |
第八条第三項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
二四八、〇〇〇円 |
第二款症 |
二〇五、〇〇〇円 |
第三款症 |
一七六、〇〇〇円 |
第八条第四項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に五八、二五〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
一一六、五〇〇円 |
第二項症 |
九四、五〇〇円 |
第三項症 |
七五、五〇〇円 |
第四項症 |
五三、五〇〇円 |
第五項症 |
三五、〇〇〇円 |
第六項症 |
二六、〇〇〇円 |
第二十六条第一項各号中「五万一千円」を「七万一千円」に改め、同条第三項中「二万五千五百円」を「三万五千五百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項を次のように改める。
22 昭和三十七年十月一日又は同日後において、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同日以後、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条の規定により、公務扶助料を受ける権利又は資格を有するに至つたものの遺族年金については、附則第十四項から附則第十六項までの規定を準用する。この場合において、附則第十四項から附則第十六項までの規定中「、この法律の施行の際」とあるのは、附則第十四項については「、当該公務扶助料を受ける権利を有するに至つた際」と、附則第十五項については「、当該公務扶助料を受ける資格を有するに至つた際」と、附則第十六項については「、当該公務扶助料及び当該普通扶助料を受ける権利をあわせ有するに至つた際」と読み替えるものとする。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第三条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四千二百五十円」を「五千九百十円」に改める。
第十七条第一項中「二千七百円」を「三千五百円」に改める。
第十八条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 厚生大臣は、前項の規定による療養の給付を受けている者が、同項の期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
附則第二十三項中「同条第四項」を「同条第六項」に改め、附則第四十項中「附則第四十五項」を「附則第四十六項」に改める。
附則第四十九項を附則第五十項とし、附則第四十八項を附則第四十九項とし、附則第四十七項中「附則第四十五項」を「附則第四十六項」に改め、同項を附則第四十八項とし、附則第四十六項を附則第四十七項とし、附則第四十五項を附則第四十六項とし、附則第四十四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を附則第四十五項とし、附則第四十三項の次に次の一項を加える。
44 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
(引揚者給付金等支給法の一部改正)
第四条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「開拓民については」を「開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生大臣の認める者については」に改め、「以下第三号において同じ。)」の下に「及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもの」を加え、同項第二号中「有していた者」の下に「及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもの」を加え、同項第五号中「有していた者」の下に「及びその者の子であつて昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前六箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもの」を加える。
第九条第一項中「同条第四号」を「前条第四号」に改める。
第十条第一項中「同条第四号」を「第八条第四号」に改める。
附則第七項の次に次の一項を加える。
(国債の元利金の支払の特例)
8 第十四条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
(未帰還者に関する特別措置法の一部改正)
第五条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「及び兄弟姉妹」の下に「並びにこれらの者以外の三親等内の親族(未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者に限る。)」を加える。
第五条第一項第一号中「未帰還者の二親等内の血族」を「前条本文に規定する者」に改め、同項に次の一号を加える。
第十三条第一項中「第二条第一項各号のいずれかに該当する」を削り、「第四欄に掲げる日」の下に「(同日後生存していたと認められる資料のある者については、戦時死亡宣告が、民法第三十条第一項の規定によるものであるときは同条同項の期間の初日の前日、同法同条第二項の規定によるものであるときは危難の去つた日)」を加え、同項の表第四欄中「(同年四月一日以後同年十二月三十一日までの間に生存していたと認められる資料のある者については、同日)」を削る。
第十三条第二項中「第二条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき」を「生存していること又は戦時死亡宣告により死亡したものとみなされた日と異なる日に死亡したことが判明したとき」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項及び第四項並びに第二十六条の改正規定、第二条の規定、第三条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第二項及び附則第四項から附則第九項までの規定は昭和三十七年十月一日から、第一条中遺族援護法第八条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は昭和三十八年七月一日から施行し、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定は昭和三十七年四月一日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第四条及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の遺族援護法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年十月分から昭和三十八年六月分までの第二款症に係る障害年金の額は二万六千円、昭和三十七年十月分から昭和三十八年六月分までの第三款症に係る障害年金の額は二万二千円とする。
3 昭和三十八年六月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の遺族援護法第八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和三十七年十月分から昭和三十九年六月分までの遺族年金及び遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「七万一千円」とあるのは「六万一千円」と、同条第三項中「三万五千五百円」とあるのは「三万五百円」と読み替えるものとする。
5 前項中「昭和三十九年六月分」とあるのは、遺族年金を受ける者で、昭和三十八年九月三十日において七十歳に達しているものについては「昭和三十八年九月分」と、同年十月一日以後昭和三十九年六月三十日までの間に七十歳に達するものについては「七十歳に達する日の属する月の前月分」と、遺族給与金を受ける者で、昭和三十八年九月三十日において七十歳に達しているものについては「昭和三十八年九月分」と、同年十月一日以後昭和三十九年五月三十一日までの間に七十歳に達するものについては「七十歳に達する日の属する月分」と読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
6 死亡した者の父又は母に支給する昭和三十七年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月の前月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「七万一千円」とあり、及び第四項中「六万一千円」とあるのは、「五万一千円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。
(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
7 昭和三十七年十月分から昭和三十九年六月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第八条中「五千九百十円」とあるのは、「五千八十円」と読み替えるものとする。
8 前項中「昭和三十九年六月分」とあるのは、留守家族手当を受ける者で、昭和三十八年九月三十日において七十歳に達しているものについては「昭和三十八年九月分」と、同年十月一日以後昭和三十九年五月三十一日までの間に七十歳に達するものについては「七十歳に達する日の属する月分」と読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
9 未帰還者の父又は母に支給する昭和三十七年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第八条中「五千九百十円」とあり、及び第七項中「五千八十円」とあるのは、「四千二百五十円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る留守家族手当の額を算出する場合には、この限りでない。
10 昭和三十七年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料及び遺骨の引取りに要する経費の額については、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(引揚者給付金等支給法の一部改正に伴う経過措置)
11 改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和三十二年四月一日以後この法律の施行前に死亡した者(引揚者給付金等支給法第八条第一号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は遺族給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、同法第七条第二項の規定を準用する。
12 前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、引揚者給付金等支給法第七条第一項又は第十三条中第七条第一項に係る部分の規定は、適用しない。
13 引揚者給付金等支給法第二条及び第八条の改正規定は、改正前の同法の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利に影響を与えるものではない。
14 改正前の引揚者給付金等支給法の規定により支給され、又は支給されるべき引揚者給付金の支給事由である引揚げに係る引揚者について、改正後の同法の規定によりあらたに引揚者給付金を支給すべき事由を生ずる場合における当該あらたな支給事由に係る引揚者給付金は、支給しない。
(未帰還者に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
15 この法律の施行前に未帰還者に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第二条第三項に規定する戦時死亡宣告(以下「戦時死亡宣告」という。)を受けた未帰還者に関し、改正前の特別措置法第四条及び第五条の規定により弔慰料の支給を受ける権利を有する者がある場合においては、弔慰料を受けるべき遺族の順位については、改正後の特別措置法第四条及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行前に戦時死亡宣告を受けた未帰還者については、改正後の特別措置法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国民年金法の一部改正)
17 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第六号中「附則第四十五項」を「附則第四十六項」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
18 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第十五号中「附則第四十五項」を「附則第四十六項」に改める。