国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現下の社会経済情勢において、政府提出法案の年金保険料凍結では不十分であり、基礎年金の国庫負担割合の引き上げと保険料引き下げが必要である。国民年金は約3割が未加入・未納・免除の状態で、定額保険料による空洞化が懸念される。また、20代の半数以上が老後の生活費に不安を感じている。このため、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げるとともに、国民年金保険料を1万300円に、厚生年金保険料率を1%引き下げることを提案する。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年3月9日)
(平成11年3月10日)
(平成11年3月16日)
(平成11年3月19日)
(平成11年3月23日)
参議院
(平成11年3月24日)
(平成11年3月24日)
(平成11年3月30日)
(平成11年3月31日)
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十三号
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第一項の表平成十年四月から平成十一年三月までの月分の項中「平成十年四月から平成十一年三月までの月分」を「平成十年四月以後の月分」に改め、同表平成十一年四月以後の月分の項を削り、同条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行前に国民年金の保険料を前納していた者に対する還付)
2 この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十三条第一項の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。
厚生大臣 宮下創平
内閣総理大臣 小渕恵三