(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十九年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和五十九年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 (昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十八年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百二を基準として、昭和五十九年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下この条において「法律第八十二号」という。)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、昭和五十九年度において、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。この場合において、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「前年度)の物価指数」とあるのは「前年度)の物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十四号)附則第四条の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))」と、法律第八十二号附則第五十三条第一項中「物価指数の割合」とあるのは「物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十四号)附則第四条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))の割合」とする。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
五 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二