第六十九条の二 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
第二項の大学には、第五十三条及び第五十四条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
第二項の大学には、夜間において授業を行なう学科を置くことができる。
第二項の大学を卒業した者は、監督庁の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
第六十二条及び第六十三条の規定は、第二項の大学については適用しない。