(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十五条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
第三条 昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第四条 老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第六十五条第四項及び第五項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。
2 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第四項(同法第七十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第六十五条第四項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第四項又は第五項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。
第六条 この法律による改正後の国民年金法第七十七条の二第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第二十九条の三の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
第七条 明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第二項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。
第八条 この法律による改正後の国民年金法第十八条の三の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第二項、附則第二十六条第二項、附則第三十二条第三項及び附則第四十二条第六項中「第五項」を「第六項」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項、附則第十三条第二項、附則第十九条第二項及び附則第二十五条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第十三条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。