(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第二条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
3 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第三条 昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第四条 夫の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和三十九年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第五条 国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
2 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
3 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
4 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第六条 明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
2 明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
3 前二項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前二項に規定する廃疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
第七条 昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第八条 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすベてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第九条 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2 国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項から第三項まで及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項及び第二項(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第二項第三号ロ(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
5 この法律による改正後の国民年金法第六十六条第二項第二号(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)に規定する額は、同号の規定にかかわらず、当分の間、三十九万六千円とする。
(手当の支給制限に関する経過措置)
第十条 児童扶養手当法第九条の規定による手当の支給の制限については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和三十九年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条までの規定は、昭和三十八年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条及び第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同法第十一条第三号ロ(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
4 この法律による改正後の児童扶養手当法第十一条第二号(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)に規定する額は、同号の規定にかかわらず、当分の間、三十九万六千円とする。
(手当に相当する金額の返還に関する経過措置)
第十一条 児童扶養手当法第十三条第二項の規定による同項第一号に規定する手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和三十九年九月以降の月分の手当について適用し、昭和三十九年八月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第十三条第二項の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「義務教育終了後」の下に「で二十歳未満」を加える。