第七条の二 被保険者(第七条第一項又は附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)が、第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつたときは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
2 前項の申出は、第七条第二項第一号に該当しなくなつた日から起算して三箇月以内に行なわなければならない。
3 第一項に規定する被保険者は、第七十八条第一項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたときは、被保険者の資格を喪失する。
4 第七十五条第三項から第五項まで及び前条第三項の規定は、第一項に規定する被保険者について準用する。この場合において、第七十五条第五項第四号中「被保険者期間」とあるのは「昭和三十六年四月一日以降の通算対象期間を合算した期間」と読み替えるものとする。