国民年金法及び児童扶養手当法について、福祉年金制度及び児童扶養手当制度の改善を図るため、年金額及び手当額の引き上げと支給制限の緩和を行うものである。具体的には、老齢福祉年金を1万2千円から1万3千2百円に、障害福祉年金を1万8千円から2万1千6百円に、母子福祉年金等を1万2千円から1万5千6百円に引き上げる。また、受給権者本人の所得制限を年間15万円から18万円に、扶養義務者の所得制限を50万円から60万円に緩和する。さらに、重度障害の子については支給対象年齢を20歳まで延長する。児童扶養手当についても、手当額の引き上げと所得制限の緩和を同様に実施する。これらの改正は1963年9月1日から施行される。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 本会議 第7号