国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十号
公布年月日: 昭和38年7月16日
法令の形式: 法律
国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十号
国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第一号中「、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合の組合員」を削る。
第二十七条第三項中「一万二千円」を「一万三千二百円」に改める。
第五十八条中「一万八千円」を「二万一千六百円」に改める。
第六十一条第一項中「以下同じ。)のもの」を「以下同じ。)であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」に改める。
第六十二条中「一万二千円」を「一万五千六百円」に改める。
第六十三条第三項各号を次のように改める。
一 第三十九条第三項第一号から第五号まで又は第八号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 義務教育終了前の子でなくなつたとき。ただし、妻が受給権を取得した時から引き続き別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときを除く。
三 別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が義務教育終了前であるときを除く。
第六十四条の三第二項中「義務教育終了前であり」を「義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり」に改める。
第六十五条第六項中「十五万円」を「十八万円」に、「義務教育終了前のもの」を「義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」に改める。
第六十六条第一項及び第二項を次のように改める。
障害福祉年金は、受給権者の配偶者の前年の所得が、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第十一条の八、第十一条の九及び第十二条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる同法第九条第一項第五号に規定する給与所得の最高額を基準として政令で定める額をこえるときは、その年の五月から翌年の四月まで、その支給を停止する。
2 障害福祉年金は、受給権者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給権者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である場合には、給与所得の収入金額六十万円につき同法第九条第一項の規定により計算した額以上であるとき、その他の場合には、その額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月まで、その支給を停止する。
第六十六条第三項中「所得につき所得税法の規定により計算した同年分の所得税額が、前項の規定に基づく政令で定める金額」を「所得が、前項の規定に基づく政令で定める額」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第六十七条第一項中「又は所得税額」を削り、同条第二項第一号中「十五万円」を「十八万円」に、「義務教育終了前のもの」を「義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」に改め、同項第二号中「所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額がある」を「当該損害を受けた年の所得が、前条第一項の規定に基づく政令で定める額をこえる」に改め、同項第三号中「所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額が、前条第二項の規定に基づく政令で定める金額」を「当該損害を受けた年の所得が、前条第二項の規定に基づく政令で定める額」に改め、同条第三項中「例による」を「例により、前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項から第三項までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による」に改める。
第七十九条の二第三項中「一万二千円」を「一万三千二百円」に改め、同条第六項中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める。
第七十九条の四第一項中「義務教育終了前のもの」を「義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」に改める。
第八十二条第三項中「義務教育終了前のもの」を「義務教育終了前であるか又は二十歳未満で別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの」に改める。
第八十三条第二項を削る。
附則第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 被保険者(第七条第一項又は附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)が、第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつたときは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
2 前項の申出は、第七条第二項第一号に該当しなくなつた日から起算して三箇月以内に行なわなければならない。
3 第一項に規定する被保険者は、第七十八条第一項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたときは、被保険者の資格を喪失する。
4 第七十五条第三項から第五項まで及び前条第三項の規定は、第一項に規定する被保険者について準用する。この場合において、第七十五条第五項第四号中「被保険者期間」とあるのは「昭和三十六年四月一日以降の通算対象期間を合算した期間」と読み替えるものとする。
附則第九条の二の次に次の一条を加える。
第九条の三 第三十七条第一項又は第四十一条の二第一項に規定する母子年金又は準母子年金が、第四十一条第二項(第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその額の一部につき支給を停止されるべき場合において、停止されない部分の額が一万五千六百円(第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹が二人以上あるときは、一万五千六百円にその子、孫又は弟妹のうち一人を除いた子、孫又は弟妹一人につき四千八百円を加算した額とする。以下同じ。)未満であるときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、一万五千六百円に満たない額に相当する部分の支給の停止は、行なわない。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「者」の下に「又は二十歳未満で別表第一号から第八号までに定める程度の廃疾の状態若しくは内科的疾患に基づかない同表第九号に定める程度の廃疾の状態にある者」を加え、同条第三項中「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の下に「を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」を加える。
第四条第二項第四号中「法律第九十六号」を「法律第百九十一号」に改め、同項第七号中「(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた配偶者を含む。)」を削り、同項第八号中「配偶者」の下に「(別表に定める程度の廃疾の状態にある父を除く。)」を加える。
第五条中「八百円」を「千円」に、「千四百円」を「千七百円」に改める。
第九条第一項中「十五万円」を「十八万円」に改め、同条第二項を削る。
第十条から第十二条までを次のように改める。
第十条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の配偶者の前年の所得が、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第十一条の八、第十一条の九及び第十二条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる同法第九条第一項第五号に規定する給与所得の最高額を基準として政令で定める額をこえるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十一条 母に対する手当は、その母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である場合には、給与所得の収入金額六十万円につき同法第九条第一項の規定により計算した額以上であるとき、その他の場合には、その額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十二条 養育者に対する手当は、その養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である場合には、給与所得の収入金額六十万円につき同法第九条第一項の規定により計算した額以上であるとき、その他の場合には、その額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十三条第一項中「又は所得税額」を削り、同条第二項第一号中「十五万円」を「十八万円」に改め、同項第二号中「所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額がある」を「当該損害を受けた年の所得が、第十条の規定に基づく政令で定める額をこえる」に改め、同項第三号中「所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額が、第十一条の規定に基づく政令で定める金額」を「当該損害を受けた年の所得が、第十一条の規定に基づく政令で定める額」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 第九条から第十二条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十四条第二号中「当該児童の父その他の者」を「当該児童又は当該児童の父」に改める。
第二十九条第二項中「児童の父その他の者」を「児童又は児童の父」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
(障害福祉年金等の額の改定)
2 昭和三十八年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
4 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
5 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において二十歳をこえるもの(附則第三項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
二 祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
6 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条及び第六十七条(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十六年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
7 前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第六十六条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者に関する経過措置)
8 国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項又は同法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)で、同法第七条第二項第一号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
9 この法律による改正後の国民年金法附則第七条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止に関する経過措置)
10 この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
(手当の額に関する経過措置)
11 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(手当の支給制限に関する経過措置)
12 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条まで及び第十三条第二項の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十六年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
13 前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の手当についての昭和三十七年の所得による支給の制限については、この法律による改正後の児童扶養手当法第九条中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第十一条及び第十二条中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(手当の支給に関する経過措置)
14 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当するものが、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から始める。
15 この法律の施行の際現に手当の支給を受けている者が二十歳未満で児童扶養手当法別表第一号から第八号までに定める程度の廃疾の状態又は内科的疾患に基づかない同表第九号に定める程度の廃疾の状態にある者(この法律による改正前の同法第三条第一項に規定する児童を除く。)を監護し、又は養育している場合における手当の額の改定は、その者が、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に、改定後の額につき認定の請求をしたときは、同法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から行なう。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人