難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和56年6月12日
法令の形式: 法律
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法律第八十六号
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律
(出入国管理令の一部改正)
第一条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法
目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の三」に、「第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)」を
第七章
日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二
難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の八)
に、「第六十一条の二」を「第六十一条の三」に改める。
第一条中「この政令」を「出入国管理及び難民認定法」に、「について規定する」を「を図るとともに、難民の認定手続を整備する」に改める。
第二条中「この政令」を「出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令」に改め、同条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
第二条第五号中「これ」を「難民旅行証明書その他当該旅券」に改め、同条第十号中「第六十一条の二」を「第六十一条の三」に改め、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
第二条第十三号中「第六十一条の三」を「第六十一条の三の二」に改める。
第四条第一項中「この政令中」を「第三章」に改める。
第六条第一項中「外国人の旅券又は」を「外国人の旅券、」に改め、「者の旅券」の下に「又は第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書」を加える。
第九条第三項中「但し」を「ただし」に改め、「再入国の許可を受けて」の下に「、又は第六十一条の二の六第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して」を加える。
第三章第四節中第十八条の次に次の一条を加える。
(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条の二 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。
第十九条第三項中「前条」を「第十八条」に改め、「、この政令の適用については」を削る。
第四章第一節中第二十二条の二の次に次の一条を加える。
第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で第四条第一項各号の一に該当する者としての在留資格をもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項中「緊急上陸許可書若しくは」を「緊急上陸許可書、」に改め、「による上陸許可書」の下に「若しくは一時庇護許可書」を加える。
第二十四条第三号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加え、同条第四号ト、チ及びリ中「この政令施行後」を「昭和二十六年十一月一日以後」に改め、同条第六号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加える。
第二十八条の見出し中「取調」を「取調べ」に改め、同条第一項中「取調」を「取調べ」に、「但し」を「ただし」に、「この政令中」を「この章及び第八章」に改める。
第五十一条中「この政令に基き」を「第四十七条第四項、第四十八条第八項若しくは第四十九条第五項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第五十三条に次の一項を加える。
3 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前二項の国には難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国を含まないものとする。
第五十六条中「この政令に規定する」を削る。
第六十一条の三第五項中「基く」を「基づく」に、「政令」を「別に政令」に改め、同条を第六十一条の三の二とし、第六十一条の二第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の一号を加え、同条を第六十一条の三とする。
四 難民の認定に関する事実の調査を行うこと。
第六十一条の次に次の一章を加える。
第七章の二 難民の認定等
(難民の認定)
第六十一条の二 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 前項の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 法務大臣は、第一項の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(難民の認定の取消し)
第六十一条の二の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが次の各号の一に該当することとなつたときは、その難民の認定を取り消すものとする。
一 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合
二 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つた場合
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第六十一条の二の三 法務大臣は、第六十一条の二第一項の規定により提出された資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他難民の認定又はその取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(異議の申出)
第六十一条の二の四 次に掲げる処分に不服がある外国人は、それぞれその通知を受けた日から七日以内に、法務省令で定める手続により、不服の理由を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
一 難民の認定をしない処分
二 第六十一条の二の二第一項の規定による難民の認定の取消し
(難民に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の五 難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の六 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
3 第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条の規定による再入国の許可を要しない。
4 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
6 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の七 本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第四項、第四十八条第八項若しくは第四十九条第五項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(難民に関する法務大臣の裁決の特例)
第六十一条の二の八 法務大臣は、第四十九条第一項の規定による異議の申出をした者が難民の認定を受けている者であるときは、第五十条第一項に規定する場合のほか、第四十九条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在留を特別に許可することができる。この場合においては、第五十条第二項及び第三項の規定を準用する。
第六十一条の五第一項中「この政令又は外国人登録法」を「法令」に、「場合の外」を「場合のほか」に改める。
第六十一条の八第一項中「この政令の規定による」を「出入国の管理及び難民の認定に関する」に改める。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 外国人は、第六十一条の二の六第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第六項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第二号に定める額を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十九条中「この政令」を「第二章からこの章までの規定」に改める。
第七十条第三号及び第七号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加え、同条に次の一号を加える。
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
第七十条の次に次の一条を加える。
第七十条の二 前条第一号、第二号、第三号、第五号又は第七号の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十二条に次の三号を加える。
三 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四 第六十一条の二の六第七項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
五 第六十一条の二の二第三項又は第六十一条の二の七の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
(国民年金法の一部改正)
第二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「日本国民」を「者」に改める。
第八条中「、日本国民となつた日」を削る。
第九条中「第四号」を「第三号」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第五十六条第一項ただし書を削る。
第五十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項後段」を「前項後段」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 削除
第六十一条第一項ただし書を削る。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第六十四条の三第一項ただし書を削る。
第六十四条の四中「から第六十四条の二まで」を「、第六十三条及び第六十四条の二」に改める。
第七十九条の二第一項ただし書を削り、同条第二項中「同項本文」を「同項」に改め、同項ただし書及び同条第五項を削り、同条第六項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
第七十九条の三第一項中「第五十六条第一項本文」を「第五十六条第一項」に改める。
第七十九条の四第一項中「第六十一条第一項本文」を「第六十一条第一項」に改める。
第七十九条の五中「第六十四条の三第一項本文」を「第六十四条の三第一項」に改める。
附則第六条第五項中「第九条第四号」を「第九条第三号」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「次の各号のいずれかに該当する」を「日本国内に住所を有しない」に改め、各号を削る。
第十七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
(児童手当法の一部改正)
第五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、日本国民であり、かつ、」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第六十一条の二第一項の申請の期限は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3 入管法第七十条の二の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。
4 施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第七条の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第八条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
5 この法律による改正前の国民年金法による福祉年金が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、施行日前に生じたものに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。
(外国人登録法の一部改正)
6 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)」に改め、同条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
第三条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に改め、「再入国したとき」の下に「及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したとき」を加える。
第四条第一項第十号、第十四号及び第十五号中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
第七条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に、「再入国した際」を「再入国をし、又は入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際」に改める。
第十二条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に改め、「再入国の許可を受けて出国する場合」の下に「及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合」を加える。
第十三条の見出し中「呈示」を「提示」に改め、同条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に、「当り」を「当たり」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「呈示」を「提示」に改める。
第十四条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
7 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「基き」を「基づき」に、「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」に改める。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
8 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める本邦をいう。)」を削る。
第六条第一項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」に改め、同条第三項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
(法務省設置法の一部改正)
9 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「出入国の管理及び」の下に「難民の認定並びに」を加える。
第十一条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 難民の認定に関する事項
第十三条の十第一項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
第十三条の十一第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
法務大臣 奥野誠亮
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法律第八十六号
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律
(出入国管理令の一部改正)
第一条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法
目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の三」に、「第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)」を
第七章
日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二
難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の八)
に、「第六十一条の二」を「第六十一条の三」に改める。
第一条中「この政令」を「出入国管理及び難民認定法」に、「について規定する」を「を図るとともに、難民の認定手続を整備する」に改める。
第二条中「この政令」を「出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令」に改め、同条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
第二条第五号中「これ」を「難民旅行証明書その他当該旅券」に改め、同条第十号中「第六十一条の二」を「第六十一条の三」に改め、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
第二条第十三号中「第六十一条の三」を「第六十一条の三の二」に改める。
第四条第一項中「この政令中」を「第三章」に改める。
第六条第一項中「外国人の旅券又は」を「外国人の旅券、」に改め、「者の旅券」の下に「又は第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書」を加える。
第九条第三項中「但し」を「ただし」に改め、「再入国の許可を受けて」の下に「、又は第六十一条の二の六第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して」を加える。
第三章第四節中第十八条の次に次の一条を加える。
(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条の二 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせることができる。
第十九条第三項中「前条」を「第十八条」に改め、「、この政令の適用については」を削る。
第四章第一節中第二十二条の二の次に次の一条を加える。
第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で第四条第一項各号の一に該当する者としての在留資格をもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項中「緊急上陸許可書若しくは」を「緊急上陸許可書、」に改め、「による上陸許可書」の下に「若しくは一時庇護許可書」を加える。
第二十四条第三号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加え、同条第四号ト、チ及びリ中「この政令施行後」を「昭和二十六年十一月一日以後」に改め、同条第六号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加える。
第二十八条の見出し中「取調」を「取調べ」に改め、同条第一項中「取調」を「取調べ」に、「但し」を「ただし」に、「この政令中」を「この章及び第八章」に改める。
第五十一条中「この政令に基き」を「第四十七条第四項、第四十八条第八項若しくは第四十九条第五項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第五十三条に次の一項を加える。
3 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前二項の国には難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国を含まないものとする。
第五十六条中「この政令に規定する」を削る。
第六十一条の三第五項中「基く」を「基づく」に、「政令」を「別に政令」に改め、同条を第六十一条の三の二とし、第六十一条の二第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の一号を加え、同条を第六十一条の三とする。
四 難民の認定に関する事実の調査を行うこと。
第六十一条の次に次の一章を加える。
第七章の二 難民の認定等
(難民の認定)
第六十一条の二 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 前項の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 法務大臣は、第一項の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(難民の認定の取消し)
第六十一条の二の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが次の各号の一に該当することとなつたときは、その難民の認定を取り消すものとする。
一 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合
二 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つた場合
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第六十一条の二の三 法務大臣は、第六十一条の二第一項の規定により提出された資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他難民の認定又はその取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(異議の申出)
第六十一条の二の四 次に掲げる処分に不服がある外国人は、それぞれその通知を受けた日から七日以内に、法務省令で定める手続により、不服の理由を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
一 難民の認定をしない処分
二 第六十一条の二の二第一項の規定による難民の認定の取消し
(難民に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の五 難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の六 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
3 第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条の規定による再入国の許可を要しない。
4 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
6 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の七 本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第四項、第四十八条第八項若しくは第四十九条第五項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(難民に関する法務大臣の裁決の特例)
第六十一条の二の八 法務大臣は、第四十九条第一項の規定による異議の申出をした者が難民の認定を受けている者であるときは、第五十条第一項に規定する場合のほか、第四十九条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在留を特別に許可することができる。この場合においては、第五十条第二項及び第三項の規定を準用する。
第六十一条の五第一項中「この政令又は外国人登録法」を「法令」に、「場合の外」を「場合のほか」に改める。
第六十一条の八第一項中「この政令の規定による」を「出入国の管理及び難民の認定に関する」に改める。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 外国人は、第六十一条の二の六第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第六項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第二号に定める額を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十九条中「この政令」を「第二章からこの章までの規定」に改める。
第七十条第三号及び第七号中「緊急上陸の許可又は」を「緊急上陸の許可、」に改め、「による上陸の許可」の下に「又は一時庇護のための上陸の許可」を加え、同条に次の一号を加える。
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
第七十条の次に次の一条を加える。
第七十条の二 前条第一号、第二号、第三号、第五号又は第七号の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十二条に次の三号を加える。
三 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四 第六十一条の二の六第七項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
五 第六十一条の二の二第三項又は第六十一条の二の七の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
(国民年金法の一部改正)
第二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「日本国民」を「者」に改める。
第八条中「、日本国民となつた日」を削る。
第九条中「第四号」を「第三号」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第五十六条第一項ただし書を削る。
第五十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項後段」を「前項後段」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 削除
第六十一条第一項ただし書を削る。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第六十四条の三第一項ただし書を削る。
第六十四条の四中「から第六十四条の二まで」を「、第六十三条及び第六十四条の二」に改める。
第七十九条の二第一項ただし書を削り、同条第二項中「同項本文」を「同項」に改め、同項ただし書及び同条第五項を削り、同条第六項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
第七十九条の三第一項中「第五十六条第一項本文」を「第五十六条第一項」に改める。
第七十九条の四第一項中「第六十一条第一項本文」を「第六十一条第一項」に改める。
第七十九条の五中「第六十四条の三第一項本文」を「第六十四条の三第一項」に改める。
附則第六条第五項中「第九条第四号」を「第九条第三号」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「次の各号のいずれかに該当する」を「日本国内に住所を有しない」に改め、各号を削る。
第十七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
(児童手当法の一部改正)
第五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、日本国民であり、かつ、」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第六十一条の二第一項の申請の期限は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3 入管法第七十条の二の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。
4 施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第七条の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第八条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
5 この法律による改正前の国民年金法による福祉年金が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、施行日前に生じたものに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。
(外国人登録法の一部改正)
6 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)」に改め、同条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
第三条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に改め、「再入国したとき」の下に「及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したとき」を加える。
第四条第一項第十号、第十四号及び第十五号中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
第七条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に、「再入国した際」を「再入国をし、又は入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際」に改める。
第十二条第一項中「出入国管理令」を「入管法」に改め、「再入国の許可を受けて出国する場合」の下に「及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合」を加える。
第十三条の見出し中「呈示」を「提示」に改め、同条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に、「当り」を「当たり」に、「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「呈示」を「提示」に改める。
第十四条第二項中「出入国管理令」を「入管法」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
7 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「基き」を「基づき」に、「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」に改める。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
8 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める本邦をいう。)」を削る。
第六条第一項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」に改め、同条第三項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
(法務省設置法の一部改正)
9 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「出入国の管理及び」の下に「難民の認定並びに」を加える。
第十一条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 難民の認定に関する事項
第十三条の十第一項中「出入国管理令」を「出入国管理及び難民認定法」に改める。
第十三条の十一第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
法務大臣 奥野誠亮
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘