証券取引法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第198号
公布年月日: 昭和29年6月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の一般大衆による証券投資の増加に鑑み、投資となっている。特に一部の貸金業者が、株券等の募集・売出し時に、額面価格や配当の保証を誤認させるような誇大な宣伝方法で投資勧誘を行い、一般大衆に損害を与える事例が発生している。このような投資者保護に反する勧誘行為の規制を強化するため、証券取引法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月9日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月15日)
衆議院
(昭和29年4月2日)
(昭和29年4月6日)
(昭和29年4月7日)
(昭和29年4月21日)
(昭和29年4月27日)
(昭和29年4月28日)
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月11日)
(昭和29年5月14日)
(昭和29年5月18日)
(昭和29年5月20日)
(昭和29年5月21日)
参議院
(昭和29年5月28日)
(昭和29年5月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
証券取引法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十八号
証券取引法の一部を改正する法律
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十一条の二の次に次の二条を加える。
第百九十一条の三 何人も、第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下本条中同じ。)の募集又は売出(均一でない条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することを含む。以下第百九十一条の四中同じ。)に際し、不特定且つ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、予め特定した価格(予め特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下本条中同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又は予め特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつ旋する旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認される虞がある表示をしてはならない。
第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについても、また、前項と同様とする。
第百九十一条の四 第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出をなす者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の募集又は売出に際し、不特定且つ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称を以てするを問わず、一定の額(一定の基準により予め算出することができる額を含む。以下本条中同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十一条第一項に規定する利息の配当を除く。)が行われる旨の表示をしてはならない。
前項の規定は、同項の表示の内容が予想に基くものである旨が明示されている場合については、これを適用しない。
第一項の表示と誤認される虞がある表示についても、また、同項と同様とする。
第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについても、また、前三項と同様とする。
第二百条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第百九十一条の三又は第百九十一条の四第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して表示をした者
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂