第百九十一条の三 何人も、第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下本条中同じ。)の募集又は売出(均一でない条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することを含む。以下第百九十一条の四中同じ。)に際し、不特定且つ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、予め特定した価格(予め特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下本条中同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又は予め特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつ旋する旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認される虞がある表示をしてはならない。
第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについても、また、前項と同様とする。
第百九十一条の四 第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出をなす者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の募集又は売出に際し、不特定且つ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称を以てするを問わず、一定の額(一定の基準により予め算出することができる額を含む。以下本条中同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十一条第一項に規定する利息の配当を除く。)が行われる旨の表示をしてはならない。
前項の規定は、同項の表示の内容が予想に基くものである旨が明示されている場合については、これを適用しない。
第一項の表示と誤認される虞がある表示についても、また、同項と同様とする。
第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについても、また、前三項と同様とする。