昭和25年5月に成立した商法改正法の施行に伴い、銀行法など7つの金融関係法律について、商法準用規定等を整理する必要が生じた。その際、金融機関の特殊性を考慮し、以下の特例を設けた。第一に、銀行等の無額面株式発行を認めない。第二に、計算書類の付属明細書の記載事項等は主務大臣が定める。第三に、銀行等における株主の会計帳簿閲覧権を制限する。また、金融債の発行限度計算の基礎となる自己資本の定義を改め、見返り資本による優先株式償却時の資本減少については株主総会の特別決議を不要とした。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号