有価証券割賦販売業法
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル有價證券割賦販賣業法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十九號
有價證券割賦販賣業法
第一條 本法ニ於テ有價證券割賦販賣ト稱スルハ代金ヲ分割シテ數囘ニ受入レ有價證券ノ給付ヲ爲スヲ謂フ代金ノ分割受入ト同一ノ目的ヲ達スヘキ方法ニ依リ有價證券ノ給付ヲ爲スモノ亦同シ
第二條 有價證券割賦販賣ノ營業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第三條 有價證券割賦販賣業ノ免許ヲ受ケムトスルトキハ資本金額及營業所ヲ定メ主務大臣ニ申請スヘシ
有價證券割賦販賣業ヲ營ム會社ノ資本又ハ財產ヲ目的トスル出資ノ總額ハ十萬圓、其ノ金錢ヲ以テスル拂込金額ハ五萬圓ヲ下ルコトヲ得ス
第一項ノ申請ヲ爲スニハ申請書ニ事業方法書及販賣契約約款ヲ添附シ會社ニ在リテハ尙定款ヲ添附スヘシ
第四條 有價證券割賦販賣業ヲ營ム會社ノ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス
第五條 有價證券割賦販賣業者ハ左ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
一 他ノ事業ヲ兼營セムトスルトキ
二 支店又ハ代理店ヲ設置セムトスルトキ
三 商號、資本金額又ハ營業所ヲ變更セムトスルトキ
四 事業方法書又ハ販賣契約約款ヲ變更セムトスルトキ
五 會社ニ在リテハ定款ヲ變更セムトスルトキ
第六條 有價證券割賦販賣業者ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ營業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ス
一 公債又ハ特別ノ法令ニ依リ設立シタル會社ノ社債若ハ株式ノ應募、引受又ハ買入
二 前號ノ有價證券又ハ其ノ販賣スル有價證券ヲ擔保トスル貸付
三 買入ノ契約ヲ爲シタル者ニ對シ旣ニ拂込ミタル賦拂金ヲ限度トスル貸付
四 銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
第七條 有價證券割賦販賣業ヲ營ム株式會社カ會社財產ヲ以テ其ノ債務ヲ完濟スルコト能ハサルニ至リタルトキハ割賦販賣契約ニ基ク會社ノ債務ニ付各取締役ハ連帶シテ其ノ辨償ノ責ニ任ス
前項ノ責任ハ取締役ノ退任前ノ債務ニ付退任ノ登記後二年間仍存續ス
第八條 有價證券割賦販賣業者ハ買入契約者カ賦拂金拂込ノ義務ヲ履行セサルトキハ其ノ都度遲滯ナク相當ノ期間ヲ定メテ履行ノ催吿ヲ爲スヘシ
第九條 有價證券割賦販賣業者ハ前條ノ催吿ヲ爲シタルニ拘ラス買入契約者カ引續キ二囘以上期間內ニ賦拂金ノ拂込ヲ爲サス且其ノ延滯金額カ代金ノ十分ノ一以上ニ達スルトキハ契約ノ解除ヲ爲シ又ハ特約アル場合ニ限リ之ニ基キ未拂込賦拂金總額ノ一時拂込ヲ請求スルコトヲ得但シ契約解除前又ハ一時拂込請求前延滯賦拂金總額ノ拂込アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
有價證券割賦販賣業者前項ノ規定ニ依リ一時ニ未拂込賦拂金總額ノ拂込ヲ請求スルトキハ履行期ニ拘ラス有價證券ノ給付ヲ爲スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ民法第五百三十三條ノ規定ヲ準用ス
第十條 有價證券割賦販賣業者カ契約ノ解除ヲ爲シタルトキハ各當事者ハ直ニ相手方ヲ原狀ニ囘復セシムルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ有價證券割賦販賣業者ハ返還スヘキ金額中ヨリ販賣契約約款ニ定メタル違約金其ノ他買入契約者ニ請求シ得ヘキ債權額ヲ控除スルコトヲ妨ケス
第十一條 前三條ノ規定ニ反スル契約ハ無效トス
第十二條 有價證券割賦販賣業者ハ每半年事業報吿書ヲ作リ主務大臣ニ提出スヘシ
第十三條 有價證券割賦販賣業者ハ每半年貸借對照表ヲ作リ新聞紙ニ依リ之ヲ公吿スヘシ
第十四條 有價證券割賦販賣業ヲ營ム會社ハ資本又ハ出資ノ總額ニ達スル迄ハ利益ヲ配當スル每ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツヘシ
第十五條 主務大臣ハ何時ニテモ有價證券割賦販賣業者ヲシテ其ノ事業ノ報吿ヲ爲サシメ又ハ業務及財產ノ狀況ヲ檢査スルコトヲ得
第十六條 主務大臣ハ有價證券割賦販賣業者ノ業務又ハ財產ノ狀況ニ依リ買入契約者ノ利益ヲ保護スル爲必要アリト認ムルトキハ其ノ事業方法ノ變更又ハ事業ノ停止ヲ命シ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
有價證券割賦販賣業者カ法令、定款又ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ事業ノ停止若ハ役員ノ改任ヲ命シ又ハ營業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第十七條 主務大臣ノ免許ヲ受ケスシテ有價證券割賦販賣業ヲ營ミタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第十八條 左ノ場合ニ於テハ會社ニ非サル有價證券割賦販賣業者又ハ有價證券割賦販賣業ヲ營ム會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
一 第五條、第六條、第十條、第十二條又ハ第十三條ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第十五條ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サス又ハ檢査ヲ妨ケタルトキ
三 第十六條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ
四 不正ノ報吿又ハ公吿ヲ爲シタルトキ
五 認可ヲ受ケタル販賣契約約款ニ反スル契約ヲ爲シタルトキ
第十九條 第十四條ノ規定ニ違反シタルトキハ會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス
第二十條 非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ本法ニ定メタル過料ニ之ヲ準用ス
第二十一條 本法中主務大臣ノ職權ニ屬スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
第二十二條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三條 本法施行ノ際現ニ有價證券割賦販賣業ヲ營ム者ハ本法施行前ニ爲シタル割賦販賣契約ノ完了スル迄仍其ノ契約ニ關スル業務ニ限リ之ヲ繼續スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ第十五條、第十六條、第十八條及第二十條ノ規定ヲ準用ス
第二十四條 本法施行ノ際迄六月以上引續キ有價證券割賦販賣業ヲ營ム會社カ本法施行後六月內ニ營業ノ免許ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ資本又ハ出資ニ付本法施行後五年ヲ限リ第三條第二項ノ規定ヲ適用セス但シ其ノ資本又ハ財產ヲ目的トスル出資ノ總額ハ五萬圓ヲ下ルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル有価証券割賦販売業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十九号
有価証券割賦販売業法
第一条 本法ニ於テ有価証券割賦販売ト称スルハ代金ヲ分割シテ数回ニ受入レ有価証券ノ給付ヲ為スヲ謂フ代金ノ分割受入ト同一ノ目的ヲ達スヘキ方法ニ依リ有価証券ノ給付ヲ為スモノ亦同シ
第二条 有価証券割賦販売ノ営業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第三条 有価証券割賦販売業ノ免許ヲ受ケムトスルトキハ資本金額及営業所ヲ定メ主務大臣ニ申請スヘシ
有価証券割賦販売業ヲ営ム会社ノ資本又ハ財産ヲ目的トスル出資ノ総額ハ十万円、其ノ金銭ヲ以テスル払込金額ハ五万円ヲ下ルコトヲ得ス
第一項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ事業方法書及販売契約約款ヲ添附シ会社ニ在リテハ尚定款ヲ添附スヘシ
第四条 有価証券割賦販売業ヲ営ム会社ノ合併ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
第五条 有価証券割賦販売業者ハ左ノ場合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
一 他ノ事業ヲ兼営セムトスルトキ
二 支店又ハ代理店ヲ設置セムトスルトキ
三 商号、資本金額又ハ営業所ヲ変更セムトスルトキ
四 事業方法書又ハ販売契約約款ヲ変更セムトスルトキ
五 会社ニ在リテハ定款ヲ変更セムトスルトキ
第六条 有価証券割賦販売業者ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ス
一 公債又ハ特別ノ法令ニ依リ設立シタル会社ノ社債若ハ株式ノ応募、引受又ハ買入
二 前号ノ有価証券又ハ其ノ販売スル有価証券ヲ担保トスル貸付
三 買入ノ契約ヲ為シタル者ニ対シ既ニ払込ミタル賦払金ヲ限度トスル貸付
四 銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
第七条 有価証券割賦販売業ヲ営ム株式会社カ会社財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ割賦販売契約ニ基ク会社ノ債務ニ付各取締役ハ連帯シテ其ノ弁償ノ責ニ任ス
前項ノ責任ハ取締役ノ退任前ノ債務ニ付退任ノ登記後二年間仍存続ス
第八条 有価証券割賦販売業者ハ買入契約者カ賦払金払込ノ義務ヲ履行セサルトキハ其ノ都度遅滞ナク相当ノ期間ヲ定メテ履行ノ催告ヲ為スヘシ
第九条 有価証券割賦販売業者ハ前条ノ催告ヲ為シタルニ拘ラス買入契約者カ引続キ二回以上期間内ニ賦払金ノ払込ヲ為サス且其ノ延滞金額カ代金ノ十分ノ一以上ニ達スルトキハ契約ノ解除ヲ為シ又ハ特約アル場合ニ限リ之ニ基キ未払込賦払金総額ノ一時払込ヲ請求スルコトヲ得但シ契約解除前又ハ一時払込請求前延滞賦払金総額ノ払込アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
有価証券割賦販売業者前項ノ規定ニ依リ一時ニ未払込賦払金総額ノ払込ヲ請求スルトキハ履行期ニ拘ラス有価証券ノ給付ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ民法第五百三十三条ノ規定ヲ準用ス
第十条 有価証券割賦販売業者カ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ各当事者ハ直ニ相手方ヲ原状ニ回復セシムルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ有価証券割賦販売業者ハ返還スヘキ金額中ヨリ販売契約約款ニ定メタル違約金其ノ他買入契約者ニ請求シ得ヘキ債権額ヲ控除スルコトヲ妨ケス
第十一条 前三条ノ規定ニ反スル契約ハ無効トス
第十二条 有価証券割賦販売業者ハ毎半年事業報告書ヲ作リ主務大臣ニ提出スヘシ
第十三条 有価証券割賦販売業者ハ毎半年貸借対照表ヲ作リ新聞紙ニ依リ之ヲ公告スヘシ
第十四条 有価証券割賦販売業ヲ営ム会社ハ資本又ハ出資ノ総額ニ達スル迄ハ利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツヘシ
第十五条 主務大臣ハ何時ニテモ有価証券割賦販売業者ヲシテ其ノ事業ノ報告ヲ為サシメ又ハ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第十六条 主務大臣ハ有価証券割賦販売業者ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ買入契約者ノ利益ヲ保護スル為必要アリト認ムルトキハ其ノ事業方法ノ変更又ハ事業ノ停止ヲ命シ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
有価証券割賦販売業者カ法令、定款又ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ事業ノ停止若ハ役員ノ改任ヲ命シ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第十七条 主務大臣ノ免許ヲ受ケスシテ有価証券割賦販売業ヲ営ミタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条 左ノ場合ニ於テハ会社ニ非サル有価証券割賦販売業者又ハ有価証券割賦販売業ヲ営ム会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
一 第五条、第六条、第十条、第十二条又ハ第十三条ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第十五条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サス又ハ検査ヲ妨ケタルトキ
三 第十六条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
四 不正ノ報告又ハ公告ヲ為シタルトキ
五 認可ヲ受ケタル販売契約約款ニ反スル契約ヲ為シタルトキ
第十九条 第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、監査役ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
第二十条 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ本法ニ定メタル過料ニ之ヲ準用ス
第二十一条 本法中主務大臣ノ職権ニ属スル事項ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
第二十二条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十三条 本法施行ノ際現ニ有価証券割賦販売業ヲ営ム者ハ本法施行前ニ為シタル割賦販売契約ノ完了スル迄仍其ノ契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ第十五条、第十六条、第十八条及第二十条ノ規定ヲ準用ス
第二十四条 本法施行ノ際迄六月以上引続キ有価証券割賦販売業ヲ営ム会社カ本法施行後六月内ニ営業ノ免許ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ資本又ハ出資ニ付本法施行後五年ヲ限リ第三条第二項ノ規定ヲ適用セス但シ其ノ資本又ハ財産ヲ目的トスル出資ノ総額ハ五万円ヲ下ルコトヲ得ス