第六十二条 証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその証券会社のために第二条第八項各号の一に該当する行為、第四十三条ただし書の承認に係る業務に属する行為又は有価証券の売買若しくは有価証券市場における売買取引の委託の勧誘を行なう者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他大蔵省令で定める事項につき、大蔵省に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行なわせてはならない。
第一項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を大蔵大臣に提出し、かつ、政令で定めるところにより登録手数料を納めなければならない。
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
ニ 外務員の職務を行なつたことの有無並びに外務員の職務を行なつたことのある者については、その所属していた証券会社及び営業所の商号及び名称並びにその行なつた期間
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書、戸籍抄本その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
大蔵大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
大蔵大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第六十三条 大蔵大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三 登録申請者以外の証券会社に所属する外務員として登録されている者
第三十六条の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合に、これを準用する。
第六十四条 外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引に関し、一切の裁判外の行為を行なう権限を有するものとみなす。
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。