(銀行持株会社の業務範囲等)
第五十二条の六 銀行持株会社は、その子会社である銀行及び次条第一項各号に掲げる会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2 銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第五十二条の七 銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行法に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
二 外国為替銀行法に規定する外国為替銀行(以下「外国為替銀行」という。)
三 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社
五 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六 銀行業(長期信用銀行又は外国為替銀行の債券の発行に係る業務を含む。)又は証券業に従属し、付随し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
七 新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
八 銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第一項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる会社(銀行業(長期信用銀行又は外国為替銀行を子会社とする場合にあつては、これらの債券の発行に係る業務を含む。)に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として大蔵省令で定めるものを除く。)(次項及び次条第四項第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第五十二条の十九第一項又は第二項の規定により合併又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第一項第四号又は第五号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としようとするときについて準用する。
(銀行持株会社等による株式の取得等の制限)
第五十二条の八 銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行並びに前条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十五を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該銀行持株会社があらかじめ大蔵大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、大蔵大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、大蔵大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、大蔵大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有し、又は所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第五十二条の三第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき。その銀行持株会社になつた日
二 第五十二条の三第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき。その設立された日
三 特定持株会社が第五十二条の三第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき。その認可を受けた日
四 前条第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(大蔵省令で定める場合に限る。)。その子会社とした日
五 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。)。その合併をした日
六 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第二項の認可を受けて営業の譲受けをしたとき(大蔵省令で定める場合に限る。)。その営業の譲受けをした日
5 大蔵大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに大蔵大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該銀行持株会社が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8 第五十二条の二第二項後段の規定は、前各項の場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
第五十二条の九 大蔵大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他それらの経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。