(有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百六十號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕有價證券引受業法第一條第二項ノ規定ニ依リ有價證券ノ種類ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百六十號
有價證券引受業法第一條第二項ノ規定ニ依リ有價證券ノ種類ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 國債證券
二 地方債證券
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ發行スル債券
四 前號ニ屬セザル社債券
五 外國又ハ外國法人ノ發行スル證券ニシテ前各號ノ證券ノ性質ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ有價證券引受業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百六十号
有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ発行スル債券
四 前号ニ属セザル社債券
五 外国又ハ外国法人ノ発行スル証券ニシテ前各号ノ証券ノ性質ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ有価証券引受業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス