第二十七条の二 有価証券報告書を提出しなければならない会社の発行する株券、転換社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章において「株券等」という。)の有価証券市場外における買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この章において同じ。)は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。
一 有価証券市場における有価証券の売買取引等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等
二 消却のための株券等の買付け等その他の政令で定める株券等の買付け等
三 当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この章において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、大蔵省令で定める者を除く。次号において同じ。)の株券等所有割合と合計して百分の五を超えない場合における当該株券等の買付け等
四 著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が三分の一を超えない場合に限る。)
五 株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち大蔵省令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等
公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この章において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の保管、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、証券会社又は銀行等(銀行、信託会社その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この章に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
この条において公開買付けとは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、有価証券市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
第一項の特別関係者とは、次に掲げる者をいう。
一 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
二 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等の発行者である会社の発行する株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該会社の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該会社の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
第一項の株券等所有割合とは、次に掲げる割合をいう。
一 株券等の買付け等を行う者にあつては、大蔵省令で定めるところにより、当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては大蔵省令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この章において同じ。)の合計を、当該会社の発行済株式の総数に当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(株券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合
二 前項の特別関係者(同項第二号に掲げる者で当該会社の発行する株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、大蔵省令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等の数の合計を、当該会社の発行済株式の総数にその者の所有に係る当該株券等(株券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合
第二十七条の三 前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この章において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間その他の大蔵省令で定める事項を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(以下この章において「日刊新聞紙」という。)に掲載して公告しなければならない。
前項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この章において「公開買付者」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び大蔵省令で定める添付書類(以下「公開買付届出書」という。)を大蔵大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他大蔵省令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
一 買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この章において「買付条件等」という。)
二 当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
三 公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の大蔵省令で定める事項
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この章において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この章において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を大蔵大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを、当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
一 証券取引所に上場されている株券等 当該証券取引所
二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等政令で定める証券業協会
第二十七条の四 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が大蔵大臣に同項の規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を大蔵大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項の規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第二項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち大蔵省令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
第二十七条の五 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この章において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該会社の発行する株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
二 第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、大蔵省令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を大蔵大臣に行つた場合
第二十七条の六 公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、大蔵省令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他大蔵省令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告を行わなければならない。
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を大蔵省令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
買付け等の価格の引下げ、買付予定の株券等の数の減少、買付け等の期間の短縮その他の政令で定める買付条件等の変更は、前二項の規定にかかわらず、行うことができない。
第二十七条の七 公開買付開始公告(前条第一項又は第二項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、大蔵省令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
大蔵大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、大蔵省令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第二十七条の八 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。
大蔵大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
二 公開買付届出書に記載された買付条件等がこの章の規定に従つていないこと。
三 訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定に違反していること。
四 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
大蔵大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
一 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
二 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、大蔵省令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、大蔵省令で定める期間、延長し、大蔵省令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、直ちに、大蔵省令で定めるところにより当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを日刊新聞紙に掲載して公告し、又は大蔵省令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第二十七条の六第一項の規定による公告若しくは同条第二項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして大蔵省令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
第二十七条の九 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で大蔵省令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下「公開買付説明書」という。)を、大蔵省令で定めるところにより、作成しなければならない。
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、大蔵省令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
第二十七条の十 公開買付けに係る株券等の発行者である会社又はその役員(以下この章において「対象会社等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、公開買付期間中において当該公開買付けに関する意見を公表し、又は当該会社の株主に対し表示した場合には、直ちに、当該意見の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項の規定中「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第二項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
公開買付けに係る対象会社等が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを、当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
前項の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の十一 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この章において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者である会社の業務又は財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合及び公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の大蔵省令で定める事項を、日刊新聞紙に掲載して公告をしなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、大蔵省令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下「公開買付撤回届出書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者である会社」と読み替えるものとする。
公開買付けの撤回等は、第二項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
第二十七条の十二 応募株主(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この章において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
応募株主は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
第一項の規定により応募株主による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この章において同じ。)を証券会社又は銀行等に保管させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
第二十七条の十三 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の大蔵省令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下「公開買付報告書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者である会社」と、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの章の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する大蔵省令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第一項の規定による公告又は同条第二項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
一 応募株券等の総数が買付予定の株券等の数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
二 応募株券等の総数が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の総数が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主から大蔵省令で定めるあん分比例の方式(以下この章において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
第二十七条の十四 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書及び意見表明報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を大蔵省に備え置き、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類を提出した者は、大蔵大臣が同項の規定によりこれらの書類を公衆の縦覧に供している間は、これらの書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
証券取引所及び政令で定める証券業協会は、大蔵大臣が第一項の規定により同項の書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前三項に定めるもののほか、第一項の縦覧に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第二十七条の十五 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書又は意見表明報告書の受理があつたことをもつて、大蔵大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
公開買付者等及び対象会社等は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第二十七条の十六 第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して大蔵省令で定める行為をした者又は第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の十七 第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第一項又は第二項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この章において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。)の数を乗じた額とする。
第二十七条の十八 第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
二 当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
第二十七条の十九 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
三 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
前項(第一号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 第一項各号に掲げる者の特別関係者(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
二 第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、監査役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
第二十七条の二十一 第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
前条第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書又は公開買付説明書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
第二十七条の二十二 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者又はその特別関係者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書の提出者又はその関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。