商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 平成15年7月30日
法令の形式: 法律
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十二号
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
(商法の一部改正)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二百四条ノ三ノ二第五項中「第二百九十三条ノ五第三項各号」を「第二百九十三条ノ五第三項第一号乃至第四号」に、「控除シタル額」を「控除シタル残額ニ同条第三項第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額」に改める。
第二百十一条ノ三第一項中「会社ハ」の下に「左ニ掲グル場合ニハ」を加え、「其ノ子会社ノ有スル」を削り、同項に次の各号を加える。
一 其ノ子会社ノ有スル自己ノ株式ヲ買受クルトキ
二 取締役会ノ決議ヲ以テ自己ノ株式ヲ買受クル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第二百十条第九項本文ニ規定スル方法ニ依リ自己ノ株式ヲ買受クルトキ
第二百十一条ノ三第三項中「第二百九十三条ノ五第三項各号」を「第二百九十三条ノ五第三項第一号乃至第四号」に、「控除シタル額」を「控除シタル残額ニ同条第三項第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ決議ニ依リ自己ノ株式ヲ買受ケタル場合(同項第一号ニ掲グル場合ヲ除ク)ニ於テハ其ノ決議前ニ終結シタル最後ニ招集セラレタル定時総会ノ終結後ニ買受ケタル自己ノ株式ノ買受ヲ必要トシタル理由並ニ其ノ株式ノ種類、数及取得価額ノ総額ヲ同項ノ決議ニ依ル買受後最初ニ招集セラレタル定時総会ニ於テ報告スルコトヲ要ス
第二百九十三条ノ五第三項中「左」を「第一号乃至第四号」に、「控除シタル額ヲ」を「控除シタル残額ニ第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額ヲ」に改め、同項第三号中「第二百十条第一項」の下に「又ハ第二百十一条ノ三第一項」を加え、同項第四号中「其ノ他」を「前三号ニ掲グルモノノ外」に改め、同項に次の三号を加える。
五 最終ノ決算期後減少シタル資本準備金又ハ利益準備金ノ額ヨリ其ノ資本準備金又ハ利益準備金ノ減少ニ係ル第二百八十九条第二項各号ニ定ムル額ヲ控除シタル額
六 最終ノ決算期後減少シタル資本ノ額ヨリ其ノ資本ノ減少ニ係ル第三百七十五条第一項各号ニ定ムル額ヲ控除シタル額
七 前二号ニ掲グルモノノ外法務省令ニ定ムル額
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の七第三項中第二十二号を第二十三号とし、第九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 商法第二百十一条ノ三第一項第二号に掲げる場合における自己の株式の買受けについての同条第二項に規定する事項の決定
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第五条中保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項及び第三項並びに第六十五条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券取引法の一部改正)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の六第一項中「による定時総会の決議」の下に「又は第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。)」を、「決議があつた定時総会」の下に「又は取締役会(以下この項において「定時総会等」という。)」を加え、「当該定時総会」を「当該定時総会等」に改める。
第二十七条の二十二の二第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商法第二百十一条ノ三第一項の規定による買付け(同項第一号に掲げる場合を除く。)
(鉄道事業法の一部改正)
第四条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及鉄道事業法第二十条第二項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」」を加える。
(保険業法の一部改正)
第五条 保険業法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「子会社の有する」を「取締役会の決議による」に改め、同条第三項中「及び第二百九十三条ノ五第三項第四号」を「並びに第二百九十三条ノ五第三項第四号及び第七号」に改める。
第五十二条の三第二項中「及び第十六号から第二十一号まで」を「、第九号及び第十七号から第二十二号まで」に改め、同条第三項中「第二十一条の七第三項第九号及び第十二号」を「第二十一条の七第三項第十号及び第十三号」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に、「同項第十三号、第十四号及び第十五号」を「同項第十四号、第十五号及び第十六号」に、「同項第十四号」を「同項第十五号」に、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改める。
第六十五条中「及び第十六号から第二十一号まで」を「、第九号及び第十七号から第二十二号まで」に改める。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及内閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額中内閣府令ニ定ムル金額ノ合計額」」を加える。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第七条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の八第三項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に、「第二十一条の七第三項第十七号」を「第二十一条の七第三項第十八号」に改め、同条第四項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 森山眞弓
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十二号
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
(商法の一部改正)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二百四条ノ三ノ二第五項中「第二百九十三条ノ五第三項各号」を「第二百九十三条ノ五第三項第一号乃至第四号」に、「控除シタル額」を「控除シタル残額ニ同条第三項第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額」に改める。
第二百十一条ノ三第一項中「会社ハ」の下に「左ニ掲グル場合ニハ」を加え、「其ノ子会社ノ有スル」を削り、同項に次の各号を加える。
一 其ノ子会社ノ有スル自己ノ株式ヲ買受クルトキ
二 取締役会ノ決議ヲ以テ自己ノ株式ヲ買受クル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第二百十条第九項本文ニ規定スル方法ニ依リ自己ノ株式ヲ買受クルトキ
第二百十一条ノ三第三項中「第二百九十三条ノ五第三項各号」を「第二百九十三条ノ五第三項第一号乃至第四号」に、「控除シタル額」を「控除シタル残額ニ同条第三項第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ決議ニ依リ自己ノ株式ヲ買受ケタル場合(同項第一号ニ掲グル場合ヲ除ク)ニ於テハ其ノ決議前ニ終結シタル最後ニ招集セラレタル定時総会ノ終結後ニ買受ケタル自己ノ株式ノ買受ヲ必要トシタル理由並ニ其ノ株式ノ種類、数及取得価額ノ総額ヲ同項ノ決議ニ依ル買受後最初ニ招集セラレタル定時総会ニ於テ報告スルコトヲ要ス
第二百九十三条ノ五第三項中「左」を「第一号乃至第四号」に、「控除シタル額ヲ」を「控除シタル残額ニ第五号乃至第七号ノ金額ヲ加算シタル額ヲ」に改め、同項第三号中「第二百十条第一項」の下に「又ハ第二百十一条ノ三第一項」を加え、同項第四号中「其ノ他」を「前三号ニ掲グルモノノ外」に改め、同項に次の三号を加える。
五 最終ノ決算期後減少シタル資本準備金又ハ利益準備金ノ額ヨリ其ノ資本準備金又ハ利益準備金ノ減少ニ係ル第二百八十九条第二項各号ニ定ムル額ヲ控除シタル額
六 最終ノ決算期後減少シタル資本ノ額ヨリ其ノ資本ノ減少ニ係ル第三百七十五条第一項各号ニ定ムル額ヲ控除シタル額
七 前二号ニ掲グルモノノ外法務省令ニ定ムル額
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の七第三項中第二十二号を第二十三号とし、第九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 商法第二百十一条ノ三第一項第二号に掲げる場合における自己の株式の買受けについての同条第二項に規定する事項の決定
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第五条中保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項及び第三項並びに第六十五条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券取引法の一部改正)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の六第一項中「による定時総会の決議」の下に「又は第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。)」を、「決議があつた定時総会」の下に「又は取締役会(以下この項において「定時総会等」という。)」を加え、「当該定時総会」を「当該定時総会等」に改める。
第二十七条の二十二の二第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商法第二百十一条ノ三第一項の規定による買付け(同項第一号に掲げる場合を除く。)
(鉄道事業法の一部改正)
第四条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及鉄道事業法第二十条第二項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」」を加える。
(保険業法の一部改正)
第五条 保険業法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「子会社の有する」を「取締役会の決議による」に改め、同条第三項中「及び第二百九十三条ノ五第三項第四号」を「並びに第二百九十三条ノ五第三項第四号及び第七号」に改める。
第五十二条の三第二項中「及び第十六号から第二十一号まで」を「、第九号及び第十七号から第二十二号まで」に改め、同条第三項中「第二十一条の七第三項第九号及び第十二号」を「第二十一条の七第三項第十号及び第十三号」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に、「同項第十三号、第十四号及び第十五号」を「同項第十四号、第十五号及び第十六号」に、「同項第十四号」を「同項第十五号」に、「同項第二十二号」を「同項第二十三号」に改める。
第六十五条中「及び第十六号から第二十一号まで」を「、第九号及び第十七号から第二十二号まで」に改める。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及内閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額中内閣府令ニ定ムル金額ノ合計額」」を加える。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第七条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の八第三項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に、「第二十一条の七第三項第十七号」を「第二十一条の七第三項第十八号」に改め、同条第四項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 森山真弓