(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第五条中保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項及び第三項並びに第六十五条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券取引法の一部改正)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の六第一項中「による定時総会の決議」の下に「又は第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。)」を、「決議があつた定時総会」の下に「又は取締役会(以下この項において「定時総会等」という。)」を加え、「当該定時総会」を「当該定時総会等」に改める。
第二十七条の二十二の二第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商法第二百十一条ノ三第一項の規定による買付け(同項第一号に掲げる場合を除く。)
(鉄道事業法の一部改正)
第四条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及鉄道事業法第二十条第二項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」」を加える。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「これらの規定中「左ノ金額」とあるのは、」を「同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは」に改め、「合計額」」の下に「と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一号乃至第四号ノ金額及内閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額中内閣府令ニ定ムル金額ノ合計額」」を加える。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第七条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の八第三項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に、「第二十一条の七第三項第十七号」を「第二十一条の七第三項第十八号」に改め、同条第四項中「左ノ金額」を「第一号乃至第四号ノ金額」に改める。