第百七条の二 前条の規定にかかわらず、証券取引所は、売買の当事者が証券取引所の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引(以下「先物取引」という。)のうち、国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係るもの(次項において「国債証券等に係る先物取引」という。)について、定款の定めるところにより、会員以外の証券会社及び政令で定める外国証券会社並びに認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者に、当該証券取引所の有価証券市場における取引資格を与えることができる。
前項の規定に基づき、証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者は、国債証券等に係る先物取引を行う範囲において、第九十七条から第九十九条まで、第百八条の三、第百二十一条、第百二十四条、第百二十七条から第百三十二条まで、第百五十五条、第百五十七条、第百六十三条及び第百八十四条の規定の適用については、会員とみなす。この場合において、第九十八条中「除名する」とあるのは「取引資格を失わせる」と、第九十九条第一項中「脱退した」とあるのは「取引資格を失つた」と、第百二十九条第二項中「これを除名し」とあるのは「取引資格を失わせ」とする。