第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改める。
目次中
「
第二節 |
業務及び子会社等(第五十二条の五―第五十二条の九) |
第四節 |
監督(第五十二条の十五―第五十二条の十八) |
第五節 |
雑則(第五十二条の十九・第五十二条の二十) |
」を
「
第二款 |
監督(第五十二条の十一―第五十二条の十五) |
第一款 |
通則(第五十二条の十七―第五十二条の二十) |
第二款 |
業務及び子会社等(第五十二条の二十一―第五十二条の二十五) |
第三款 |
経理(第五十二条の二十六―第五十二条の三十) |
第四款 |
監督(第五十二条の三十一―第五十二条の三十四) |
」に改める。
第二条第六項中「に限る」の下に「。以下この条、第三条の二、第七章の二及び第八章において同じ」を加え、同条第七項中「に限る」の下に「。以下この条、第三条の二及び第七章の二から第九章までにおいて同じ」を加え、同条第十一項中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「前項」を「第八項又は前項」に改め、「、会社」の下に「又は株式の所有者」を加え、「当該会社に」を「当該会社若しくは当該株式の所有者に」に、「当該会社が」を「当該会社又は当該株式の所有者が」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「主要株主基準値」とは、発行済株式の総数の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の株式の所有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
10 この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて所有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の株式の所有者とみなして、第七章の二第一節及び第二節、第八章並びに第九章の規定を適用する。
一 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもつて所有される銀行の株式の数
二 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
三 連結基準対象会社以外の会社等(銀行の株式の所有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を所有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の所有する一の銀行の株式の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団所有株式数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の所有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
五 銀行の株式の所有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の所有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等がそれぞれ所有する一の銀行の株式の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の株式の所有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が所有する当該銀行の株式の数を加算した数。以下この号において「合算株式数」という。)が当該銀行の発行済株式の総数の百分の二十以上の数である者 当該個人に係る合算株式数
六 銀行の株式の所有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その所有する当該銀行の株式の数(当該株式の所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同所有者(銀行の株式の所有者が、当該銀行の株式の他の所有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の所有者(当該株式の所有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該株式の所有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該株式の所有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等を除き、当該株式の所有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の所有する当該銀行の株式の数(当該共同所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同所有株式数」という。)が当該銀行の発行済株式の総数の百分の二十以上の数である者 共同所有株式数
七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2 第二条第十一項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が所有するものとみなされる株式及び株式又は議決権の所有者が所有する株式又は議決権について準用する。
第七条の次に次の一条を加える。
(取締役の適格性)
第七条の二 銀行の常務に従事する取締役は、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
第八条中「支店」を「日本において支店」に、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に、「代理店」を「日本において代理店」に改め、同条に次の二項を加える。
2 銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。外国において代理店の設置又は廃止をしようとするときも、同様とする。
3 銀行は、代理店を設置しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十二条の二第二項中「銀行は、前項に規定する業務以外の業務に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、銀行は」に改める。
第十三条第一項中「第五十二条の六第一項」を「第五十二条の二十二第一項」に改める。
第十三条の二中「銀行の子会社」の下に「、当該銀行の銀行主要株主」を加える。
第十六条第二項中「無人の営業所」の下に「において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合」を加え、「定める営業所」を「定める場合」に改める。
第十六条の二第一項第八号を次のように改める。
八 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の株式等を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
第十六条の二第一項第九号を削り、同項第十号中「次条第七項第二号」を「次条第七項」に、「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第十一号」を「前項第十号」に改め、同条第四項中「から第九号まで又は第十一号」を「から第八号まで又は第十号」に改め、「主として当該銀行の営む業務のために」を削り、「第七項」を「以下この項及び第七項」に、「を営んでいる会社」を「又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同条第七項中「、銀行の一の子会社」を削る。
第十六条の三第一項中「に掲げる会社、同項第八号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第九号及び第十一号」を「、第八号及び第十号」に改め、同条第七項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削り、同条第八項中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改める。
第四十七条の見出しを「(外国銀行の免許等)」に改め、同条第一項中「支店又は代理店の代表者を定めて、当該支店又は代理店ごとに」を「外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店又は代理店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて」に改め、同条第二項中「当該免許に係る支店又は代理店を銀行とみなし、当該銀行とみなされた支店又は代理店(以下「外国銀行支店」という。)の代表者を当該」を「その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所又は代理店(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた」に改め、「第六条」の下に「、第八条第一項及び第二項」を加え、「、第十七条の二」を削り、「、第二項並びに第三項、第五十五条第二項並びに第五十六条第六号及び第七号」を「並びに第二項から第四項まで、第五十五条第二項及び第三項並びに第五十六条第五号から第九号まで」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(従たる外国銀行支店の設置等)
第四十七条の二 外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第四十九条に次の一項を加える。
2 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
二 従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
第五十条の見出しを「(外国銀行に対する免許の失効)」に改め、同条中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改め、「した外国銀行支店に係る」の下に「外国銀行に対する」を加える。
第五十一条第一項各号中「に係る」の下に「外国銀行に対する」を加える。
第五十二条第一項中「外国銀行」の下に「(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)」を加える。
「第七章の二 銀行持株会社」を「第七章の二 株主」に改める。
第五十二条の十九第四項中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の十八第一項」に改め、同条を第七章の二中第五十二条の三十五とし、同条の前に次の款名を付する。
第五十二条の十八第一項及び第二項中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の二第三項ただし書」を「第五十二条の十七第三項ただし書」に改め、同項第四号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第五十二条の三十四とする。
3 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
第五十二条の十七を第五十二条の三十三とし、第五十二条の十六を第五十二条の三十二とし、第五十二条の十五を第五十二条の三十一とし、同条の前に次の款名を付する。
第五十二条の十四を第五十二条の三十とし、第五十二条の十一から第五十二条の十三までを十六条ずつ繰り下げ、第五十二条の十を第五十二条の二十六とし、同条の前に次の款名を付する。
第五十二条の九中「この章」を「この節」に改め、同条を第五十二条の二十五とする。
第五十二条の八第四項第一号及び第二号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の二第三項ただし書」を「第五十二条の十七第三項ただし書」に改め、同項第五号中「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同項第六号中「第五十二条の十九第二項」を「第五十二条の三十五第二項」に改め、同項第七号中「第五十二条の十九第三項」を「第五十二条の三十五第三項」に改め、同条第八項中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同条を第五十二条の二十四とする。
第五十二条の七第三項中「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同条を第五十二条の二十三とする。
第五十二条の五第一項中「第五十二条の七第一項各号」を「第五十二条の二十三第一項各号」に改め、同条を第五十二条の二十一とする。
第五十二条の四を第五十二条の十九とし、同条の次に次の一条及び款名を加える。
(銀行主要株主に係る規定の準用)
第五十二条の二十 第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
第五十二条の二第三項中「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第五十二条の二を第五十二条の十七とし、同条の前に次の節名及び款名を付する。
第七章の二に第一節及び第二節として次の二節を加える。
第一節 通則
(銀行等の株式所有に係る届出書の提出)
第五十二条の二 一の銀行の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式又は一の銀行持株会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章及び第九章において「銀行株式大量所有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行株式大量所有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(所有する株式の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「銀行株式所有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 株式所有割合(銀行株式大量所有者の所有する当該銀行株式大量所有者がその発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者である銀行又は銀行持株会社の株式の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、所有の目的その他の銀行又は銀行持株会社の株式の所有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行株式大量所有者が所有する株式について準用する。
(銀行株式所有届出書に関する変更報告書の提出)
第五十二条の三 銀行株式大量所有者は、一の銀行の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式又は一の銀行持株会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(株式所有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株式所有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株式所有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 株式所有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株式を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3 銀行株式所有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行株式大量所有者が所有する株式について準用する。
(銀行株式所有届出書等に関する特例)
第五十二条の四 銀行、証券会社、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が所有する株式で当該株式の発行者である銀行又は銀行持株会社の営業活動を支配することを所有の目的としないもの(株式所有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象株式」という。)に係る銀行株式所有届出書は、第五十二条の二第一項の規定にかかわらず、株式所有割合が初めて百分の五を超える数となつた基準日における当該株式の所有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特例対象株式に係る変更報告書(当該株式が特例対象株式以外の株式になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前項の銀行株式所有届出書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該銀行株式所有届出書に記載された株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
二 当該銀行株式所有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株式所有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該変更報告書に記載された株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
四 前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 前二項の基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。
4 第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行株式大量所有者が所有する特例対象株式について準用する。
(訂正報告書の提出命令)
第五十二条の五 内閣総理大臣は、第五十二条の二第一項、第五十二条の三第一項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第五十二条の六 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(銀行株式大量所有者による報告又は資料の提出)
第五十二条の七 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行株式大量所有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行株式大量所有者に対する立入検査)
第五十二条の八 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行株式大量所有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行株式大量所有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二節 銀行主要株主に係る特例
第一款 通則
(銀行主要株主に係る認可等)
第五十二条の九 次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該株式の所有者になろうとする者による銀行の株式の取得(担保権の実行その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株式の所有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の株式を所有している会社による第四条第一項の免許の取得
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第五十二条の十 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第二款 監督
(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
第五十二条の十一 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行主要株主に対する立入検査)
第五十二条の十二 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(銀行主要株主に対する措置命令)
第五十二条の十三 内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
第五十二条の十四 内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行主要株主に係る認可の取消し等)
第五十二条の十五 内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。
2 銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三款 雑則
(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
第五十二条の十六 銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつて外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第一項第二号中「第十号」を「第九号」に改め、同項第七号中「(議決権のあるものに限る。)」を削り、「百分の五十」を「百分の五」に、「(議決権のあるものに限る。次項において同じ。)が一の会社(銀行及び銀行持株会社を除く。)」を「が一の株主」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二 銀行の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者となつたとき。
三 銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
四 銀行の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 その発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式が一の株主により取得又は所有されることとなつたとき。
第五十三条第三項第一号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の七第一項第七号」を「第五十二条の二十三第一項第七号」に、「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同項第四号中「五十二条の十九第二項」を「第五十二条の三十五第二項」に、「第五十二条の七第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 その発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式が一の株主により取得又は所有されることとなつたとき。
第五十三条に次の一項を加える。
4 第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び前項第八号に規定する一の株主が取得し、又は所有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の株式について準用する。
第五十五条第一項中「銀行又は」を「銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は」に、「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
第五十六条第四号中「外国銀行支店に係る」を「外国銀行に対する」に改め、同条第八号中「第五十二条の二第一項又は」を「第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「第五十二条の十八第三項」を「第五十二条の三十四第四項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に、「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
第五十七条の二第一号中「第五十二条の十八第一項若しくは第三項」を「第五十二条の三十四第一項若しくは第四項」に改める。
第五十七条の三第二号中「第五十二条の二第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
第五十七条の三第五号を次のように改める。
五 第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
第五十七条の四第二項中「において、銀行」の下に「、銀行主要株主」を加える。
第六十一条の二中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条の二第三項」を「第五十二条の十七第三項」に改め、同条第三号中「第五十二条の十八第二項」を「第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項」に改める。
第六十二条中「第五十二条の十八第一項若しくは第三項」を「第五十二条の三十四第一項若しくは第四項」に改める。
第六十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第五十二条の十一」を「第五十二条の二十七」に改め、同条第一号の二中「第五十二条の十二」を「第五十二条の二十八」に改め、同条第一号の三中「第五十二条の十三第一項」を「第五十二条の二十九第一項」に改め、同条第二号中「若しくは第五十二条の十五第一項」を「、第五十二条の七、第五十二条の十一若しくは第五十二条の三十一第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条の十六第一項」を「、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項若しくは第五十二条の三十二第一項」に改め、同条第七号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に改め、同条第八号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改める。
第六十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「若しくは支配人」の下に「、銀行株式大量所有者(銀行株式大量所有者が銀行株式大量所有者でなくなつた場合における当該銀行株式大量所有者であつた者を含み、銀行株式大量所有者が法人(第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第十四号を除き、以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)」を加え、同条第一号中「又は第八条」を「、第八条第二項又は第四十七条の二」に改め、同条第二号中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の十九第一項」に改め、同条第三号中「第五十二条の五第一項」を「第五十二条の二十一第一項」に改め、同条第四号中「第十六条」を「第八条第一項、第十六条」に、「第五十三条第一項若しくは第三項」を「第五十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第五号中「第五十二条の七第一項」を「第五十二条の二十三第一項」に、「第五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第七号中「第五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第八号中「第五十二条の八第三項」を「第五十二条の二十四第三項」に改め、同条第十号中「若しくは第五十二条の十七第一項の」を「、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の」に、「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項若しくは第五十二条の三十三第一項若しくは第三項」に改め、同条第十二号を削り、同条第十三号中「第四十八条第二項」を「第四十八条」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 第五十二条の二第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
第六十五条第十四号を次のように改める。
十四 第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつたとき又は銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人を設立したとき。
第六十五条第十六号中「第八条」を「第八条第二項」に、「第五十二条の七第三項」を「第四十七条の二、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項」に、「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十五号中「第五十二条の七第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十四号の次に次の二号を加える。
十五 第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
十六 第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。