(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 証券取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第一条第三号に定める政令で定める日までは、なお従前の例による。
2 商品取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
3 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定に基づいて指定された団体であって、この法律の施行の際現に存するものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条第二項から第四項までの規定の適用除外については、なお従前の例による。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の海上運送法(第三項において「旧法」という。)第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第二十八条第一号から第三号までの協定のいずれかに該当するものについては、一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第二十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為で新法第二十八条第四号に該当するものについては、新法第二十九条の二第一項の届出をしたものとみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に内航海運組合及び内航海運組合連合会が行っている内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(許可、認可等の整理に関する法律の一部改正)
第六条 許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(証券取引法の一部改正)
第七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。