私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
法律第八十号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる事業者団体は、届け出ることを要しない。
一 特別の法律の規定に基づき設立された事業者団体のうち、次のいずれかに該当するものとして政令で定めるもの
イ 当該法律で定められた目的、事業又は業務等に照らして、前項各号の一に該当する行為を行うおそれがない事業者団体
ロ 小規模の事業者若しくは消費者の相互扶助を目的として設立された事業者団体又はその健全な発達を目的として設立された事業者団体
二 小規模の事業者の相互扶助を目的として設立された事業者団体であつて、前項各号の一に該当する行為を行うおそれが少ないものとして政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 手形法(昭和七年法律第二十号)及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)の規定により指定されている手形交換所
第八条第三項中「事業者団体」の下に「(前項各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」を加える。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十四条の三及び第二十四条の四を削る。
第六十五条第一項中「、第十一条第一項若しくは第二項、第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは第二十四条の四第二項」を「若しくは第十一条第一項若しくは第二項」に改める。
第六十七条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条第一項中「又は第二項」を削る。
第八十六条中「、同条第二項」を削る。
第八十八条を削り、第八十八条の二を第八十八条とし、第九章の二中第八十八条の三を第八十八条の二とする。
第九十八条中「又は第二項」を削る。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)は、廃止する。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第三条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十四条(組合の行為への適用除外)各号」を「第二十四条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第五条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「基いて行う組合員の」を「基づいてする」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く。)。
第十条第二項中「定」を「定め」に改め、「前項ただし書」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条、第七十二条の八の二及び第七十三条の十の二において「私的独占禁止法」という。)」に、「同法第二十四条各号」を「私的独占禁止法第二十四条第一号及び第三号」に改める。
第七十二条の八の次に次の一条を加える。
第七十二条の八の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第七十二条の九中「前条第一項第二号」を「第七十二条の八第一項第二号」に改める。
第七十三条の十の次に次の一条を加える。
第七十三条の十の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十三条の九第一項各号及び前条第一項の事業については、適用しない。この場合には、第七十二条の八の二ただし書の規定を準用する。
(森林組合法の一部改正)
第七条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第二十四条各号」を「第二十四条第一号」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十四条各号」を「第二十四条第一号及び第三号」に改める。
第九十五条の四中「第八十八条の二」を「第八十八条」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第九条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第七十四条・第七十五条)」を「(第七十四条―第七十五条の二)」に改める。
第三章第二節中第七十五条の次に次の一条を加える。
(私的独占禁止法の適用除外)
第七十五条の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第百八条中「第八十八条の二」を「第八十八条」に改める。
(海上運送法の一部改正)
第十条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の六中「営む者」の下に「(以下「貨物定期航路事業者」という。)」を加える。
第二十五条第一項中「又は旅客不定期航路事業」を「、旅客不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」に改め、「、又は」の下に「関係者に」を加え、同条第二項中「定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者その他の関係人」を「関係者」に改める。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第二十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う第一号から第三号までに掲げる行為又は第二十九条の二第一項の規定による届出をして行う第四号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第二十九条の三第四項(第二十九条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後一月を経過したとき(第二十九条の三第三項又は第二十九条の四第二項の請求に応じ、運輸大臣が次条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
三 本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
四 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為
(協定の認可等)
第二十九条 一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 運輸大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第二十九条の次に次の三条を加える。
第二十九条の二 船舶運航事業者は、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第二十九条の三 運輸大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 運輸大臣は、第二十九条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第二十九条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、運輸大臣に対し、同条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十九条の四 運輸大臣は、第二十九条の二第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、運輸大臣に対し、第二十九条の二第二項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条第四項の規定は、前項の請求について準用する。
第三十一条を削り、第三十条の二を第三十一条とする。
第四十二条中「第二十八条から第三十一条までの規定」を「第二十四条、第二十五条、第二十八条から第二十九条の四まで及び第三十条(第三号に係るものを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に対する第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、第二十四条第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」と、第二十五条第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、旅客不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。
第四十七条の三中「第三十条の二」を「第三十一条」に改める。
第四十八条第一号中「又は第十五条第一項」を「、第十五条第一項又は第二十九条第一項」に改め、同条第四号中「第二十五条第一項」の下に「(第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「場合」の下に「及び第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合」を加え、同条第六号中「第二十九条」を「第二十九条の二第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反した者
(内航海運組合法の一部改正)
第十一条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第二号中「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項」に、「定」を「定め」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「海運組合が」を「海運組合の」に、「(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基いてする」を「に掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る」に改める。
第六十五条第一項中「若しくは」を「又は」に、「又は第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分(認可しない旨の処分を除く。)をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければ」を「の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければ」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 運輸大臣は、第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
第六十九条中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(航空法の一部改正)
第十二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百十一条の三第二項中「第百十条第一号」を「第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号」に改め、同条第三項中「第百十条第一号」を「第百十条各号」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第二十四条(組合の行為への適用除外)各号」を「第二十四条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 証券取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第一条第三号に定める政令で定める日までは、なお従前の例による。
2 商品取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
3 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定に基づいて指定された団体であって、この法律の施行の際現に存するものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条第二項から第四項までの規定の適用除外については、なお従前の例による。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の海上運送法(第三項において「旧法」という。)第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第二十八条第一号から第三号までの協定のいずれかに該当するものについては、一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第二十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為で新法第二十八条第四号に該当するものについては、新法第二十九条の二第一項の届出をしたものとみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に内航海運組合及び内航海運組合連合会が行っている内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(許可、認可等の整理に関する法律の一部改正)
第六条 許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項第一号を次のように改める。
一 削除
(証券取引法の一部改正)
第七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十五条を次のように改める。
第百九十五条 削除
第百九十五条の二を削る。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
法律第八十号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる事業者団体は、届け出ることを要しない。
一 特別の法律の規定に基づき設立された事業者団体のうち、次のいずれかに該当するものとして政令で定めるもの
イ 当該法律で定められた目的、事業又は業務等に照らして、前項各号の一に該当する行為を行うおそれがない事業者団体
ロ 小規模の事業者若しくは消費者の相互扶助を目的として設立された事業者団体又はその健全な発達を目的として設立された事業者団体
二 小規模の事業者の相互扶助を目的として設立された事業者団体であつて、前項各号の一に該当する行為を行うおそれが少ないものとして政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 手形法(昭和七年法律第二十号)及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)の規定により指定されている手形交換所
第八条第三項中「事業者団体」の下に「(前項各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」を加える。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十四条の三及び第二十四条の四を削る。
第六十五条第一項中「、第十一条第一項若しくは第二項、第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは第二十四条の四第二項」を「若しくは第十一条第一項若しくは第二項」に改める。
第六十七条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条第一項中「又は第二項」を削る。
第八十六条中「、同条第二項」を削る。
第八十八条を削り、第八十八条の二を第八十八条とし、第九章の二中第八十八条の三を第八十八条の二とする。
第九十八条中「又は第二項」を削る。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)は、廃止する。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第三条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十四条(組合の行為への適用除外)各号」を「第二十四条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第五条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「基いて行う組合員の」を「基づいてする」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く。)。
第十条第二項中「定」を「定め」に改め、「前項ただし書」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条、第七十二条の八の二及び第七十三条の十の二において「私的独占禁止法」という。)」に、「同法第二十四条各号」を「私的独占禁止法第二十四条第一号及び第三号」に改める。
第七十二条の八の次に次の一条を加える。
第七十二条の八の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第七十二条の九中「前条第一項第二号」を「第七十二条の八第一項第二号」に改める。
第七十三条の十の次に次の一条を加える。
第七十三条の十の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十三条の九第一項各号及び前条第一項の事業については、適用しない。この場合には、第七十二条の八の二ただし書の規定を準用する。
(森林組合法の一部改正)
第七条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第二十四条各号」を「第二十四条第一号」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十四条各号」を「第二十四条第一号及び第三号」に改める。
第九十五条の四中「第八十八条の二」を「第八十八条」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第九条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第七十四条・第七十五条)」を「(第七十四条―第七十五条の二)」に改める。
第三章第二節中第七十五条の次に次の一条を加える。
(私的独占禁止法の適用除外)
第七十五条の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第百八条中「第八十八条の二」を「第八十八条」に改める。
(海上運送法の一部改正)
第十条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の六中「営む者」の下に「(以下「貨物定期航路事業者」という。)」を加える。
第二十五条第一項中「又は旅客不定期航路事業」を「、旅客不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」に改め、「、又は」の下に「関係者に」を加え、同条第二項中「定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者その他の関係人」を「関係者」に改める。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第二十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う第一号から第三号までに掲げる行為又は第二十九条の二第一項の規定による届出をして行う第四号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第二十九条の三第四項(第二十九条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後一月を経過したとき(第二十九条の三第三項又は第二十九条の四第二項の請求に応じ、運輸大臣が次条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
三 本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
四 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為
(協定の認可等)
第二十九条 一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 運輸大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第二十九条の次に次の三条を加える。
第二十九条の二 船舶運航事業者は、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第二十九条の三 運輸大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 運輸大臣は、第二十九条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第二十九条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、運輸大臣に対し、同条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十九条の四 運輸大臣は、第二十九条の二第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、運輸大臣に対し、第二十九条の二第二項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条第四項の規定は、前項の請求について準用する。
第三十一条を削り、第三十条の二を第三十一条とする。
第四十二条中「第二十八条から第三十一条までの規定」を「第二十四条、第二十五条、第二十八条から第二十九条の四まで及び第三十条(第三号に係るものを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に対する第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、第二十四条第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」と、第二十五条第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、旅客不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。
第四十七条の三中「第三十条の二」を「第三十一条」に改める。
第四十八条第一号中「又は第十五条第一項」を「、第十五条第一項又は第二十九条第一項」に改め、同条第四号中「第二十五条第一項」の下に「(第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「場合」の下に「及び第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合」を加え、同条第六号中「第二十九条」を「第二十九条の二第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反した者
(内航海運組合法の一部改正)
第十一条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第二号中「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「第六十五条第三項」を「第六十五条第四項」に、「定」を「定め」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「海運組合が」を「海運組合の」に、「(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基いてする」を「に掲げる事業(海運組合の組合員であつて、資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る」に改める。
第六十五条第一項中「若しくは」を「又は」に、「又は第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分(認可しない旨の処分を除く。)をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければ」を「の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければ」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 運輸大臣は、第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
第六十九条中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(航空法の一部改正)
第十二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百十一条の三第二項中「第百十条第一号」を「第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号」に改め、同条第三項中「第百十条第一号」を「第百十条各号」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第二十四条(組合の行為への適用除外)各号」を「第二十四条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 証券取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第一条第三号に定める政令で定める日までは、なお従前の例による。
2 商品取引所に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
3 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定に基づいて指定された団体であって、この法律の施行の際現に存するものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条第二項から第四項までの規定の適用除外については、なお従前の例による。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の海上運送法(第三項において「旧法」という。)第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第二十八条第一号から第三号までの協定のいずれかに該当するものについては、一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第二十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条の届出をした協定、契約又は共同行為で新法第二十八条第四号に該当するものについては、新法第二十九条の二第一項の届出をしたものとみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に内航海運組合及び内航海運組合連合会が行っている内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(許可、認可等の整理に関する法律の一部改正)
第六条 許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項第一号を次のように改める。
一 削除
(証券取引法の一部改正)
第七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十五条を次のように改める。
第百九十五条 削除
第百九十五条の二を削る。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第九条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明