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(有価証券割賦販売業法第二十一条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ職権ニ属スル事項ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正7年7月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和23年4月13日 法律第25号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕有價證券割賦販賣業法第二十一條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ職權ニ屬スル事項ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第三百三號
有價證券割賦販賣業法第二十一條ノ規定ニ依リ左ニ揭クル事項ハ有價證券割賦販賣業者ノ營業所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲシテ之ヲ行ハシム但シ事宜ニ依リ主務大臣ニ於テ之ヲ行フ
有價證券割賦販賣業法第十五條ノ規定ニ依リ事業ノ報吿ヲ爲サシメ又ハ業務及財產ノ狀況ヲ檢査スルコト
附 則
本令ハ大正七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕有価証券割賦販売業法第二十一条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ職権ニ属スル事項ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第三百三号
有価証券割賦販売業法第二十一条ノ規定ニ依リ左ニ掲クル事項ハ有価証券割賦販売業者ノ営業所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲシテ之ヲ行ハシム但シ事宜ニ依リ主務大臣ニ於テ之ヲ行フ
有価証券割賦販売業法第十五条ノ規定ニ依リ事業ノ報告ヲ為サシメ又ハ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコト
附 則
本令ハ大正七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革