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(有価証券業取締法ニ依ル有価証券ノ種類及免許料ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和23年4月13日 法律第25号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕有價證券業取締法ニ依ル有價證券ノ種類及免許料ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百五十八號
第一條
有價證券業取締法第一條ノ有價證券ノ種類ハ左ニ揭グルモノトス
一
國債證券
二
地方債證券
三
社債券
四
產業債券
五
商工債券
六
恩給債券
七
庶民債券
八
株券
九
外國又ハ外國法人ノ發行スル證券ニシテ前各號ノ證券ノ性質ヲ有スルモノ
第二條
有價證券業取締法第四條ノ免許料ハ五十圓トス
前項ノ免許料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ有價證券業取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕有価証券業取締法ニ依ル有価証券ノ種類及免許料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第四百五十八号
第一条
有価証券業取締法第一条ノ有価証券ノ種類ハ左ニ掲グルモノトス
一
国債証券
二
地方債証券
三
社債券
四
産業債券
五
商工債券
六
恩給債券
七
庶民債券
八
株券
九
外国又ハ外国法人ノ発行スル証券ニシテ前各号ノ証券ノ性質ヲ有スルモノ
第二条
有価証券業取締法第四条ノ免許料ハ五十円トス
前項ノ免許料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ有価証券業取締法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革