大蔵省官制
法令番号: 勅令第七百四十三號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル大藏省官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十三號
大藏省官制
第一條 大藏大臣ハ政府ノ財務ヲ總轄シ會計、出納、租稅、國債、貨幣、預金、保管金、有價證券、建造物ノ營繕、國有財產ノ總轄及整理、雜種財產ノ管理處分、國民貯蓄、一般金融、外國爲替、銀行、信託、保險、無盡竝ニ取引所ニ關スル事務ヲ管理シ北海道地方費府縣市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二條 大藏省ニ左ノ十局ヲ置ク
總務局
主計局
主稅局
營繕管財局
國民貯蓄局
資金局
理財局
外資局
銀行局
監理局
第三條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國家資金ノ動員及配分ニ關スル綜合計畫ノ設定ニ關スル事項
二 前號ニ揭グルモノノ外財政及金融ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他財政及金融ニ關スル重要政策ノ綜合調整ニ關スル事項
三 所管行政ノ考査一般ニ關スル事項
四 北海道地方費府縣市町村及公共組合ノ歲計、諸收入及公債ニ關スル事項
五 罹災救助基金ニ關スル事項
六 前二號ニ揭グルモノノ外北海道地方費府縣市町村及公共組合ノ財務ノ監督ニ關スル事項
七 公文書類及成案文書ノ接受發送竝ニ公文書類ノ編纂保存ニ關スル事項
八 統計報吿ノ調製ニ關スル事項
第四條 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 總豫算總決算ニ關スル事項
二 特別會計ノ豫算決算ニ關スル事項
三 金錢及物品會計ノ統一ニ關スル事項
四 支拂豫算ニ關スル事項
五 出納官吏及出納員ノ監督ニ關スル事項
六 收入支出ノ科目ニ關スル事項
七 勅令ヲ以テ指定シタル費途ノ流用ニ關スル事項
八 豫備金支出ニ關スル事項
九 會計法第十一條ニ規定スル翌年度ニ亙ル契約ニ關スル事項
十 年度開始前支出及定額繰越ニ關スル事項
十一 主計簿ノ登記ニ關スル事項
第五條 主稅局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國稅ノ賦課徵收ニ關スル事項
二 稅務ノ管理監督ニ關スル事項
三 稅務代理士ニ關スル事項
四 民有地地種目變換ニ關スル事項
五 土地臺帳ニ關スル事項
六 大藏省所管稅外諸收入ニ關スル事項
七 關稅噸稅ノ賦課徵收及稅關諸收入ニ關スル事項
八 關稅行政ノ管理監督ニ關スル事項
九 稅關ニ於ケル輸出入ノ監督ニ關スル事項
十 保稅倉庫、保稅工場及稅關倉庫ノ管理監督ニ關スル事項
十一 稅關統計及關稅率ノ調査ニ關スル事項
第六條 營繕管財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 一般會計ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定メタルモノヲ除ク
二 國有財產ノ總轄及整理ニ關スル事項
三 雜種財產ノ管理處分ニ關スル事項
第七條 國民貯蓄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國民貯蓄ノ增强ニ關スル事項
二 國民貯蓄ノ管理ニ關スル事項
三 國民貯蓄源泉ノ涵養ニ關スル事項
四 前各號ニ揭グルモノノ外國民貯蓄ニ關スル事項
第八條 資金局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 預金部預金ノ管理ニ關スル事項
二 預金部資金ノ運用ニ關スル事項
三 預金部資金ノ經理ニ關スル事項
第九條 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國內資金ノ運用調整其ノ他國內資金ノ統制ニ關スル事項
二 前號ニ揭グルモノノ外一般金融ニ關スル事項
三 國庫金ノ出納、管理及運用ニ關スル事項
四 貨幣ニ關スル事項
五 國債ニ關スル事項
六 保管金及政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券ニ關スル事項
七 諸祿ニ關スル事項
八 取引所ニ關スル事項
九 計理士ニ關スル事項
第十條 外資局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 對外決濟方式ニ關スル事項
二 通貨ノ換算率ニ關スル事項
三 在外資金其ノ他在外財產ニ關スル事項
四 前各號ニ揭グルモノノ外外國爲替ノ管理ニ關スル事項但シ貨物ノ輸出爲替ノ處分、貨物ノ輸入爲替及輸入信用狀ノ取得(外國爲替銀行ノ爲ス處分及取得ヲ除ク)ニ關スルモノ竝ニ外國爲替ヲ取組マズシテ爲ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ關スルモノヲ除ク
五 海外ニ於ケル財政及金融ノ調査ニ關スル事項
第十一條 銀行局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 特別法令ニ依リ設立セラレタル銀行ニ關スル事項
二 普通銀行ニ關スル事項
三 貯蓄銀行ニ關スル事項
四 信託ニ關スル事項
五 無盡ニ關スル事項
六 戰時金融金庫ニ關スル事項
七 庶民金庫ニ關スル事項
八 產業組合中央金庫及信用組合ニ關スル事項
九 商工組合中央金庫ニ關スル事項
十 紙幣類似證券ニ關スル事項
十一 社債等ノ登錄ニ關スル事項
十二 銀行ニ關係ヲ有スル公益法人ニ關スル事項
十三 銀行債券ニ關スル事項
十四 銀行ニ對スル補助金及補給金ニ關スル事項
第十二條 監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 保險ニ關スル事項
二 有價證券引受業ニ關スル事項
三 有價證券業ニ關スル事項
四 有價證券割賦販賣ニ關スル事項
五 恩給金庫ニ關スル事項
六 商品券ニ關スル事項
第十三條 大藏省ニ外資局參與七人以內ヲ置キ外資局ノ局務ニ參與セシム
外資局參與ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
外資局參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
外資局參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十四條 大藏省ニ監理局顧問ヲ置キ保險ニ關スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十五條 大藏省ニ海外駐箚財務官專任一人ヲ置ク
海外駐箚財務官ハ勅任トス大藏大臣ノ命ヲ承ケ獨國、伊國又ハ佛國ニ駐在シ海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ掌理ス
第十六條 大藏省ニ營繕技監專任一人ヲ置ク
營繕技監ハ勅任トス營繕管財局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌理ス
第十七條 大藏書記官ハ專任二十五人ヲ以テ定員トス
前項ノ職員ノ中一人ハ之ヲ獨國、伊國又ハ佛國ニ駐在セシムルコトヲ得
第十八條 大藏省ニ事務官專任二十五人及理事官專任十二人ヲ置ク
事務官及理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九條 大藏省ニ監督官專任十三人ヲ置ク
監督官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ金融機關等ノ檢査監督ヲ掌ル
第二十條 大藏省ニ技師專任二十六人ヲ置ク
技師ハ奏任トス但シ內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十一條 大藏屬ハ專任三百七十五人ヲ以テ定員トス
前項ノ職員ノ中二人ハ之ヲ獨國、伊國又ハ佛國ニ駐在セシムルコトヲ得
第二十二條 大藏省ニ監督官補專任三十七人ヲ置ク
監督官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ金融機關等ノ檢査監督ニ從事ス
第二十三條 大藏省ニ技手專任百二人ヲ置ク
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十四條 前九條ノ職員ノ外營繕ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ營繕管財局事務官ヲ命ズルコトヲ得
第二十五條 大藏省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第二十六條 海外駐箚財務官、第十七條第二項ノ書記官及第二十一條第二項ノ屬ニハ在外帝國大使館附ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十三年勅令第二百三十六號
營繕管財局官制
預金部官制
國民貯蓄奬勵局官制
大藏省會社部臨時設置制
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ揭グル職ニ在ル者(勅任官タル銀行檢査官ヲ除ク)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各其ノ相當下欄ニ揭グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ前項ノ表ノ上欄ニ揭グル職員(勅任官タル銀行檢査官ヲ除ク)ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘各其ノ相當下欄ニ揭グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル大蔵省官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十三号
大蔵省官制
第一条 大蔵大臣ハ政府ノ財務ヲ総轄シ会計、出納、租税、国債、貨幣、預金、保管金、有価証券、建造物ノ営繕、国有財産ノ総轄及整理、雑種財産ノ管理処分、国民貯蓄、一般金融、外国為替、銀行、信託、保険、無尽並ニ取引所ニ関スル事務ヲ管理シ北海道地方費府県市町村及公共組合ノ財務ヲ監督ス
第二条 大蔵省ニ左ノ十局ヲ置ク
総務局
主計局
主税局
営繕管財局
国民貯蓄局
資金局
理財局
外資局
銀行局
監理局
第三条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国家資金ノ動員及配分ニ関スル綜合計画ノ設定ニ関スル事項
二 前号ニ掲グルモノノ外財政及金融ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他財政及金融ニ関スル重要政策ノ綜合調整ニ関スル事項
三 所管行政ノ考査一般ニ関スル事項
四 北海道地方費府県市町村及公共組合ノ歳計、諸収入及公債ニ関スル事項
五 罹災救助基金ニ関スル事項
六 前二号ニ掲グルモノノ外北海道地方費府県市町村及公共組合ノ財務ノ監督ニ関スル事項
七 公文書類及成案文書ノ接受発送並ニ公文書類ノ編纂保存ニ関スル事項
八 統計報告ノ調製ニ関スル事項
第四条 主計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 総予算総決算ニ関スル事項
二 特別会計ノ予算決算ニ関スル事項
三 金銭及物品会計ノ統一ニ関スル事項
四 支払予算ニ関スル事項
五 出納官吏及出納員ノ監督ニ関スル事項
六 収入支出ノ科目ニ関スル事項
七 勅令ヲ以テ指定シタル費途ノ流用ニ関スル事項
八 予備金支出ニ関スル事項
九 会計法第十一条ニ規定スル翌年度ニ亘ル契約ニ関スル事項
十 年度開始前支出及定額繰越ニ関スル事項
十一 主計簿ノ登記ニ関スル事項
第五条 主税局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国税ノ賦課徴収ニ関スル事項
二 税務ノ管理監督ニ関スル事項
三 税務代理士ニ関スル事項
四 民有地地種目変換ニ関スル事項
五 土地台帳ニ関スル事項
六 大蔵省所管税外諸収入ニ関スル事項
七 関税噸税ノ賦課徴収及税関諸収入ニ関スル事項
八 関税行政ノ管理監督ニ関スル事項
九 税関ニ於ケル輸出入ノ監督ニ関スル事項
十 保税倉庫、保税工場及税関倉庫ノ管理監督ニ関スル事項
十一 税関統計及関税率ノ調査ニ関スル事項
第六条 営繕管財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 一般会計ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ定メタルモノヲ除ク
二 国有財産ノ総轄及整理ニ関スル事項
三 雑種財産ノ管理処分ニ関スル事項
第七条 国民貯蓄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国民貯蓄ノ増強ニ関スル事項
二 国民貯蓄ノ管理ニ関スル事項
三 国民貯蓄源泉ノ涵養ニ関スル事項
四 前各号ニ掲グルモノノ外国民貯蓄ニ関スル事項
第八条 資金局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 預金部預金ノ管理ニ関スル事項
二 預金部資金ノ運用ニ関スル事項
三 預金部資金ノ経理ニ関スル事項
第九条 理財局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国内資金ノ運用調整其ノ他国内資金ノ統制ニ関スル事項
二 前号ニ掲グルモノノ外一般金融ニ関スル事項
三 国庫金ノ出納、管理及運用ニ関スル事項
四 貨幣ニ関スル事項
五 国債ニ関スル事項
六 保管金及政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券ニ関スル事項
七 諸禄ニ関スル事項
八 取引所ニ関スル事項
九 計理士ニ関スル事項
第十条 外資局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 対外決済方式ニ関スル事項
二 通貨ノ換算率ニ関スル事項
三 在外資金其ノ他在外財産ニ関スル事項
四 前各号ニ掲グルモノノ外外国為替ノ管理ニ関スル事項但シ貨物ノ輸出為替ノ処分、貨物ノ輸入為替及輸入信用状ノ取得(外国為替銀行ノ為ス処分及取得ヲ除ク)ニ関スルモノ並ニ外国為替ヲ取組マズシテ為ス貨物ノ輸出及輸入ノ取締ニ関スルモノヲ除ク
五 海外ニ於ケル財政及金融ノ調査ニ関スル事項
第十一条 銀行局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 特別法令ニ依リ設立セラレタル銀行ニ関スル事項
二 普通銀行ニ関スル事項
三 貯蓄銀行ニ関スル事項
四 信託ニ関スル事項
五 無尽ニ関スル事項
六 戦時金融金庫ニ関スル事項
七 庶民金庫ニ関スル事項
八 産業組合中央金庫及信用組合ニ関スル事項
九 商工組合中央金庫ニ関スル事項
十 紙幣類似証券ニ関スル事項
十一 社債等ノ登録ニ関スル事項
十二 銀行ニ関係ヲ有スル公益法人ニ関スル事項
十三 銀行債券ニ関スル事項
十四 銀行ニ対スル補助金及補給金ニ関スル事項
第十二条 監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 保険ニ関スル事項
二 有価証券引受業ニ関スル事項
三 有価証券業ニ関スル事項
四 有価証券割賦販売ニ関スル事項
五 恩給金庫ニ関スル事項
六 商品券ニ関スル事項
第十三条 大蔵省ニ外資局参与七人以内ヲ置キ外資局ノ局務ニ参与セシム
外資局参与ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
外資局参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
外資局参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十四条 大蔵省ニ監理局顧問ヲ置キ保険ニ関スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十五条 大蔵省ニ海外駐箚財務官専任一人ヲ置ク
海外駐箚財務官ハ勅任トス大蔵大臣ノ命ヲ承ケ独国、伊国又ハ仏国ニ駐在シ海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ掌理ス
第十六条 大蔵省ニ営繕技監専任一人ヲ置ク
営繕技監ハ勅任トス営繕管財局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌理ス
第十七条 大蔵書記官ハ専任二十五人ヲ以テ定員トス
前項ノ職員ノ中一人ハ之ヲ独国、伊国又ハ仏国ニ駐在セシムルコトヲ得
第十八条 大蔵省ニ事務官専任二十五人及理事官専任十二人ヲ置ク
事務官及理事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十九条 大蔵省ニ監督官専任十三人ヲ置ク
監督官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ金融機関等ノ検査監督ヲ掌ル
第二十条 大蔵省ニ技師専任二十六人ヲ置ク
技師ハ奏任トス但シ内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十一条 大蔵属ハ専任三百七十五人ヲ以テ定員トス
前項ノ職員ノ中二人ハ之ヲ独国、伊国又ハ仏国ニ駐在セシムルコトヲ得
第二十二条 大蔵省ニ監督官補専任三十七人ヲ置ク
監督官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ金融機関等ノ検査監督ニ従事ス
第二十三条 大蔵省ニ技手専任百二人ヲ置ク
技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十四条 前九条ノ職員ノ外営繕ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ営繕管財局事務官ヲ命ズルコトヲ得
第二十五条 大蔵省ニ取引所監督官及取引所監督官補ヲ置ク
取引所監督官ハ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ、取引所監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
取引所監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
取引所監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ取引所法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第二十六条 海外駐箚財務官、第十七条第二項ノ書記官及第二十一条第二項ノ属ニハ在外帝国大使館附ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十三年勅令第二百三十六号
営繕管財局官制
預金部官制
国民貯蓄奨励局官制
大蔵省会社部臨時設置制
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ掲グル職ニ在ル者(勅任官タル銀行検査官ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各其ノ相当下欄ニ掲グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ前項ノ表ノ上欄ニ掲グル職員(勅任官タル銀行検査官ヲ除ク)ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘各其ノ相当下欄ニ掲グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス