第六十五条の二 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項に規定する国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券について第二条第八項各号に掲げる行為(前条第一項ただし書に該当する行為を除くものとし、第二条第八項第四号に掲げる行為にあつては、売出しの目的をもつて行うものに限る。)のいずれかを営業として行おうとするときは、政令で定めるところにより、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第二十八条第二項、第二十九条及び第三十一条(第一号を除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
前項に定めるもののほか、第三十五条第一項(第二号に限る。)、第三十八条及び第四十六条から第四十八条までの規定は、第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この条において「認可を受けた金融機関」という。)について、第五十条の規定は、認可を受けた金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
前二項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可を受けた金融機関に対し第一項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第六十五条の三 第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令で定める。