(商事非訟事件印紙法の一部改正)
第一条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
(登録税法の一部改正)
第二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
(民法の一部改正)
第三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項中「旧所在地ニ於テハ二週間内ニ」を「二週間内ニ旧所在地ニ於テハ」に、「新所在地ニ於テハ三週間内ニ」を「新所在地ニ於テハ」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正)
第四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を「第五章 商業登記ノ嘱託」に改める。
第三十七条中「第一項」を削り、「、第百三十八条、第百七十五条、第百七十六条及ビ第百七十七条」を「及ビ第百三十八条」に改める。
第百十七条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十条第二項中「申請書」の上に「法人設立ノ登記ノ」を加え、同条第一項を削る。
第百二十一条第二項中「申請書ニハ理事又ハ仮理事ノ資格ヲ証スル書面及ビ」を「事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ」に改め、同条第三項及び第一項を削る。
第百二十二条第二項中「申請書」の上に「法人ノ解散ノ登記ノ」を加え、同条第一項を削る。
第百二十四条及び第百二十五条を次のように改める。
第百二十四条 商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第十八条、第二十条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条乃至第百六条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条 不動産登記法第九条、第十一条乃至第十三条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第四十九条第一号乃至第九号、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第百四十九条乃至第百五十五条、第百五十七条及ビ第百五十七条ノ二ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
前項ニ定ムルモノノ外夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十五条ノ三十五第二項中「ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其登記ヲ為スコトヲ要ス但」を「ニ因リ登記ヲ為シタルトキハ」に改める。
第百三十八条ノ十五中「第百三十五条ノ三十九乃至」を「第百三十五条ノ四十、」に改める。
第三編第五章を次のように改める。
第五章 商業登記ノ嘱託
第百三十九条 左ニ掲ゲタル場合ニ於テハ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
二 合名会社、合資会社又ハ有限会社ノ設立ノ取消ノ判決ガ確定シタルトキ
三 合名会社又ハ合資会社ノ社員ノ除名又ハ業務執行権若クハ代表権ノ喪失ノ判決ガ確定シタルトキ
四 株式会社ノ取締役、監査役、代表取締役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人ノ職務ヲ一時行フベキ者ヲ選任シタルトキ
五 株式会社ノ取締役、監査役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人ニ付職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任シ又ハ其処分ノ変更若クハ取消ヲ為シタルトキ
六 株式会社又ハ有限会社ノ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタルトキ
七 株式会社ノ創立総会若クハ株主総会又ハ有限会社ノ社員総会ノ決議シタル事項ノ登記アリタル場合ニ於テ決議無効確認、決議取消又ハ決議変更ノ判決ガ確定シタルトキ
八 株式会社ノ新株発行又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
九 有限会社ノ資本増加又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
第百四十条 本法ノ規定ニ依リ裁判所ガ登記ヲ嘱託スルトキハ嘱託書ニ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
(供託法の一部改正)
第五条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「指定シタル者ガ」の下に「供託官トシテ」を加える。
第一条ノ三及び第一条ノ五から第一条ノ七までの規定中「供託官吏」を「供託官」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第六条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「指定シタル者ガ」の下に「登記官トシテ」を加える。
第百四十九条第二項中「商業登記ニ付キ定メタル公告ト同一ノ方法」を「官報」に改める。
(商法の一部改正)
第七条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「旧所在地ニ於テハ二週間内ニ」を「二週間内ニ旧所在地ニ於テハ」に、「新所在地ニ於テハ三週間内ニ」を「新所在地ニ於テハ」に改める。
第二百十条第四号中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ三」に改める。
第二百八十条ノ四第二項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
第四百九十八条第一項第九号中「第三百四十一条ノ三第一項」を「第三百四十一条ノ三」に改める。
(住宅組合法の一部改正)
第八条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「第六条ノ二」の下に「、第十五条」を加え、「及第百六条」を「、第九十六条、第九十八条及第百五条」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ同法第十四条第一項第三号中理事及監事ノ氏名、住所トアルハ代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格トス
第十六条に次の一項を加える。
非訟事件手続法第百三十八条及第百三十八条ノ三並ニ商業登記法第一条乃至第四条、第七条乃至第十一条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第四号、第六号、第八号乃至第十二号及第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十六条第二項及第三項、第五十七条乃至第五十九条、第六十一条第一項並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ住宅組合ニ付之ヲ準用ス
(農林中央金庫法の一部改正)
第九条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及第十条ノ五乃至第十条ノ八」を「、第十条ノ五乃至第十条ノ八、第十五条、第九十六条、第九十八条及第百五条」に改め、同条に次のただし書を加える。
但シ同法第十四条第一項第三号中理事及監事ノ氏名、住所トアルハ代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格トス
第七条に次の一項を加える。
非訟事件手続法第百三十八条及第百三十八条ノ三並ニ商業登記法第一条乃至第五条、第七条乃至第十四条、第十六条乃至第十八条、第二十条第一項及第二項、第二十一条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号、第二十五条、第二十六条、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項及第二項、第五十六条第二項及第三項、第五十七条乃至第五十九条、第六十一条第一項並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ農林中央金庫ニ付之ヲ準用ス
(農村負債整理組合法の一部改正)
第十条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「並ニ非訟事件手続法」を「、非訟事件手続法」に、「第百十七条」を「第百十七条第一項」に、「、第百三十六条乃至第百三十八条、第百四十二条、第百四十三条、第百四十七条乃至第百五十七条及第百七十五条乃至第百七十七条」を「及第百三十六条乃至第百三十八条並ニ商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号及第十四号、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条並ニ第百七条乃至第百二十条」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「前項ノ登記」を「設立ノ登記ノ」に改め、同条第一項を削る。
第十七条第二項中「前項ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ資格ヲ証スル書面及」を「事務所ノ新設、移転其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ」に改め、同項ただし書及び同条第一項を削る。
第十八条第二項中「前項ノ登記」を「解散ノ登記ノ」に改め、同条第一項を削る。
第二十一条第一項中「支局」の下に「若ハ出張所」を加える。
第二十三条中「、第百三十八条ノ三、第百三十九条ノ二、第百四十条第四号、第百四十二条乃至第百五十一条ノ六、第百五十四条乃至第百五十七条、第百六十五条、第百七十二条乃至第百七十六条(第百七十五条第二項中登記ノ申請人ニ関スル部分ヲ除ク)、第百七十七条及第百七十八条第二項本文」を「及第百三十八条ノ三、商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号、第二十五条、第二十六条、第五十一条乃至第五十三条、第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十一条第一項及第百七条乃至第百二十条」に改める。
(保険業法の一部改正)
第十二条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「前項ノ登記ノ申請書ニハ」を「前項ノ規定ニ依ル第四十条第二項ニ定ムル登記ノ申請書ニハ定款並ニ」に改める。
第三十一条中「第百十六条並ニ」を「第百十六条、」に改め、「及第三百八十条」の下に「並ニ商業登記法第七十一条及第七十三条」を加える。
第七十九条中「非訟事件手続法」の下に「及商業登記法」を加える。
第百二条第一項中「且」の下に「嘱託書ニ命令書ノ謄本ヲ添附シテ」を加える。
第百八条第二項中「直ニ」の下に「嘱託書ニ其ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附シテ」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「非訟事件手続法第百七十二条乃至第百七十四条」を「商業登記法第五十一条乃至第五十三条」に改める。
第七十四条第四項第四号を次のように改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。
第七十六条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第八十三条第二項中「前項」を「組合若しくは農事組合法人又は中央会の設立」に、「定款並びに」を「定款、」に、「及び役員たること」を「並びに代表権を有する者の資格」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加え、同条第一項を削る。
合併に因る組合又は農事組合法人の設立の登記の申請書には、合併に因つて消滅する組合又は農事組合法人の登記簿の謄本を添附しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併に因つて消滅する組合又は農事組合法人の事務所があるときは、この限りでない。
第八十五条第二項中「前項」を「組合若しくは農事組合法人又は中央会の事務所の新設又は事務所の移転その他第七十四条第二項又は第四項の事項の変更」に改め、同条第一項を削り、同条に次の一項を加える。
組合又は農事組合法人の合併に因る変更の登記には、第八十三条第二項の規定を準用する。
第八十六条第二項中「前項」を「第七十八条の規定による組合若しくは農事組合法人又は中央会の解散」に改め、同条第一項を削る。
第八十九条第二項中「前項」を「組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了」に改め、同条第一項を削る。
第九十二条を次のように改める。
第九十二条 組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記には、商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条並びに第百七条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十四条第二項又は第四項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する清算人」とあるのは「農業協同組合法第六十九条第一項本文(同法第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項において準用する場合を含む。)の規定による清算人(中央会を代表しない副会長又は理事で清算人となつた者を除く。)」と読み替えるものとする。
(農業災害補償法の一部改正)
第十四条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第六十八条第二項中「前項」を「農業共済団体の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併に因つて消滅する農業共済組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同条第一項を削る。
第七十条第二項中「前項」を「農業共済団体の事務所の新設又は事務所の移転その他第五十九条第二項の事項の変更」に改め、同条第三項中「第六十八条第三項」を「第六十八条第二項」に改め、同条第一項を削る。
第七十一条第二項中「前項」を「第六十三条の規定による農業共済団体の解散」に改め、同条第一項を削る。
第七十四条第二項中「前項」を「農業共済団体の清算結了」に改め、同条第一項を削る。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 農業共済団体の登記には、商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条並びに第百七条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは、「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「農業災害補償法第五十九条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは、「農業災害補償法第五十四条本文の規定による」と読み替えるものとする。
(閉鎖機関令の一部改正)
第十五条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の十三中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百八十七条第二項」を「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条」に、「同項第一号」を「同条第一号」に改める。
第十九条の二十五中「非訟事件手続法第百七十八条」を「商業登記法第六十四条第二項」に改める。
第二十三条第三項及び第八項中「登記官吏」を「登記官」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第十六条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条第二項第八号及び第九号を次のように改める。
九 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
第百四十条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第百四十四条中「、清算人は」を削り、「清算終了」を「清算結了」に改める。
第百四十六条第二項中「前項に規定する」を「証券取引所の」に、「及び役員の選任があつたこと」を「があつたこと及び代表権を有する者の資格」に改め、同条第一項を削る。
第百四十八条第二項中「前項に規定する」を「証券取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第百三十八条第二項に掲げる事項の変更の」に改め、同条第一項を削る。
第百四十九条第二項中「前項の規定による」を「証券取引所の解散の」に、「理事」を「証券取引所を代表すべき理事」に、「清算人の資格」を「証券取引所を代表すべき清算人であること」に改め、同条第一項を削る。
第百五十三条を次のように改める。
第百五十三条 商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項並びに第百七条から第百二十条までの規定は、この法律による登記に、これを準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「証券取引法第百三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第十七条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「料率団体の設立」に改め、同項第三号中「理事及び監事の選任があつたこと」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条とする。
第二十一条を次のように改める。
(変更登記の申請手続)
第二十一条 料率団体の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第十六条第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(非訟事件手続法の準用)
第二十四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二条、第百三十六条、第百三十七条及び第百三十八条の規定は、料率団体にこれを準用する。
(商業登記法の準用)
第二十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで並びに第百七条から第百二十条までの規定は、この法律の規定による登記にこれを準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「損害保険料率算出団体に関する法律第十六条第二項」と読み替えるものとする。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第十八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第八十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併に因つて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第八十五条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第七十四条第二項の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 組合の合併に因る変更の登記の申請書には、合併に因つて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第八十六条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第七十八条の規定による組合の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第八十九条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の清算結了」に改め、同項を同条とする。
第九十二条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第九十二条 組合の登記には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条並びに第百七条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十四条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは「消費生活協同組合法第六十九条本文の規定による」と読み替えるものとする。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第百十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 合併に因る組合の設立の登記の申請書には、合併に因つて消滅する組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併に因つて消滅する組合の事務所があるときは、この限りでない。
第百十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第百一条第二項の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 組合の合併に因る変更の登記には、第百十一条第二項の規定を準用する。
第百十五条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第百六条の規定による組合の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第百十八条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の清算結了」に改め、同項を同条とする。
第百二十一条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第百二十一条 組合の登記には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十三条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条並びに第百七条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百一条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは「水産業協同組合法第七十三条本文(同法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による」と読み替えるものとする。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第二項第八号を削り、同項第九号中「の理事」を削り、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とする。
第八十五条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第九十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合又は中央会の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第九十五条第一項を次のように改める。
組合又は中央会の事務所の新設若しくは移転又は第八十三条第二項若しくは第四項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項若しくは第四項の事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第九十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 組合の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第九十七条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第八十八条の規定による組合又は中央会の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第百条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合又は中央会の清算結了」に改め、同項を同条とする。
第百一条中「の規定」を「及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定」に改める。
第百三条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第百三条 組合又は中央会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条第十三号及び第十五号(申請の却下)、第二十七条(類似商号登記の禁止)、第四十二条(市町村の意義)、第五十三条(支配人の登記)、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条並びに第七十条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第八十三条第二項又は第四項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による」と読み替えるものとする。
(外国保険事業者に関する法律の一部改正)
第二十一条 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項を次のように改める。
3 第一項の公告は、官報及び新聞紙上に少なくとも一回しなければならない。
第三十三条を次のように改める。
(非訟事件手続法等の規定の準用)
第三十三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第三項、第百三十五条ノ九第二項及び第百三十八条ノ十六(商事非訟事件)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号を除く。)(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第三十三条(商号の登記の抹消)、第四十二条(市町村の意義)、第五十一条から第五十三条まで(支配人の登記)並びに第百三条から第百二十条まで(外国会社の登記、登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、外国相互会社に準用する。
(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
第二十二条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項中「登記官吏」を「登記官」に改め、同条第三項を削る。
(商品取引所法の一部改正)
第二十三条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百二条第二項第七号及び第八号を次のように改める。
八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
第百四条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第百十条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する」を「取引所の」に、「及び役員の選任があつたこと」を「があつたこと及び代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条とする。
第百十二条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する」を「取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第百二条第二項各号に掲げる事項の変更の」に改め、同項を同条とする。
第百十三条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を「取引所の解散の」に、「理事」を「取引所を代表すべき理事」に、「清算人の資格」を「取引所を代表すべき清算人であること」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第百十五条の二を第百十五条の三とし、第百十五条の次に次の一条を加える。
(設立無効等の登記の手続)
第百十五条の二 非訟事件手続法第百三十五条ノ六(裁判による会社の設立無効の登記)及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定は、取引所の設立を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくは無効とする判決が確定した場合について準用する。
第百十八条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第百十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更生及び抹消並びに雑則)の規定は、この法律による登記について準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「商品取引所法第百二条第二項」と読み替えるものとする。
(宗教法人法の一部改正)
第二十四条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第六十三条第一項中「並びに代表役員及び責任役員」を「及び代表権を有する者」に改め、同条第二項中「代表役員、責任役員、代務者又は清算人」を「代表権を有する者」に改め、同条第四項中「、変更又は解散」を「又は変更」に、「前三項」を「第一項又は第二項」に改め、「証する書類」の下に「並びに合併に因つて解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。
第六十五条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第六十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記に準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「宗教法人法第五十二条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは「宗教法人法第四十九条第一項の規定による」と読み替えるものとする。
第六十八条、第六十九条第二項及び第七十条第一項中「登記官吏」を「登記官」に改める。
(株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第二十五条 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(資本組入等による変更の登記)
第十一条の二 再評価積立金の資本組入による変更の登記の申請書には、再評価積立金の存在を証する書面を添附しなければならない。
2 第四条第一項の規定により新株の発行価額の一部を株主に払い込ませて新株を発行した場合の変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十二条第一号及び第四号に掲げる書面を添附しなければならない。
(信用金庫法の一部改正)
第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百八十七条第二項第十号及び第百八十九条第六号」を「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号及び第八十二条第四号」に改める。
第六十一条中「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
第六十五条第二項第八号を削り、同項第九号中「の理事」を削り、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とする。
第六十七条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第七十五条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「金庫の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「信託したことを証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第七十七条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「金庫の事務所の新設又は移転その他第六十五条第二項の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 金庫の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第七十九条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第七十条の規定による解散」に改め、同項を同条とする。
第八十二条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第七十三条の規定による清算結了」に改め、同項を同条とする。
第八十三条中「の規定」を「及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定」に改める。
第八十五条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第八十五条 金庫の登記については、商業登記法第二条から第五条まで、(登記所及び登記官)、第七条から第二十七条まで(第二十四条第十六号及び第十七号を除く。)(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第四十二条(市町村の意義)、第五十三条(支配人の登記)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、商業登記法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「信用金庫法第六十五条第二項」と読み替えるものとする。
(森林法の一部改正)
第二十七条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第百六十二条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第百六十九条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合又は連合会の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する組合又は連合会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第百七十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合又は連合会の事務所の新設又は事務所の移転その他第百六十条第二項の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 組合又は連合会の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合又は連合会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第百七十二条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第百六十四条の規定による組合又は連合会の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「及び第百九十三条第三項」を削り、同項を同条第二項とする。
第百七十五条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合又は連合会の清算結了」に改め、同項を同条とし、同条の次に次の一条を加える。
(決議取消し等の登記の手続)
第百七十五条の二 組合又は連合会の総会の決議を取り消し、若しくは無効とし、又は出資一口の金額の減少を無効とする判決が確定した場合については、非訟事件手続法第百三十五条ノ六(裁判による会社の設立無効の登記)及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定を準用する。
第百七十八条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第百七十八条 組合又は連合会の登記には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「森林法第百六十条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは「森林法第百四十九条本文(同法第百五十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による」と読み替えるものとする。
(漁船損害補償法の一部改正)
第二十八条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第七十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第七十五条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第六十三条第二項の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第七十三条第一項及び第三項」を「第七十三条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第七十七条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第六十八条の規定による組合の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第八十条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の清算結了」に改め、同項を同条とする。
第八十三条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第八十三条 組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十三条(支配人の登記)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「漁船損害補償法第六十三条第二項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する」とあるのは「漁船損害補償法第五十八条本文の規定による」と読み替えるものとする。
第百三十八条第六項中「第七十条から第七十二条まで、第七十三条第一項及び第二項、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条並びに第七十九条」を「第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条第一項、第七十七条及び第八十条」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第二十九条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条に次の一項を加える。
5 第二項の場合においては、取締役若しくは監査役の選任又は代表取締役の選定による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本の外、その選任又は選定に関する書類を添附しなければならない。
第二百五十八条第七項中「解散又は」を削り、「合併契約書及び非訟事件手続法第百九十三条ノ二第二項(合併による転換社債承継に関する登記)に掲げた書面」を「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十条(合併の登記)に掲げる書面(会社に関する同法第六十七条第二号に掲げる書面を除く。」に改め、同条第八項中「、合併契約書、定款、創立総会の議事録」を削り、「、合併の相手方たる他の会社の選任した設立委員の資格を証する書面及び非訟事件手続法第百九十三条ノ三第二項(合併による転換社債承継に関する登記の規定の準用)において準用する同法第百九十三条ノ二第二項に掲げた書面」を「及び商業登記法第九十一条(合併の登記)に掲げる書面(会社に関する同法第六十七条第二号、第六十八条第一項第三号及び第九十条第二号に掲げる書面を除く。)」に改め、同条に次の三項を加える。
9 裁判所が前二項の登記を嘱託するときは、合併の相手方たる他の会社の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
10 第一項の場合において、合併の相手方たる他の会社が合併後存続するときは、第十七条第三項の規定は、適用しない。
11 前項の場合における合併の相手方たる他の会社の合併による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本、その会社の株主総会の議事録並びに商業登記法第九十条第一号、第三号及び第四号に掲げる書面(会社に関する同法第六十七条第二号に掲げる書面を除く。)を添附しなければならない。
(輸出入取引法の一部改正)
第三十条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五項を削り、同条第六項中「前項の」を「第三項の規定による」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
第十七条第二項中「第七項」を「第六項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。
第十九条第一項中「第八十七条」の下に「から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条」を加え、「第九十七条第三項」を「第九十七条第二項」に、「第九十三条第二項」を「第九十三条第一項」に改める。
第二十七条の十六中「第八十四条」の下に「から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条」を加え、「第九十七条第三項」を「第九十七条第二項」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第三十一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六十条第二項第七号を削り、同項第八号中「の理事」を削り、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とする。
第六十二条第一項中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第六十九条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「酒類業組合の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第七十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「酒類業組合の事務所の新設若しくは移転の登記又は第六十条第二項に掲げる事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第七十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第六十四条の規定による酒類業組合の解散」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。
第七十六条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「酒類業組合の清算結了」に改め、同項を同条とする。
第七十七条中「の規定」を「及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定」に改める。
第七十八条を次のように改める。
(商法及び商業登記法の準用)
第七十八条 酒類業組合の登記については、商法第十一条(登記事項の公告)及び第六十一条(登記期間の起算)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十六条まで(第二十四条第十三号及び第十五号から第十七号までを除く。)(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十条第二項」と読み替えるものとする。
第八十三条中「第五十一条から」の下に「第六十五条まで、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条から」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項第八号を削り、同項第九号中「の理事」を削り、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とする。
第七十一条中「旧所在地においては二週間以内に」を「二週間以内に旧所在地においては」に、「新所在地においては三週間以内に」を「新所在地においては」に改める。
第七十九条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「金庫の設立」に、「役員たることを証する書面、代表理事に関する理事会の議事録」を「代表権を有する者の資格を証する書面」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「信託したことを証する書面」の下に「並びに合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本」を加え、同項を同条第二項とする。
第八十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「金庫の事務所の新設又は移転その他第六十九条第二項(設立の登記の記載事項)の事項の変更」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 金庫の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第八十三条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第七十四条(解散の登記)の規定による解散」に改め、同項を同条とする。
第八十六条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「第七十七条(清算結了の登記)の規定による清算結了」に改め、同項を同条とする。
第八十七条中「の規定」を「及び第百四十条(嘱託書の添附書面)の規定」に改める。
第八十九条を次のように改める。
(商業登記法の準用)
第八十九条 金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十七条まで(第二十四条第十六号及び第十七号を除く。)(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第四十二条(市町村の意義)、第五十三条(支配人の登記)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、商業登記法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「労働金庫法第六十九条第二項」と読み替えるものとする。
(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第三十三条 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(資本組入等による変更の登記)
第十一条の二 合資会社又は有限会社の再評価積立金の資本組入による変更の登記の申請書には、再評価積立金の存在を証する書面を添附しなければならない。
2 有限会社が第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませた場合における資本増加による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十六条各号に掲げる書面を添附しなければならない。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第三十四条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第百三条まで(第八十三条第三項及び第四項を除く。)」を「第八十九条まで(第八十三条第三項及び第四項を除く。)、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条から第百三条まで」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第二項第八号を削り、同項第九号中「の理事」を削り、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とする。
第四十九条中「出資組合への移行に関する定款の変更の登記を」を「前条第二項第五号の事項を登記」に改める。
第五十条中「非出資組合への移行に関する定款の変更の登記を」を「第四十八条第二項第五号の事項の登記を抹消」に改める。
第五十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「組合の設立」に、「役員たること」を「代表権を有する者の資格」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 合併による組合の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合の事務所があるときは、この限りでない。
第五十二条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「第四十九条の規定による」に改め、同項を同条とする。
第五十三条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「第五十条の規定による」に改め、同項を同条とする。
第五十四条中「第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項及び第二項並びに第九十六条」を「第八十九条まで、第九十一条、第九十二条、第九十五条第一項及び第三項、第九十七条並びに第百条」に、「第九十五条第三項」を「第九十五条第二項」に、「第九十五条第一項及び第二項中」を「第九十五条第一項中」に、「同法第八十五条第一項中」を「同法第八十五条第一項及び第九十五条第一項中」に、「同法第九十四条中「第八十三条第五項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第三項」と、同法第九十七条第三項」を「同法第九十七条第二項」に、「同法第九十八条第二項中「第九十三条第三項及び前条第二項」とあるのは「前条第二項及び合併によつて消滅する組合が中小企業団体の組織に関する法律第三十四条第一項に規定する出資組合であるときは同法第五十一条第三項」」を「同法第百三条中「中小企業等協同組合法第八十三条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項」」に改める。
第九十九条第二項中「第九十七条第一項及び第二項」を「第九十七条第一項」に改め、「及び第二項並びに第九十四条」を削る。
第百条第二項中「第九十七条第一項及び第二項」を「第九十七条第一項」に改め、「及び第二項並びに協同組合法第九十四条(従たる事務所の所在地における設立の登記の申請)」を削り、第四章中同条の次に次の一条を加える。
第百条の二 前二条の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第三十六条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第八十七条」の下に「から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条」を加え、「第九十七条第三項」を「第九十七条第二項」に、「第九十三条第二項」を「第九十三条第一項」に改める。
(水産業協同組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第百十五条第三項」を「第百十五条第二項」に改める。
(民事訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法令の規定中「登記官吏」を「登記官」に改める。
五 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)
七 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)
九 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)
(登記官吏等に関する規定の適用)
第三十九条 他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。