近時の市場において特定銘柄の株価が大きく変動した状況を踏まえ、公正で透明な証券市場の構築を促進するため、金融システム改革法のうち、有価証券の借入れによる売付けに関する空売り規制の施行時期を前倒しする必要がある。具体的には、空売りである旨の明示義務及び直近価格を下回る価格での売付け(売り崩し)の禁止について、当初の平成10年12月1日から、本法公布後10日を経過した日からの施行に改めるものである。
参照した発言: 第143回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号