金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 平成10年10月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近時の市場において特定銘柄の株価が大きく変動した状況を踏まえ、公正で透明な証券市場の構築を促進するため、金融システム改革法のうち、有価証券の借入れによる売付けに関する空売り規制の施行時期を前倒しする必要がある。具体的には、空売りである旨の明示義務及び直近価格を下回る価格での売付け(売り崩し)の禁止について、当初の平成10年12月1日から、本法公布後10日を経過した日からの施行に改めるものである。

参照した発言:
第143回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第143回国会

衆議院
(平成10年10月8日)
(平成10年10月8日)
参議院
(平成10年10月9日)
(平成10年10月9日)
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百十八号
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第一条中証券取引法第百六十二条第一項第一号の改正規定、同法第二百八条第一号の改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。)及び同法第二百八条の次に一条を加える改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 小渕恵三
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百十八号
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第一条中証券取引法第百六十二条第一項第一号の改正規定、同法第二百八条第一号の改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。)及び同法第二百八条の次に一条を加える改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 小渕恵三