(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(水産業協同組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十九条第二項の改正規定を次のように改める。
第百二十九条第一項中「(連合会の子会社に限る。)」を削り、同条第二項中「連合会の子会社(」を「組合(漁業生産組合を除く。)の子会社(」に改め、「(連合会の子会社に限る。)」を削る。
(金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三条 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十四条のうち、証券取引法第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五の改正規定中「第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五」を「第百九十八条第十一号及び第十四号」に改め、同法第二百五条第十五号の改正規定中「第二百五条第十五号」を「第百九十八条の四第四号及び第百九十九条」に改め、同号の改正規定の次に次のように加える。
第二百条の三第三号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十四条のうち証券取引法第二百六条の改正規定中「同条第四号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改め、同条第五号」を「同条第四号」に、「同条第六号」を「同条第五号」に、「同条第七号」を「同条第六号」に、「同条第八号」を「同条第七号」に改める。
第四十五条のうち金融先物取引法第九十五条第三号の改正規定中「第九十五条第三号」を「第九十四条の三第一号」に改める。