(施行期日)
第一条 この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。