調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和59年5月25日
法令の形式: 法律
調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十四号
調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、五千三百三十五億九千八百五十七万円の範囲内において、出資することができる。
(アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第三条 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項を次のように改める。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ⅱ)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
(証券取引法の一部改正)
第四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「当該事業年度経過後三箇月以内」の下に「(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)」を加える。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第五条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「第七号までに掲げる資本取引」の下に「(同項第七号に掲げる資本取引にあつては、非居住者による本邦にある土地又はこれに関する権利の取得のうち大蔵大臣が定めるものに限る。)」を加える。
第二十六条第二項第三号中「法人その他の団体で当該取得をしたものと株式の所有関係その他これに準ずる特別の関係」を「非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係」に改める。
附則第二条から第五条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(日本輸出入銀行法の一部改正)
第六条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四号中「若しくは本邦人」を「、本邦人若しくは外国法人」に改め、同条第十一号中「第三号」の下に「、第四号」を、「受けることができる者」の下に「(第四号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては、外国法人に限る。)」を加える。
第四十条中「よるのほか」を「よるほか」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、日本輸出入銀行は、第十八条に規定する業務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、第三十九条の規定による外貨資金の借入れ又は第三十九条の二の規定による外貨債券の発行により調達した資金に係る業務上の余裕金を、次の方法により、運用することができる。
一 外国通貨をもつて表示される預金
二 外国通貨をもつて表示される譲渡性預金証書の保有
三 外国政府又は大蔵大臣が指定する外国法人の発行する有価証券で外国通貨をもつて表示されるものの保有
(外貨公債の発行に関する法律の一部改正)
第七条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四条 第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債及び国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
厚生大臣 渡部恒三
農林水産大臣 山村新治郎
通商産業大臣 小此木彦三郎
運輸大臣 細田吉藏
郵政大臣 奥田敬和
労働大臣 坂本三十次
建設大臣 水野清
調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十四号
調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、五千三百三十五億九千八百五十七万円の範囲内において、出資することができる。
(アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第三条 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項を次のように改める。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ⅱ)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
(証券取引法の一部改正)
第四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「当該事業年度経過後三箇月以内」の下に「(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)」を加える。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第五条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「第七号までに掲げる資本取引」の下に「(同項第七号に掲げる資本取引にあつては、非居住者による本邦にある土地又はこれに関する権利の取得のうち大蔵大臣が定めるものに限る。)」を加える。
第二十六条第二項第三号中「法人その他の団体で当該取得をしたものと株式の所有関係その他これに準ずる特別の関係」を「非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係」に改める。
附則第二条から第五条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(日本輸出入銀行法の一部改正)
第六条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四号中「若しくは本邦人」を「、本邦人若しくは外国法人」に改め、同条第十一号中「第三号」の下に「、第四号」を、「受けることができる者」の下に「(第四号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては、外国法人に限る。)」を加える。
第四十条中「よるのほか」を「よるほか」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、日本輸出入銀行は、第十八条に規定する業務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、第三十九条の規定による外貨資金の借入れ又は第三十九条の二の規定による外貨債券の発行により調達した資金に係る業務上の余裕金を、次の方法により、運用することができる。
一 外国通貨をもつて表示される預金
二 外国通貨をもつて表示される譲渡性預金証書の保有
三 外国政府又は大蔵大臣が指定する外国法人の発行する有価証券で外国通貨をもつて表示されるものの保有
(外貨公債の発行に関する法律の一部改正)
第七条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(準用)
第四条 第一条第三項及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債及び国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
厚生大臣 渡部恒三
農林水産大臣 山村新治郎
通商産業大臣 小此木彦三郎
運輸大臣 細田吉蔵
郵政大臣 奥田敬和
労働大臣 坂本三十次
建設大臣 水野清