有価証券の発行及び取引を公正かつ円滑にし、国民が安心して有価証券を保有できる環境を整備することは、経済再建と民主化に不可欠である。従来、株券は一部の人々による独占や投機の対象となりがちで、一般大衆による健全な投資が少なかった。これは証券に関する知識不足に加え、発行者の情報開示が不十分で、取引所の機構が投機を助長したことが原因である。そこで、投資家保護と経済の円滑な運営を目的として、株式・社債の発行における届出制度の設置、証券取引所及び証券業者制度の整備を行い、証券取引の民主化を図るため本法を制定する。
参照した発言:
第92回帝国議会 貴族院 本会議 第12号
総則 |
株式又は社債の発行に関する届出 |
証券業者 |
証券取引所 |
設立及び組織 |
会員 |
管理 |
有價証券市場における賣買取引 |
有價証券市場における賣買取引の受託 |
解散 |
監督 |
証券取引委員会 |
雜則 |
罰則 |
総則 |
株式又は社債の発行に関する届出 |
証券業者 |
証券取引所 |
設立及び組織 |
会員 |
管理 |
有価証券市場における売買取引 |
有価証券市場における売買取引の受託 |
解散 |
監督 |
証券取引委員会 |
雑則 |
罰則 |