第一條 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第二條 有價証券業取締法、有價証券引受業法及び有價証券割賦販賣業法は、これを廃止する。
第四條 この法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、旧有價証券業取締法、旧有價証券引受業法及び旧有價証券割賦販賣業法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第五條 旧有價証券業取締法、旧有價証券引受業法、旧有價証券割賦販賣業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第十七條の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券業者の免許を取り消されたものとみなす。
第六條 この法律施行の際現に旧有價証券業取締法により有價証券業を営む者、旧有價証券引受業法により有價証券引受業を営む者若しくは旧有價証券割賦販賣業法により有價証券割賦販賣業を営む者又は銀行若しくは信託会社でこれらの営業を営む者は、第十五條の規定施行の日から六箇月を限り、同條第一項の免許を受けたものとみなす。
前項に掲げる者が同項の期間内に第十五條第一項の免許を申請した場合においては、その申請に対する免許又は不免許の処分の日までも、また、前項と同様とする。
第十五條第二項、第十六條及び第十八條の規定は、前二項の規定により第十五條第一項の免許を受けた者とみなされた者については、これを適用しない。
第一項又は第二項の規定により第十五條第一項の免許を受けた者とみなされた者の営業保証金については、第二十條第一項の規定にかかわらず、なお從前の例による。
第七條 この法律又はこの法律に基いて発する命令に規定した事項について、政府のなした違法処分に因り権利を害されたとする者は、当分の間、行政裁判所に出訴することができる。