証券取引法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第236号
公布年月日: 昭和25年8月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

証券業者の登録拒否原因の整備と営業保証金に関する規定の改正を行うものである。第一に、株式市況の不振による証券業者の資産内容悪化に対応するため、登録申請者の資本金額または資産額が証券取引委員会規則で定める基準に満たない場合、登録を拒否できることとした。第二に、営業保証金について、現行の国債証券に加え、地方債証券、特別法人発行の債券、社債券を充当可能とすることとした。これらの改正により、投資者保護の強化と証券業者の資産内容の充実を図るものである。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月20日)
(昭和25年7月21日)
参議院
(昭和25年7月21日)
衆議院
(昭和25年7月22日)
参議院
(昭和25年7月24日)
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月29日)
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
証券取引法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
証券取引法の一部を改正する法律
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八條第三項第二号中「並びに」の下に「証券取引委員会規則で定める樣式により作成した第三十一條第十号に規定する資産の額に関する調書及び」を加える。
第三十條の次に次の一條を加える。
第三十條の二 証券業者は、第二十九條(第三十二條第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けていない本店その他の営業所又は代理店において証券業を営んではならない。
第三十一條第三号及び第三号の二中「この法律の規定」を「第三十九條第二項、第四十條第三項、第五十七條第一項又は第五十九條の規定」に改め、同條に次の二号を加える。
九 会社でその資本金額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの
十 個人でその証券取引委員会規則で定める方法によつて計算した資産の額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの
第三十六條中「第三十一條」を「第三十一條(第三十二條第四項において準用する場合を含む。)」に、「登録を」を「登録又は登録の変更を」に、「登録申請者」を「登録申請者又は登録変更届出者」に改める。
第三十九條第一項中「第八号」を「第十号」に改める。
第四十一條第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券又は社債券」を加える。
第五十四條第一項第五号の二を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第三十一條第十号に規定する資産の額が同号の規定により証券取引委員会規則で定める金額を下つたとき
第百十一條第三項に次の一号を加える。
四 その他証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める書類
第百七十一條第四項を削る。
第二百條第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三十條の二の規定に違反して証券業を営んだ者
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 証券取引法第三十九條第一項の規定(第三十一條第九号及び第十号の改正規定に関連する部分に限る。)は、この法律施行の際現に証券業者である者については、この法律施行の日から二年を限り、適用しない。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
証券取引法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
証券取引法の一部を改正する法律
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項第二号中「並びに」の下に「証券取引委員会規則で定める様式により作成した第三十一条第十号に規定する資産の額に関する調書及び」を加える。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 証券業者は、第二十九条(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けていない本店その他の営業所又は代理店において証券業を営んではならない。
第三十一条第三号及び第三号の二中「この法律の規定」を「第三十九条第二項、第四十条第三項、第五十七条第一項又は第五十九条の規定」に改め、同条に次の二号を加える。
九 会社でその資本金額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの
十 個人でその証券取引委員会規則で定める方法によつて計算した資産の額が、証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める金額に満たないもの
第三十六条中「第三十一条」を「第三十一条(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)」に、「登録を」を「登録又は登録の変更を」に、「登録申請者」を「登録申請者又は登録変更届出者」に改める。
第三十九条第一項中「第八号」を「第十号」に改める。
第四十一条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券又は社債券」を加える。
第五十四条第一項第五号の二を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第三十一条第十号に規定する資産の額が同号の規定により証券取引委員会規則で定める金額を下つたとき
第百十一条第三項に次の一号を加える。
四 その他証券取引委員会が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて証券取引委員会規則で定める書類
第百七十一条第四項を削る。
第二百条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三十条の二の規定に違反して証券業を営んだ者
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 証券取引法第三十九条第一項の規定(第三十一条第九号及び第十号の改正規定に関連する部分に限る。)は、この法律施行の際現に証券業者である者については、この法律施行の日から二年を限り、適用しない。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂