証券業者の登録拒否原因の整備と営業保証金に関する規定の改正を行うものである。第一に、株式市況の不振による証券業者の資産内容悪化に対応するため、登録申請者の資本金額または資産額が証券取引委員会規則で定める基準に満たない場合、登録を拒否できることとした。第二に、営業保証金について、現行の国債証券に加え、地方債証券、特別法人発行の債券、社債券を充当可能とすることとした。これらの改正により、投資者保護の強化と証券業者の資産内容の充実を図るものである。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号