第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節の二 子会社等(第十七条の二・第十七条の三)」を
「
第二節 |
共済契約に係る契約条件の変更(第十七条の二―第十七条の十三) |
第三節 |
子会社等(第十七条の十四・第十七条の十五) |
」に、「第二節」を「第四節」に、「第三節」を「第五節」に、「第四節」を「第六節」に、「第五節」を「第七節」に、「第百条の六」を「第百条の八」に、「第百二十七条の五」を「第百二十七条の七」に改める。
第十一条第一項第六号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第八号中「施設」を「事業」に改め、同項第九号中「に関する施設」を「の設置」に改め、同項第十号から第十二号までの規定中「施設」を「事業」に改め、同項第十三号中「に関する施設」を削り、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「その施設」を「その事業」に、「第四号の規定による施設」を「第四号の事業」に改め、同項ただし書中「並びに第四項の規定による施設」を「、第四項並びに前項の事業」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項第十一号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第十一条の三第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、同条第二項中「第二十一条第一項ただし書に規定する組合員」を「第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)」に改め、「該当する組合」の下に「又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合」を加える。
第十一条の四第二項中「第十一条の六の三、第十一条の七第二項、第十一条の十、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項」を「第十一条の八、第十一条の十第二項、第十一条の十三、第十七条の十四第一項並びに第二項第一号及び第二号」に改め、「第三十四条第三項」の下に「、第十一項及び第十二項」を加え、「第四項、第百二十六条の三」を「第三項、第百二十六条の二第十二号、第百二十六条の四」に、「、第百二十七条の三第五号並びに第百三十条第一項第二十九号」を「並びに第百二十七条の三第五号」に改める。
第十一条の五中「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に改める。
第十一条の六の見出しを「(信用事業に係る経営の健全性の確保)」に改め、同条第二項中「第十七条の三」を「第十七条の十五」に改め、「第八十七条の四」の下に「、第百条の三、第百条の四」を加える。
第十一条の九中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、同条を第十一条の十二とし、第十一条の八を第十一条の十一とし、第十一条の七を第十一条の十とする。
第十一条の六の四の見出しを「(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)」に改め、同条中「第十一条の六の四」を「第十一条の九」に改め、同条を第十一条の九とする。
第十一条の六の三第三号中「第十一条の八第二項、第十七条の二、第十七条の三」を「第十一条の十一第二項、第十七条の十四、第十七条の十五」に、「第十一条の九」を「第十一条の十二」に改め、同条を第十一条の八とし、第十一条の六の二を第十一条の七とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(倉荷証券の発行)」を付し、同条第四項中「第十二条中」を「同法第十二条中」に改める。
第十三条に見出しとして「(倉荷証券の記載事項等)」を付する。
第十四条に見出しとして「(寄託物の保管期間)」を付し、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第十五条に見出しとして「(商法の準用)」を付する。
第十五条の二第一項中「、事業」を「、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十五条の五中「前条」を「第十五条の十四」に、「同号の事業」を「共済事業」に改め、同条を第十五条の十六とし、同条の次に次の三条を加える。
(共済計理人の選任等)
第十五条の十七 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
(共済計理人の職務)
第十五条の十八 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(共済計理人の解任)
第十五条の十九 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第十五条の四中「同号の事業」を「共済事業」に改め、同条を第十五条の十四とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別勘定)
第十五条の十五 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2 前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二 特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第十五条の三中「、農林水産省令で定めるところにより」を削り、「その事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、」を「共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を」に改め、同条を第十五条の十とし、同条の次に次の三条を加える。
(支払備金)
第十五条の十一 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(価格変動準備金)
第十五条の十二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
(契約者割戻し)
第十五条の十三 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十五条の二の次に次の七条を加える。
(共済事業に係る経営の健全性の基準)
第十五条の三 主務大臣は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
(共済契約の申込みの撤回等)
第十五条の四 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
三 当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
四 申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
2 前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8 共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10 第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
第十五条の五 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第十五条の七に規定する特定共済契約の締結に関しては、第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
(特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止)
第十五条の六 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)
第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項、第四十条の二並びに第四十条の三を除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
第十五条の八 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
(共済事業の適切な運営を確保するための措置)
第十五条の九 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第六十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(合併の手続)」を付し、同条第三項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加える。
第六十九条の二に見出しとして「(総会の議決を経ない合併)」を付する。
第六十九条の三に見出しとして「(合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等)」を付する。
第七十条に見出しとして「(合併による設立に必要な行為)」を付する。
第七十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算事務)」を付する。
第七十六条に見出しとして「(決算報告)」を付する。
第六十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(設立準備会)」を付する。
第六十一条に見出しとして「(定款作成委員の選任等)」を付し、同条第一項中「当る」を「当たる」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第六十四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(設立の認可)」を付し、同条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第六十五条に見出しとして「(認可の期間)」を付し、同条第五項中「取消」を「取消し」に、「訴」を「訴え」に改める。
第三十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、「政令で定める規模」を「その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準」に改める。
第三十四条の四第一項第三号中「(平成十一年法律第二百二十五号)」を削り、同項に次の一号を加える。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
第三十四条の四第二項中「第十一条第一項第四号の」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業
二 金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
第三十九条の二第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第四十一条第一項中「第十一条第一項第四号の事業を行う組合」を「組合(農林水産省令で定める組合を除く。)」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改める。
第四十一条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特定組合の監査)」を付する。
第四十一条の三に見出しとして「(特定組合以外の組合の監査)」を付する。
第四十二条の二中「一時理事」の下に「又は監事」を加える。
第四十三条の見出し中「理事若しくは代表理事」を「役員」に改め、同条第一項中「一時理事」の下に「若しくは監事」を加える。
第四十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(参事及び会計主任の選任等)」を付する。
第四十六条に見出しとして「(参事又は会計主任の解任の請求)」を付する。
第四十七条中「又は会計主任」を「、会計主任又は共済計理人」に改める。
第四十七条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(通常総会の招集)」を付する。
第四十七条の三に見出しとして「(臨時総会の招集)」を付する。
第四十七条の四に見出しとして「(総会招集者)」を付する。
第四十八条第一項第五号中「、第七号若しくは第十一号の事業(これに附帯する事業を含む。)」を「若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業」に改め、同条第五項中「であつて、その変更に係る第十一条第一項第十一号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付することを条件として実施される」を「のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る」に改める。
第五十条第三号の二中「若しくは第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号の事業(これに附帯する事業を含む。)」を「、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業」に改める。
第五十一条の二第七項中「第百条の三第三号」を「第百条の五第三号」に改める。
第五十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(出資一口の金額の減少)」を付する。
第五十四条に見出しとして「(出資一口の金額の減少に対する債権者の保護)」を付する。
第五十四条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(信用事業の譲渡又は譲受け)」を付する。
第五十四条の三に見出しとして「(総会の議決を経ない信用事業の譲受け)」を付する。
第五十四条の四第一項中「(これに附帯する事業を含む。以下この条及び第百三十条第一項第二十九号において「共済事業」という。)」を削る。
第五十五条第一項及び第二項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加える。
第五十六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(剰余金の配当)」を付する。
第五十七条に見出しとして「(剰余金の出資の払込みへの充当)」を付し、同条中「払込」を「払込み」に、「終る」を「終わる」に改める。
第五十七条の三中「第十一条の七、第十一条の十、第十五条の三から第十五条の五まで」を「第十一条の十一、第十一条の十三、第十五条の十から第十五条の十六まで」に改める。
第五十八条に次の二項を加える。
2 出資組合は、第二十六条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
3 出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第五十八条の二第一項中「第十一条第一項第四号の事業を行う」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、「及び第百二十三条の二」を削り、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。
第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を、「信用事業」の下に「又は共済事業」を加え、同条第六項中「貯金者その他の信用事業」を「信用事業又は共済事業」に改める。
第十八条第五項第一号の二中「施設」を「事業」に改める。
第二十一条第一項ただし書中「第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)」を「准組合員」に改める。
第二十四条第一項中「こえない」を「超えない」に、「施設」を「事業」に、「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第二項中「施設」を「事業」に改める。
第二十六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(任意脱退)」を付し、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえては」を「超えては」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「組合員」を「非出資組合の組合員」に、「事業年度の終」を「事業年度末」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
第二十六条に次の一項を加える。
4 第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第二十七条に見出しとして「(法定脱退)」を付し、同条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「施設」を「事業」に改める。
第二十八条の見出しを「(脱退者の持分の払戻し)」に改め、同条第一項中「組合員は、」の下に「前条第一項の規定により」を加え、「払戻」を「払戻し」に改め、同条第二項中「事業年度の終」を「事業年度末」に改める。
第二十八条の二中「事業年度の終りにあたり」を「事業年度末において」に、「その年度内に」を「その事業年度内に第二十七条第一項の規定により」に改める。
第三十条中「脱退した」を「第二十七条第一項の規定により脱退した」に、「払戻」を「払戻し」に改める。
第三十一条第一項中「組合員は」の下に「、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは」を加える。
第三十一条の二第三項第二号中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「信用事業会社(信用事業」を「特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)」に、「又は信用事業」を「又は特定事業」に、「当該信用事業会社」を「当該特定事業会社」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「信用事業会社」を「特定事業会社」に改め、第二章第一節の二中同条を第十七条の十五とする。
第十七条の二第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、「にあつては、」を「のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては」に改め、「ために」の下に「、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のために」を加え、「以下この条」を「第三項」に、「以外の信用事業」を「を除き、特定事業」に、「又は信用事業」を「又は特定事業」に改め、同項第一号中「信用事業」を「特定事業」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十一号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
第十七条の二第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一 第十一条第一項第四号及び第十一号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
三 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
第十七条の二第四項中「又は営む業務」を「若しくは営む業務又は組合の行う事業」に改め、同条を第十七条の十四とする。
第二章中第一節の二を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 共済契約に係る契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第十七条の二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
(業務の停止等)
第十七条の三 行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(契約条件の変更の限度)
第十七条の四 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
(契約条件の変更の議決)
第十七条の五 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
3 第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第四十七条の六第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4 第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
(契約条件の変更等についての仮議決)
第十七条の六 前条第一項の議決又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
(契約条件の変更に係る書類の備付け等)
第十七条の七 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の議決を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
(共済調査人)
第十七条の八 行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
(共済調査人による調査)
第十七条の九 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(共済調査人の秘密保持義務)
第十七条の十 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(契約条件の変更に係る承認)
第十七条の十一 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の議決があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第十七条の十二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(契約条件の変更の公告等)
第十七条の十三 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第八十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(組合員の常時従事要件)」を付する。
第八十一条に見出しとして「(組合の事業の常時従事者)」を付する。
第八十三条第二項中「第三十二条第二項及び第三項」を「第三十二条第三項及び第四項」に改める。
第八十六条第一項中「並びに第二十六条」を「、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二十六条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十八条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条の二及び第三十条中「第二十七条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条第二項中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改める。
第八十七条第一項第六号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第八号中「施設」を「事業」に改め、同項第九号中「に関する施設」を「の設置」に改め、同項第十一号及び第十二号中「施設」を「事業」に改め、同項第十三号中「に関する施設」を削り、同条第二項中「(以下この章において「非出資連合会」という。)」を削り、同条第九項中「その施設」を「その事業」に、「規定による施設」を「事業」に改める。
第八十七条の三第一項第五号中「第十項」を「第九項」に改め、同条第三項中「第十七条の二第二項」を「第十七条の十四第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「第十項」を「第九項」に改め、同条中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。
第八十七条の四第二項中「第十七条の三第二項」を「第十七条の十五第二項」に、「信用事業会社である国内の会社の」を「特定事業会社である国内の会社の」に改め、「同条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社」を「「特定事業会社」に、「第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社」を「第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「特定事業会社」に改め、同条第三項中「第十七条の三第二項」を「第十七条の十五第二項」に改める。
第九十条を削り、第九十一条を第九十条とし、第九十一条の二を第九十一条とし、第九十一条の三を第九十一条の二とする。
第九十二条第一項中「第十一条の九まで」を「第十一条の十二まで」に、「、第十一条の四第一項」を「及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項」に、「第十一条の六の二から第十一条の六の四まで、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九」を「第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項及び第十一条の十一第一項」に、「第二十一条第一項ただし書に規定する組合員」を「第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)」に改め、「該当する組合」の下に「又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合」を加え、「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に改め、同条第三項中「第三十二条から第三十三条の二まで」を「第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二」に改め、「第四十条まで、第四十一条の二から」を削り、「第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項」を「第三十四条の四第二項第二号」に、「、第五十四条の三第一項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」を「並びに第五十四条の三第一項」に改め、「「第十一条第一項第四号」」の下に「とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」」を加え、「第十二項中「組合(政令で定める規模」を「第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準」に、「、第七号若しくは第十一号」を「若しくは第七号」に、「第九十一条の三」を「第九十一条の二」に改め、同条第四項中「第九十一条」を「第九十条」に改め、同条第五項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、「第九十一条の二第四項第一号」を「第九十一条第四項第一号」に改める。
第九十三条第一項第四号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第六号中「に関する施設」を削り、同項第六号の二及び第七号中「施設」を「事業」に改め、同項第八号中「に関する施設」を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「その施設」を「その事業」に、「第四号の規定による施設」を「第四号の事業」に改め、同項ただし書中「並びに第三項の規定による施設」を「、第三項並びに前項の事業」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第六号の二の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第九十六条第一項中「第十七条の二及び第十七条の三」を「第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五」に改め、「第十一条の三第一項」の下に「、第十一条の十二及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の三第二項」を加え、「第十一条の六の二から第十一条の六の四まで、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項」を「第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十一第一項、第十一条の十三及び第十七条の十四第二項第二号」に、「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に、「第九十三条第八項」を「第九十三条第九項」に、「及び第十五条の三から第十五条の五までの規定」を「、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九から第十五条の十一まで、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号」に改め、「「第九十三条第一項第六号の二」と」の下に「、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と」を加え、「第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」」を「第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十一号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」」に改め、同条第二項中「並びに第二十二条」を「、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項並びに第二十七条」に改め、同条第三項中「第三十二条」を「第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条」に、「第三十四条の四、」を「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、」に、「第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項」を「第三十四条の四第二項第二号」に改め、「、第四十一条第一項」を削り、「、第五十四条の三第一項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」を「並びに第五十四条の三第一項」に改め、「「第九十三条第一項第二号」と」の下に「、第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と」を加え、「、第七号若しくは第十一号」を「若しくは第七号」に、「、第五号若しくは第六号の二」を「若しくは第五号」に改め、「第四十八条第五項及び」を削り、同条第五項中「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、「「第九十三条第一項第二号」」を「「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」」に改める。
第九十七条第一項第四号中「共同利用に関する施設」を「共同利用施設の設置」に改め、同項第六号中「に関する施設」を削り、同項第八号中「施設」を「事業」に改め、同項第九号中「に関する施設」を削り、同条第七項中「その施設」を「その事業」に、「規定による施設」を「事業」に改める。
第百条第一項中「第十一条の九まで」を「第十一条の十二まで」に、「、第十一条の四第一項」を「及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項」に、「第十一条の六の二から第十一条の六の四まで、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九」を「第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項及び第十一条の十一第一項」に、「第二十一条第一項ただし書に規定する組合員」を「第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)」に改め、「該当する組合」の下に「又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合」を加え、「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に、「同条第四項並びに第九項第一号及び第二号」を「同項」に改め、「同条第四項及び第九項第一号中」を削り、同条第二項中「第二十二条」の下に「から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項、第二十七条」を加え、「及び第九十五条」を「並びに第九十五条」に改め、同条第三項中「第三十二条から第三十三条の二まで」を「第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二」に、「第三十四条の四、」を「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、」に、「、第四十条、第四十一条の二、第四十一条の三」を「から第四十一条の三まで」に、「第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項」を「第三十四条の四第二項第二号」に、「、第五十四条の三第一項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項」を「並びに第五十四条の三第一項」に改め、「「第十一条第一項第四号」」の下に「とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」」を加え、「第十二項中「組合(政令で定める規模」を「第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準」に、「、第七号若しくは第十一号」を「若しくは第七号」に、「第九十一条の三」を「第九十一条の二」に改め、同条第五項中「第九十一条の二並びに第九十一条の三」を「第九十一条並びに第九十一条の二」に改め、「第十一条第一項第四号」の下に「又は第十一号」を加え、「第九十一条の二第四項」を「第九十一条第四項」に、「第九十一条の三第一項」を「第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と、第九十一条の二第一項」に改める。
第百条の二第一項第一号中「施設」を「事業」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「施設」を「事業」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、前項の事業に係る場合を除き」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第百条の六第一項中「第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五の規定は、」を「第十一条の三、第十一条の十二、第十五条の二から第十五条の十三まで及び第十五条の十五から第十五条の十九までの規定は」に改め、「について」の下に「、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九から第十五条の十一まで、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項及び第十七条の十三第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第十一条の十二中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第二項」と、第十五条の十二第一項中「資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第十五条の十六中「財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条の六第二項中「第百条の三及び第百条の四」を「第百条の五及び第百条の六」に改め、「第二十二条」の下に「から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項、第二十七条」を加え、「及び第九十五条」を「並びに第九十五条」に改め、同条第三項中「第三十二条から第三十三条の二まで」を「第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二」に、「、第九項及び第十項」を「及び第九項から第十二項まで」に、「第三十四条の四第一項」を「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」に、「第五十八条」を「第五十八条の三」に、「第百条の四第二項」を「第百条の六第二項」に、「第四十七条」を「第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十七条」に、「第四十八条第五項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」」を「第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」」に改め、同条第四項中「第百条の四第一項」を「第百条の六第一項」に改め、同条第五項中「「一人」と」の下に「、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と」を、「除く。)」と」の下に「、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)」と」を加え、第六章の二中同条を第百条の八とし、第百条の五を第百条の七とし、第百条の四を第百条の六とする。
第百条の三第四号を次のように改める。
四 第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
ロ 連合会の子会社である第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社
第百条の三を第百条の五とし、第百条の二の次に次の二条を加える。
(子会社の範囲等)
第百条の三 連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
二 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
三 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
四 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
五 新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
六 前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第五項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
3 第十一条の六第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二 関連業務 前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
5 第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百条の五第四号ロ、第百二十六条の二第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第四十七号及び第四十八号において同じ。)としようとするときは、第百条の八第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
7 第八十七条の三第五項から第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第六項中「同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
8 第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(議決権の取得等の制限)
第百条の四 連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第六号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百条の四第一項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第百条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項から第七項までの規定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項から第六項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第百条の四第一項」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第百条の四第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第百六条中「第九十一条の二第四項第一号」を「第九十一条第四項第一号」に、「第九十一条の二第四項の」を「第九十一条第四項の」に改める。
第百七条中「第九十一条の三」を「第九十一条の二」に、「第百三十条第一項第二十九号」を「第百三十条第一項第三十六号」に改める。
第百九条及び第百十五条第三項中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に改める。
第百十六条第二項中「第九十一条の三第二項」を「第九十一条の二第二項」に、「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改める。
第百十八条中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に改める。
第百十九条ただし書中「第百条の六第四項」を「第百条の八第四項」に改める。
第百二十条中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の二第一項」に改める。
第百二十一条第二項ただし書中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「又は第九十七条第一項第二号」を「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に改める。
第百二十一条の三第二項中「第十一条の六の三」を「第十一条の八」に改める。
第百二十一条の四第二項中「第十一条の六の四」を「第十一条の九」に、「第五十二条の二十八」を「第五十二条の二十八第一項」に改める。
第百二十一条の五中「第十一条の六の四」を「第十一条の九」に改める。
第百二十二条第二項中「又は信用事業受託者」を「、信用事業受託者」に、「に対し」を「又は共済代理店に対し」に改め、同条第五項中「又は信用事業受託者」を「、信用事業受託者又は共済代理店」に改める。
第百二十三条第五項中「又は信用事業受託者」を「、信用事業受託者又は共済代理店」に改める。
第百二十三条の二第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「又は第九十七条第一項第二号」を「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に改め、「信用事業」の下に「又は共済事業」を、「子会社等」の下に「(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十六条の二第三号から第八号まで並びに第百三十条第一項第十七号、第四十五号及び第四十六号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「又は第九十七条第一項第二号」を「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
第百二十四条第三項中「第百条の六第一項」を「第百条の八第一項」に改める。
第百二十五条第一項中「第百条の三第三号」を「第百条の五第三号」に改める。
第百二十六条中「第百条の六第二項」を「第百条の八第二項」に改める。
第百二十六条の三を第百二十六条の四とし、第百二十六条の二を第百二十六条の三とし、第百二十六条の次に次の一条を加える。
(行政庁への届出)
第百二十六条の二 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 第十一条第一項第四号若しくは第十一号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
四 第十一条第一項第四号若しくは第十一号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
五 第十一条第一項第四号若しくは第十一号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の三第一項第五号又は第六号(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第八十七条の三第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
七 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
八 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九 共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第百条の八第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十 共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一 共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二 その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
第百二十七条第一項中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の二第一項」に改め、「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「又は第九十七条第一項第二号」を「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に改め、「信用事業」の下に「又は共済事業」を加え、同条第二項ただし書中「第十一条の八第一項」を「第十一条の十一第一項」に改め、同条第十二項ただし書中「第十二条の主務省令」の下に「並びに第百二十六条の二第十二号及び前条の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)」を加え、「第百二十三条の二第四項の主務省令」を「第百二十三条の二第三項及び第百二十六条の二第十二号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)」に改める。
第百二十七条の三第三号中「第九十一条の三第二項」を「第九十一条の二第二項」に、「第九十一条の二第二項」を「第九十一条第二項」に改め、同条第四号中「第九十一条の二第四項第二号」を「第九十一条第四項第二号」に改める。
第八章中第百二十七条の五を第百二十七条の七とし、第百二十七条の四の次に次の二条を加える。
(警察庁長官等からの意見聴取)
第百二十七条の五 行政庁は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号(第七十七条(第九十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が主務大臣である場合にあつては警察庁長官、都道府県知事である場合にあつては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(行政庁への意見)
第百二十七条の六 警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
第百二十八条第一項中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「又は第九十七条第一項第二号」を「若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号」に改める。
第百二十八条の二第一号中「第十一条の六の二」を「第十一条の七」に改め、同条第二号中「第十一条の六の四」を「第十一条の九」に改め、「含む。)」の下に「、第十五条の七(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百二十八条の四第一号を削り、同条第二号中「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の八第三項」に改め、「主務省令」の下に「若しくは農林水産省令」を加え、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第百二十八条の五とする。
第百二十八条の三の次に次の一条を加える。
第百二十八条の四 第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第百二十九条中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「第九十七条第一項第二号」を「第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号」に、「又は信用事業受託者」を「、信用事業受託者又は共済代理店」に改める。
第百二十九条の二中「第十一条の六の三」を「第十一条の八」に改める。
第百二十九条の四第一項第五号中「第百二十八条の四第四号」を「第百二十八条の五第三号、第百二十九条の三(第一号を除く。)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第百二十九条の二の二」を「第百二十九条の三第一号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第十一条第一項第四号」の下に「若しくは第十一号」を加え、「第九十七条第一項第二号」を「第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号」に、「又は信用事業受託者」を「、信用事業受託者又は共済代理店」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第百二十八条の四第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号」を「第百二十八条の五第一号、第二号、第四号若しくは第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第百二十八条の四 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
第百二十九条の四を第百二十九条の九とし、第百二十九条の三を第百二十九条の八とする。
第百二十九条の二の四第三号中「準用金融商品取引法」を「第十一条の九(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十一条の五において準用する金融商品取引法」に改め、同条を第百二十九条の七とする。
第百二十九条の二の三中「前条」を「前条第一号」に改め、同条を第百二十九条の四とし、同条の次に次の二条を加える。
第百二十九条の五 被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の六 第十七条の十(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の二の次に次の一条を加える。
第百二十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
二 第十五条の五(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十五条の五第一号から第三号までに掲げる行為をした者
三 第十五条の七(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第百三十条第一項第二号中「第十一条第七項ただし書」を「第十一条第八項ただし書」に、「第九十三条第六項ただし書」を「第九十三条第七項ただし書」に、「第百条の二第二項ただし書」を「第百条の二第三項ただし書」に改め、同項第三号中「第十一条の十」を「第十一条の十三」に改め、同項第四号中「第四十八条第四項」を「第十五条の二第三項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項」に、「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に、「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第九十一条の二第五項」を「第九十一条第五項」に、「又は準用銀行法」を「の規定、準用銀行法」に、「規定による」を「規定又は第百二十六条の二の規定による」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 第十五条の二第一項若しくは第十五条の十から第十五条の十二まで(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の十四(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の十五若しくは第十五条の十六(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項中第四十六号を削り、第四十五号を第五十四号とし、同項第四十四号中「第百二十六条の二第一項」を「第百二十六条の三第一項」に改め、「同条第六項」の下に「(第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)」を、「含む。)」の下に「又は第百条の三第六項」を加え、同号を同項第五十三号とし、同項中第四十三号を削り、第四十二号の四を第五十二号とし、第四十二号の三を第五十一号とし、第四十二号の二を第五十号とし、第四十号から第四十二号までを削り、同項第三十九号中「この項において同じ。)の」を「この号及び第五十三号において同じ。)の」に、「以下この項において同じ。)において」を「)において」に改め、同号を同項第四十六号とし、同号の次に次の三号を加える。
四十七 第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
四十八 第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第七項において準用する第八十七条の三第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
四十九 第百二十一条第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
第百三十条第一項中第三十八号を第四十五号とし、第三十七号を第四十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十四 第七十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
第百三十条第一項中第三十六号を第四十二号とし、第三十四号及び第三十五号を削り、第三十三号を第四十一号とし、同項第三十二号中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に、「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第三十一号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第三十号の二中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項第三十号を同項第三十七号とし、同項第二十九号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に、「信用事業の全部若しくは一部を譲渡し若しくは譲り受け」を「第五十四条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし」に、「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第九十一条の三第二項」を「第九十一条の二第二項」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第二十八号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項第二十七号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項第二十六号を削り、同項第二十五号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項第二十四号を同項第三十二号とし、同項第二十三号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に、「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第二十二号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第二十一号を同項第二十九号とし、同項第二十号中「第二十四号」を「第三十二号」に、「次項」を「第三項」に、「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第十九号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第十八号中「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第十七号中「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の八第三項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第十六号中「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の八第三項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十五号を同項第二十三号とし、同項第十四号中「第百条の六第二項」を「第百条の八第二項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第十三号中「第百条の六第二項」を「第百条の八第二項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十二号中「第百条の六第二項」を「第百条の八第二項」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第九号から第十一号の三までを削り、同項第八号中「第十七条の二第一項」を「第十七条の十四第一項」に、「この項において同じ。)の」を「この号において同じ。)の」に、「第十七条の三第一項」を「第十七条の十五第一項」に、「含む。)に規定する信用事業会社」を「含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社」に改め、「(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同号を同項第十七号とし、同号の次に次の二号を加える。
十八 第十七条の十五第一項若しくは第二項ただし書(第八十七条の四第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第九十六条第一項及び第百条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条の四第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百条の四第一項の規定に違反したとき。
十九 第十七条の十五第三項又は第五項(これらの規定を第八十七条の四第二項、第九十六条第一項及び第百条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第百三十条第一項第七号を同項第九号とし、同号の次に次の七号を加える。
十 第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条の十三第二項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十一 第十七条の六第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十二 第十七条の七第一項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項(第五十一条の二第七項、第八十六条第一項、第八十九条第三項(第九十八条の二第二項及び第百条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第三十一条の二第二項(第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第九項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。次号及び第三十五号において同じ。)、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第五十四条の四第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。第三十六号において同じ。)、第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第一項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十三 第十七条の七第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第二十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項(第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項(第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第十一項(第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第四項(第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の三第二項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第三項(第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十四 第十七条の十二第一項若しくは第十七条の十三第一項(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定若しくは第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第十七条の十二第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十六 第十七条の十二第三項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第六号の次に次の二号を加える。
七 第十五条の十七第一項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第十五条の十七第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
八 第十五条の十九若しくは第十七条の三(これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第百三十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 共済調査人が、第十七条の八第二項(第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。