(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 平成九年十月一日
二 附則第八条から第十一条までの規定 平成十年四月一日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有限会社法の一部改正)
第四条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四項中「第二百十条ノ二第二項前段第六項前段」を「第二百十条ノ二第二項前段第八項前段」に改め、同条第五項中「第二百十条ノ二第四項」を「第二百十条ノ二第六項」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二十二の二第一項中「商法第二百十二条ノ二第一項又は」を「商法第二百十条ノ二第二項又は同法第二百十二条ノ二第一項若しくは」に改め、「株式の消却のための」を削る。
(商業登記法の一部改正)
第六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八十二条の二第二号中「前条第四号」を「第八十二条第四号」に改め、同条を第八十二条の三とし、第八十二条の次に次の一条を加える。
(取締役等に与えられた新株の引受権の行使による変更の登記)
第八十二条の二 商法第二百八十条ノ十九第一項の新株の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百八十条ノ二十二第一項の請求書の提出を証する書面
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号(一)チ中「若しくは新株引受権付社債」を「、新株引受権付社債若しくは新株の引受権の行使により発行すべき株式」に改める。
(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第八条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「新株発行」を「新株の引受権の付与」に改め、同条第一項前段中「特に有利な発行価額で新株を発行するには、その新株の発行を受ける者ごとに、次に掲げる事項について」を削り、「第三百四十三条に定める決議がなければならない」を「第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「三分ノ一」とする」に改め、同項後段及び各号を削り、同条第二項中「決議」を「規定」に、「する場合であって、その定款にこの条の規定による新株の発行をすることができる旨の定めのある場合に限り、することができる」を「商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をする場合に限り、適用する」に改め、同条第三項から第六項までを削る。
第十三条第一項を次のように改める。
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行前に特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下この条において「新規事業法」という。)第四条第一項に規定する実施計画(前条の規定による改正前の新規事業法第八条の新株発行の特例に係るものに限る。)の認定を受けた株式会社については、前条の規定による改正前の新規事業法第八条から第十一条まで、第十三条(第一項第四号及び第三項を除く。)及び第十四条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の場合における前条の規定による改正前の新規事業法第八条第一項の決議は、商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合における同項の決議があった場合において、その決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものがあるときは、することができない。
3 第一項の場合における商法第二百十条ノ二第五項、前条の規定による改正後の新規事業法第八条第一項及び前条の規定による改正前の新規事業法第八条第三項の規定の適用については、商法第二百十条ノ二第五項中「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ」とあるのは「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ又ハ商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第八条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定新規事業実施円滑化臨時措置法第八条第一項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ニシテ未ダ発行サレザルモノ」と、前条の規定による改正後の新規事業法第八条第一項中「十分ノ一」とあるのは「ト併セテ発行済株式ノ総数ノ十分ノ一」と、「三分ノ一」とあるのは「及商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第八条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定新規事業実施円滑化臨時措置法第八条第一項ノ決議ニ係ル新株ニシテ未ダ発行サレザルモノノ数ト併セテ発行済株式ノ総数ノ三分ノ一」と、前条の規定による改正前の新規事業法第八条第三項中「と合わせて」とあるのは「及び商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により定めた新株の引受権の目的たる株式であって発行されていないものの数と合わせて」とする。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第十条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「新株発行に係る株主総会決議」を「新株の引受権の付与」に改め、同条第一項前段中「特に有利な発行価額で新株を発行するには、その新株の発行を受ける者ごとに、次に掲げる事項について」を削り、「第三百四十三条に定める決議がなければならない」を「第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「五分ノ一」とする」に改め、同項後段及び各号を削り、同条第二項中「決議」を「規定」に、「する場合であって、その定款にこの条の規定による新株の発行をすることができる旨の定めのある場合に限り、することができる」を「商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をする場合に限り、適用する」に改め、同条第三項から第六項までを削る。
第九条から第十一条までを削り、第十二条を第九条とし、第十三条を第十条とする。
第十四条第一項を次のように改める。
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この条において「通信・放送開発法」という。)第四条第一項の認定又は第五条第一項の変更の認定を受けた実施計画(前条の規定による改正前の通信・放送開発法第八条の新株発行に係る株主総会決議の特例に係るものに限る。)に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社については、前条の規定による改正前の通信・放送開発法第八条から第十一条まで、第十四条(第一項第四号を除く。)及び第十五条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の場合における前条の規定による改正前の通信・放送開発法第八条第一項の決議は、商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合における同項の決議があった場合において、その決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものがあるときは、することができない。
3 第一項の場合における商法第二百十条ノ二第五項、前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項及び前条の規定による改正前の通信・放送開発法第八条第三項の規定の適用については、商法第二百十条ノ二第五項中「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ」とあるのは「第二百八十条ノ十九第二項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ノ引受権ニシテ未ダ行使サレザルモノ又ハ商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第十条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定通信・放送開発事業実施円滑化法第八条第一項ノ決議アリタル場合ニ於テ其ノ決議ニ係ル新株ニシテ未ダ発行サレザルモノ」と、前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中「十分ノ一」とあるのは「ト併セテ発行済株式ノ総数ノ十分ノ一」と、「五分ノ一」とあるのは「及商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第十条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定通信・放送開発事業実施円滑化法第八条第一項ノ決議ニ係ル新株ニシテ未ダ発行サレザルモノノ数ト併セテ発行済株式ノ総数ノ五分ノ一」と、前条の規定による改正前の通信・放送開発法第八条第三項中「と合わせて」とあるのは「及び商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により定めた新株の引受権の目的たる株式であって発行されていないものの数と合わせて」とする。