第一條 全國選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「政令の定めるところにより」を削り、同條第三項を削る。
第二條 外國爲替管理委員会令(昭和二十四年政令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十條第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、同項中「第二項の」を「事務局に置かれる」に改め、第五項を削り、第六項及び第七項をそれぞれ第三項及び第四項とする。
第三條 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「政令の定めるところにより、」を削る。
第四條 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十一條第一項中「政令の定めるところにより」を削り、同條第二項及び第四項を削る。
第五條 國立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第六條 引揚援護廳設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條の見出しを(職員)に改め、同條第一項を次のように改める。
引揚援護廳に長官の外、次長一人その他所要の職員を置く。
第七條 農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
公正取引委員会事務局官制(昭和二十二年政令第百三十九号)
全國選挙管理委員会事務局令(昭和二十二年政令第三百三十六号)
科学技術行政協議会事務局定員令(昭和二十三年政令第三百八十九号)
逓信部内臨時職員設置制(昭和二十二年勅令第九十六号)
労働省設置法施行令(昭和二十二年政令第百七十三号)