行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第133号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

行政機関職員定員法の施行に伴い、各法令の定員等に関する規定について必要な改正を行うものである。具体的には、職員定員に関する規定を政令に委任している部分の削除、ポツダム宣言受諾に伴う命令中の職員定員規定の削除、国家行政組織法等の施行により不要となる職員関連規定の整理を行う。これにより、全国選挙管理委員会法ほか6法令の一部改正を行うとともに、統計委員会官制ほか7つの政令・勅令を廃止するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月16日)
参議院
(昭和24年5月16日)
衆議院
(昭和24年5月20日)
(昭和24年5月20日)
(昭和24年5月21日)
参議院
(昭和24年5月23日)
(昭和24年5月27日)
(昭和24年6月1日)
行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
第一條 全國選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「政令の定めるところにより」を削り、同條第三項を削る。
第二條 外國爲替管理委員会令(昭和二十四年政令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十條第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、同項中「第二項の」を「事務局に置かれる」に改め、第五項を削り、第六項及び第七項をそれぞれ第三項及び第四項とする。
第三條 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十六條第二項中「政令の定めるところにより、」を削る。
第四條 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十一條第一項中「政令の定めるところにより」を削り、同條第二項及び第四項を削る。
第五條 國立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
第六條 引揚援護廳設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條の見出しを(職員)に改め、同條第一項を次のように改める。
引揚援護廳に長官の外、次長一人その他所要の職員を置く。
第十四條から第十六條までを次のように改める。
第十四條 削除
(次長)
第十五條 次長は、長官を助け、廳務を整理する。
第十六條 削除
第七條 農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
第八條 左に掲げる法令は、廃止する。
統計委員会官制(昭和二十一年勅令第六百十九号)
公正取引委員会事務局官制(昭和二十二年政令第百三十九号)
全國選挙管理委員会事務局令(昭和二十二年政令第三百三十六号)
地方財政委員会事務局令(昭和二十三年政令第三号)
科学技術行政協議会事務局定員令(昭和二十三年政令第三百八十九号)
檢察廳職員定員令(昭和二十二年政令第三十六号)
逓信部内臨時職員設置制(昭和二十二年勅令第九十六号)
労働省設置法施行令(昭和二十二年政令第百七十三号)
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
第一条 全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「政令の定めるところにより」を削り、同条第三項を削る。
第二条 外国為替管理委員会令(昭和二十四年政令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、同項中「第二項の」を「事務局に置かれる」に改め、第五項を削り、第六項及び第七項をそれぞれ第三項及び第四項とする。
第三条 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「政令の定めるところにより、」を削る。
第四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百七十一条第一項中「政令の定めるところにより」を削り、同条第二項及び第四項を削る。
第五条 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第六条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを(職員)に改め、同条第一項を次のように改める。
引揚援護庁に長官の外、次長一人その他所要の職員を置く。
第十四条から第十六条までを次のように改める。
第十四条 削除
(次長)
第十五条 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第十六条 削除
第七条 農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第八条 左に掲げる法令は、廃止する。
統計委員会官制(昭和二十一年勅令第六百十九号)
公正取引委員会事務局官制(昭和二十二年政令第百三十九号)
全国選挙管理委員会事務局令(昭和二十二年政令第三百三十六号)
地方財政委員会事務局令(昭和二十三年政令第三号)
科学技術行政協議会事務局定員令(昭和二十三年政令第三百八十九号)
検察庁職員定員令(昭和二十二年政令第三十六号)
逓信部内臨時職員設置制(昭和二十二年勅令第九十六号)
労働省設置法施行令(昭和二十二年政令第百七十三号)
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文