第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 削除」を「第五章 電子公告調査機関」に改める。
第百条に次の六項を加える。
第一項ノ規定ニ拘ラズ会社ハ同項ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告(第百六十六条第六項ノ電子公告ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ニ依リ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第一項ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ規定ハ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ガ株式会社ナルトキハ之ヲ適用セズ
第四項ノ規定ニ依リ第一項ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ストキハ同項ノ公告ニ定ムル期間ヲ経過スル日迄為スコトヲ要ス
第百六十六条ノ二第二項乃至第四項ノ規定ハ第一項ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ス場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」トアルハ「第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」ト読替フルモノトス
左ノ各号ニ掲グル定款ノ定ヲ設ケタルトキハ其ノ各号ニ定ムル事項ヲ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ登記スルコトヲ要ス
一 第一項ノ公告ヲ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ依リ為ス旨ノ定款ノ定 其ノ定
二 第一項ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ス旨ノ定款ノ定 其ノ定及公告ノ内容タル情報ノ提供ヲ受クル為必要ナル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ
三 前項ニ於テ準用スル第百六十六条ノ二第四項ノ規定ニ依ル定款ノ定 其ノ定
第百三十六条第三項及び第百四十二条中「第四項」を削る。
第百六十六条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ拘ラズ会社ノ公告ハ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ不特定多数ノ者ガ其ノ公告スベキ内容タル情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコト(以下電子公告ト称ス)ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
第百六十六条の次に次の一条を加える。
第百六十六条ノ二 前条第六項ノ規定ニ依リ会社ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ストキハ左ノ各号ニ掲グル公告ノ区分ニ応ジ其ノ各号ニ定ムル日迄為スコトヲ要ス
一 公告ニ定ムル期間内ニ異議ヲ述ブベキ旨又ハ株券、新株予約権証券若ハ第三百四十一条ノ八第二項ノ新株予約権付社債券ヲ提出スベキ旨ノ公告 其ノ期間ヲ経過スル日
二 公告ノ日ヨリ二週間内ニ反対ノ意思ヲ通知シタル株主ガ会社ニ対シ自己ノ有スル株式ヲ買取ルベキ旨ヲ請求スルコトヲ得ル場合ニ於ケル其ノ公告 其ノ公告ノ開始後二週間ヲ経過スル日
三 一定ノ日ノ二週間前又ハ三週間前ニ公告スルコトヲ要スル場合ニ於ケル其ノ公告 其ノ一定ノ日
四 第二百八十三条第四項ノ規定ニ依ル公告 同条第一項ノ承認ヲ得タル日後五年ヲ経過スル日
五 第三百五十九条第一項(第三百五十九条ノ二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル公告 株式交換ノ日ノ前日
六 前各号ニ掲グル公告以外ノ公告 其ノ公告ノ開始後一月ヲ経過スル日
前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号ノ規定ニ依リ電子公告ヲ為スベキ期間(第二号ニ於テ公告期間ト称ス)中公告ノ中断(前条第六項ノ状態ニ置カレタル情報ガ其ノ状態ニ置カレザルコトト為リタルコト又ハ其ノ情報ガ其ノ状態ニ置カレタル後改竄セラレタルコトヲ謂フ以外同ジ)ガ生ジタル場合ニ於テ左ノ各号ノ何レニモ該当スルトキハ其ノ公告ノ中断ハ其ノ公告ノ効力ニ影響ヲ及ボサズ
一 公告ノ中断ガ生ズルニ付会社ガ善意ニシテ且重大ナル過失ナキコト又ハ会社ニ正当ノ事由アルコト
二 公告ノ中断ガ生ジタル時間ノ合計ガ公告期間ノ十分ノ一ヲ超エザルコト
三 会社ガ公告ノ中断ガ生ジタルコトヲ知リタル後速カニ其ノ旨、公告ノ中断ガ生ジタル時間及公告ノ中断ノ内容ヲ其ノ公告ニ付シテ公告シタルコト
会社ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ストキハ定款ニハ電子公告ヲ公告ヲ為ス方法トスル旨ヲ記載又ハ記録スルヲ以テ足ル
前項ニ規定スル場合ニ於テハ定款ヲ以テ電子公告ニ依ル公告ヲ為スコトヲ得ザル事故其ノ他ノ已ムコトヲ得ザル事由生ジタルトキハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ノ何レカニシテ定款ニ定ムルモノニ掲ゲテ公告ヲ為ス旨ヲ定ムルコトヲ得
第百八十八条第二項第十号中「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項前段」に改め、同項の次に次の一項を加える。
会社ノ公告ヲ電子公告ニ依リ為ストキハ前項第一号ニ定ムル第百六十六条第一項第九号ニ掲グル事項トシテ同条第六項ノ情報ノ提供ヲ受クル為必要ナル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲモ登記スルコトヲ要ス第百六十六条ノ二第四項ノ規定ニ依ル定款ノ定アル場合ニ於テ其ノ定ニ付亦同ジ
第二百十一条ノ二第四項中「有限会社法」の下に「(昭和十三年法律第七十四号)」を加える。
第二百四十七条第二項及び第二百五十二条中「第四項」を削る。
第二百六十六条ノ三第二項中「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項前段」に改める。
第二百八十条ノ十六中「乃至第四項」を「第三項」に改める。
第二百八十三条第四項本文中「又ハ其ノ要旨」を削り、同項ただし書を削る。
第二百八十三条第五項を次のように改める。
前項ノ規定ニ拘ラズ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ヲ以テ公告ヲ為ス方法トスル会社ニ於テハ貸借対照表ノ要旨ヲ公告スルヲ以テ足ル
第二百八十三条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同条に次の一項を加える。
第五項ノ会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ガ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表ニ記載又ハ記録セラレタル情報ヲ電子公告ニ準ズルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ同項ノ承認ヲ得タル日後五年ヲ経過スル日迄不特定多数ノ者ガ其ノ提供ヲ受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコトトスルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ決議ヲ為シタル会社ニ付テハ第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三百九条第三項中「前項ノ」を「社債管理会社ガ弁済ヲ受ケタル」に改め、同条第二項を削る。
第三百九条ノ二第二項を次のように改める。
社債管理会社ガ前項各号ニ掲グル行為ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告シ且知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第三百十六条第二項中「第三百九条第三項」を「第三百九条第二項」に改める。
第三百六十三条第五項中「乃至第四項」を「第三項」に改める。
第三百七十二条第二項中「第百五条第二項乃至第四項」を「第百五条第二項第三項」に改める。
第三百七十四条ノ四第一項ただし書を次のように改める。
但シ会社ガ其ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告ニ依リ為ストキハ其ノ催告ハ不法行為ニ因リテ生ジタル債権ノ債権者ヲ除キ之ヲ為スコトヲ要セズ
第三百七十四条ノ四第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
分割ニ因リテ設立スル会社ガ分割ヲ為ス会社ニ対シ分割ニ際シテ発行スル株式ノ総数ノ割当ヲ為ス場合ニ於テ分割後モ分割ヲ為ス会社ニ対シ其ノ債権ノ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得ル債権者ニ付テハ前項本文ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三百七十四条ノ十第二項中「債権者」の下に「(同項但書ニ規定スル場合ニ於テハ不法行為ニ因リテ生ジタル債権ノ債権者ニ限ル)」を加える。
第三百七十四条ノ十二第六項中「乃至第四項」を「第三項」に改める。
第三百七十四条ノ二十第一項ただし書を次のように改める。
但シ会社ガ其ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告ニ依リ為ストキハ其ノ催告ハ不法行為ニ因リテ生ジタル債権ニシテ分割ヲ為ス会社ニ対スルモノノ債権者ヲ除キ之ヲ為スコトヲ要セズ
第三百七十四条ノ二十第二項中「第三百七十四条ノ四第一項但書」を「第三百七十四条ノ四第二項」に改める。
第三百七十四条ノ二十六第二項中「債権者」の下に「(同項但書ニ規定スル場合ニ於テハ不法行為ニ因リテ生ジタル債権ノ債権者ニ限ル)」を加える。
第三百七十四条ノ二十八第三項中「乃至第四項」を「第三項」に改める。
第三百七十六条第一項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
但シ会社ガ其ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告ニ依リ為ストキハ其ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第三百七十六条第二項中「第百条第二項」を「第百条第一項後段第二項」に改める。
第三百八十条第三項中「乃至第四項」を「第三項」に改める。
第四百十二条第一項ただし書中「公告ヲ為ス方法トシテ」を削り、「ニ掲ゲテ」を「又ハ電子公告ニ依リ」に改める。
第四百三十条第二項中「第五項」を「第五項第七項」に改め、同条第三項中「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項前段」に改める。
第二編第五章を次のように改める。
第五章 電子公告調査機関
(電子公告調査)
第四百五十七条 この法律の規定による公告(第二百八十三条第四項の規定による公告を除く。以下この章において同じ。)を電子公告により行おうとする会社は、当該公告について第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項の規定により電子公告を行うべき期間中、当該公告の内容である情報が第百六十六条第六項の状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下「調査機関」という。)に対し、調査(以下「電子公告調査」という。)を行うことを求めなければならない。
(登録)
第四百五十八条 前条の登録は、電子公告調査を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(欠格事由)
第四百五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四百五十七条の登録を受けることができない。
一 この章の規定若しくは有限会社法第八十八条第四項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十二第六項、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十七第六項及び第四十三条第二項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十六条第七項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十一条第七項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十一第六項、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条の二十一第六項及び第四十九条の十二第二項、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十五第六項並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十五条第六項(以下「有限会社法等関係規定」と総称する。)において準用する第四百七十一条第一項の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四百七十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第四百六十条 法務大臣は、第四百五十八条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(登録の更新)
第四百六十一条 第四百五十七条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(調査の義務等)
第四百六十二条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この章において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
第四百六十三条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
二 当該調査機関が株式会社又は有限会社である場合におけるその親会社
三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える法人
四 役員又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する役員が含まれている法人
(事業所の変更の届出)
第四百六十四条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第四百六十五条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第四百六十六条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四百六十七条 調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四百九十八条第三項第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって法務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四百六十八条 法務大臣は、調査機関が第四百六十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四百六十九条 法務大臣は、調査機関が第四百六十二条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四百七十条 法務大臣は、調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四百五十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四百六十三条(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)から第四百六十六条まで、第四百六十七条第一項又は次条第一項(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四百六十七条第二項各号又は次条第二項各号(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四 第四百六十八条又は前条(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四百五十七条の登録を受けたとき。
(帳簿等の記載等)
第四百七十一条 調査機関は、法務省令で定めるところにより、帳簿又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(次項及び第四百九十七条ノ三第二号において「帳簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該帳簿等を保存しなければならない。
2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している帳簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 帳簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
二 帳簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって法務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該情報を記載した書面の交付の請求
(帳簿等の引継ぎ)
第四百七十二条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(有限会社法等関係規定において準用する場合を含む。)の帳簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2 前項の規定により同項の帳簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その帳簿等を保存しなければならない。
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第四百七十三条 法務大臣は、第四百五十七条の登録を受ける者がいないとき、第四百六十六条の規定による電子公告調査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があったとき、第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録を取り消し、若しくは調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由により電子公告調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
3 第四百五十八条第二項の規定は、第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を受けようとする者について準用する。
(報告及び検査)
第四百七十四条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第四百七十五条 法務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二 第四百六十一条第一項の規定により第四百五十七条の登録が効力を失ったことを確認したとき。
三 第四百六十四条又は第四百六十六条の届出があったとき。
四 第四百七十条の規定により第四百五十七条の登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の停止を命じたとき。
第四百八十三条ノ二第一項中「又ハ其ノ要旨」を削り、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
但シ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ公告スル場合ニ於テハ其ノ要旨ヲ公告スルコトヲ得
第四百八十三条ノ二第二項中「第二百八十三条第四項但書及第五項」を「第百六十六条第五項第六項、第百六十六条ノ二第一項第二項(第一項第一号乃至第三号、第五号及第六号ヲ除ク)及第二百八十三条第七項」に、「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項前段」に改める。
第四百八十六条第一項、第四百九十二条ノ二及び第四百九十七条第一項中「第百八十八条第三項」を「第百八十八条第四項」に改める。
第四百九十七条の次に次の三条を加える。
第四百九十七条ノ二 第四百七十条ノ規定ニ依ル電子公告調査ノ業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第四百九十七条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四百六十六条ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ不実ノ届出ヲ為シタル者
二 第四百七十一条第一項ノ規定ニ違反シテ帳簿等ニ同項ニ規定スル電子公告調査ニ関シ法務省令ニ定ムルモノヲ記載若ハ記録セズ若ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シ又ハ同項若ハ第四百七十二条第二項ノ規定ニ違反シテ帳簿等ヲ保存セザル者
三 第四百七十四条第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ不実ノ報告ヲ為シ又ハ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
第四百九十七条ノ四 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第四百九十八条第一項中「第百八十八条第三項」を「第百八十八条第四項」に改め、同項第二十号ノ三中「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項前段」に改め、同項第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八ノ二 第四百五十七条ノ規定ニ違反シテ電子公告調査ヲ求メザリシトキ
第四百九十八条に次の一項を加える。
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四百六十二条第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ不実ノ報告ヲ為シタル者
二 第四百六十七条第一項ノ規定ニ違反シテ財務諸表等ヲ備置カズ、又ハ財務諸表等ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ若ハ不実ノ記載若ハ記録ヲ為シタル者
三 正当ノ理由ナクシテ第四百六十七条第二項各号又ハ第四百七十一条第二項各号ノ規定ニ依ル請求ヲ拒ミタル者