私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和40年5月28日
法令の形式: 法律
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
第八条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部大臣に意見を提出することができる。
第十九条第一項第二号中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
第二十二条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
一二、〇〇〇円
一三、〇〇〇円未満
第二級
一四、〇〇〇円
一三、〇〇〇円以上
一五、〇〇〇円未満
第三級
一六、〇〇〇円
一五、〇〇〇円以上
一七、〇〇〇円未満
第四級
一八、〇〇〇円
一七、〇〇〇円以上
一九、〇〇〇円未満
第五級
二〇、〇〇〇円
一九、〇〇〇円以上
二一、〇〇〇円未満
第六級
二二、〇〇〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第七級
二四、〇〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第八級
二六、〇〇〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第九級
二八、〇〇〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第十級
三〇、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第十一級
三三、〇〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第十二級
三六、〇〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第十三級
三九、〇〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第十四級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第十五級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第十六級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第十七級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第十八級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第十九級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第二十級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第二十一級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第二十二級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第二十三級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二十四級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八二、〇〇〇円未満
第二十五級
八四、〇〇〇円
八二、〇〇〇円以上
八六、〇〇〇円未満
第二十六級
八八、〇〇〇円
八六、〇〇〇円以上
九〇、〇〇〇円未満
第二十七級
九二、〇〇〇円
九〇、〇〇〇円以上
九四、〇〇〇円未満
第二十八級
九六、〇〇〇円
九四、〇〇〇円以上
九八、〇〇〇円未満
第二十九級
一〇〇、〇〇〇円
九八、〇〇〇円以上
一〇三、〇〇〇円未満
第三十級
一〇五、〇〇〇円
一〇三、〇〇〇円以上
一〇八、〇〇〇円未満
第三十一級
一一〇、〇〇〇円
一八〇、〇〇〇円以上
第二十三条第一項中「五年間」を「三年間」に、「六十分の一」を「三十六分の一」に改め、同条第三項中「五年」を「三年」に改める。
第二十五条の表第七十六条第二項の項及び第八十八条第二項の項中
俸給年額
平均標準給与の年額
百分の七十
百分の六十
俸給年額
平均標準給与の年額
に改め、同表中第七十八条第二項の項を削る。
第五章第三節を次のように改める。
第三節 福祉事業
(福祉事業)
第二十六条 組合は、第十八条第三号に掲げる事業として、次の各号に掲げる福利及び厚生に関する事業を行なう。
一 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
三 組合員の貯金の受入れ又はその運用
四 組合員の臨時の支出に対する貸付け
五 組合員の需要する生活必需物資の供給
六 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
第二十九条第三項中「第二十六条第三号」を「第二十六条第四号」に改める。
第四十六条第一項中「同号に規定する」を「同条第一項第三号に規定する」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第四十七条の二 文部大臣は、第三十五条第一項各号に規定する費用に係る事項につき第四十条第一項の規定による認可又は同条第二項の規定による承認をしようとする場合その他の政令で定める場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号を次のように改める。
一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)二十年に達するまでの年数については一年につき旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額の十二倍に相当する額(その額が六十二万四千円をこえるときは、六十二万四千円とする。以下この号及び次項第一号において「旧平均標準給与の年額」という。)の六十分の一に、二十年をこえる年数については一年につき旧平均標準給与の年額の九十分の一に、それぞれ相当する金額
附則第八項第三号中「(長期組合員であつた期間が五年未満の者については、長期組合員であつた全期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する金額とする。以下この号において同じ。)」を削る。
附則第九項第一号中「平均標準給与の年額」を「旧平均標準給与の年額」に改め、同項第二号中「平均標準給与の月額(その額が五万二千円をこえるときは、五万二千円とし、長期組合員であつた期間が五年末満の者については、平均標準給与の月額の算定の基礎となる旧長期組合員であつた期間の各月における標準給与の月額は、それぞれ当該各月における旧法第二十二条の規定の例による従前の標準給与の月額とする。)」を「当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額」に改める。
附則第十二項第一号を次のように改める。
一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)で施行日の前日まで引き続いているもの 旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の日額(その額が千七百三十四円をこえるときは、千七百三十四円とする。)を基礎として旧法第二十五条の三第二項第一号の規定の例により計算した金額
附則第十二項第三号中「(長期組合員であつた期間が五年未満の者については、長期組合員であつた全期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額の三十分の一に相当する金額とする。)」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
2 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
(現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に組合員である者の昭和四十年七月から昭和四十一年九月までの各月の標準給与については、その者がこの法律の施行の日に組合員の資格を取得したものとみなして改正後の私立学校教職員共済組合法第二十二条第五項の規定を適用する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 佐藤栄作