昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和48年9月29日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第百四号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の五 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が十一万円に一・一〇一を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の五 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあつては、その年額の算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の五 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の六の下欄に掲げる額に改定する。
第六条中「第三条の四」を「第三条の五」に改め、同条を第七条とし、第五条中「第一条から第二条の四まで」及び「これら」を「この法律」に改め、同条を第六条とし、第四条の三の次に次の一条を加える。
(昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)
第五条 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3 新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
別表第二の五の次に次の一表を加える。
別表第二の六
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円
一四〇、五〇〇円
六一、〇〇〇円
一四二、八〇〇円
六二、〇〇〇円
一四五、一〇〇円
六三、〇〇〇円
一四七、五〇〇円
六四、〇〇〇円
一四九、八〇〇円
六五、〇〇〇円
一五二、二〇〇円
六六、〇〇〇円
一五四、五〇〇円
六七、〇〇〇円
一五六、八〇〇円
六八、〇〇〇円
一五九、二〇〇円
六九、〇〇〇円
一六一、五〇〇円
七〇、〇〇〇円
一六三、九〇〇円
七一、五〇〇円
一六七、四〇〇円
七三、〇〇〇円
一七〇、九〇〇円
七四、五〇〇円
一七四、四〇〇円
七六、〇〇〇円
一七七、九〇〇円
七七、五〇〇円
一八一、四〇〇円
七九、〇〇〇円
一八四、九〇〇円
八〇、五〇〇円
一八八、五〇〇円
八二、〇〇〇円
一九二、〇〇〇円
八三、五〇〇円
一九五、五〇〇円
八五、〇〇〇円
一九九、〇〇〇円
八八、二〇〇円
二〇六、五〇〇円
一〇一、二〇〇円
二三六、九〇〇円
一一五、〇〇〇円
二六九、二〇〇円
一二九、六〇〇円
三〇三、四〇〇円
一五〇、〇〇〇円
三五一、二〇〇円
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項の表中
第三十級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七七、五〇〇円未満
第三十一級
一八五、〇〇〇円
一七七、五〇〇円以上
第三十級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第三十一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第三十二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第三十三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
二一〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上 二一五、〇〇〇円未満
第三十五級
二二〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円以上
に改める。
附則中第三十一項を第三十四項とし、第二十二項から第三十項までを三項ずつ繰り下げ、第二十一項の次に次の三項を加える。
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
22 昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
23 昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
24 前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「二百二十二万円」を「二百六十四万円」に改め、同項第二号中「一・八九七」を「二・三四一」に、「七千六百円」を「九千四百円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定中私立学校教職員共済組合法附則第二十一項の次に三項を加える改正規定のうち附則第二十四項に係る部分並びに附則第四項から附則第七項まで、附則第十項から附則第二十一項まで、附則第二十五項及び附則第二十六項の規定は昭和四十九年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済組合が昭和四十八年十月一日前に第二条の規定による改正前の私立学枚教職員共済組合法(「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
3 昭和四十八年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者であつた組合員の取扱い)
4 昭和四十九年三月三十一日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた者で改正後の法附則第二十二項又は附則第二十三項の規定により同年四月一日(以下「切替日」という。)に私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)となつたもの(以下「切替組合員」という。)の当該被保険者であつた期間(以下「厚生年金保険期間」という。)は、法の長期給付(退職給付、廃疾給付及び遺族給付をいう。以下同じ。)に関する規定の適用については、組合員であつた期間とみなす。この場合における厚生年金保険期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。
5 切替組合員の前項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間は、切替日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
(組合員であつた期間とみなされる期間の標準給与)
6 附則第四項の規定により厚生年金保険期間を組合員であつた期間とみなす場合における法第二十三条に規定する平均標準給与の算定については、その期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月における法による標準給与の月額とみなす。
(厚生保険特別会計からの交付金)
7 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされることとなつた切替組合員の当該厚生年金保険期間に係る部分を、政令で定めるところにより、切替日から二年以内に、厚生保険特別会計から私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
8 切替組合員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者が、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年一月三十一日までの間に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨の申出をしなかつたときは、附則第四項の規定にかかわらず、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険期間は、同項に規定する厚生年金保険期間から控除する。切替組合員のうち、昭和四十九年一月一日から切替日の前日までの間に厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年一月三十一日までの間に、社会保険庁長官に対し、あらかじめ当該年金たる給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときも、同様とする。
9 切替組合員が前項に規定する申出をしたときは、当該切替組合員の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、切替日の前日に消滅する。
(更新組合員の長期給付に関する経過措置)
10 切替組合員で引き続き法の長期給付に関する規定の適用を受けるもの(以下「更新組合員」という。)に対する退職年金の額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第四項(第四号を除く。)、第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同法附則第八項第一号中「旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)」とあるのは、「旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)及び昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間」と読み替え、同項第三号中「長期組合員であつた期間」とあるのは、「長期組合員であつた期間及び昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日以後の期間」と読み替えるものとする。
11 前項の規定により昭和三十六年改正法附則第八項の規定を準用する場合においては、同項第一号の金額は、同号に掲げる金額から当該金額に附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間を同号に掲げる期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額とし、同法附則第八項第三号の金額は、同号に掲げる金額から当該金額に附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で同年同月同日以後の期間を同号に掲げる期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額とする。
12 更新組合員に対する退職一時金に係る法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第二項第一号に掲げる金額については、昭和三十六年改正法附則第四項(第四号を除く。)及び第十二項(第二号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)で施行日の前日まで引き続いているもの」とあるのは、「昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間」と読み替え、同項第三号中「長期組合員であつた期間」とあるのは、「昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日以後の期間及び昭和四十九年四月一日以後の長期組合員であつた期間」と読み替えるものとする。
13 前項の規定により昭和三十六年改正法附則第十二項の規定を準用する場合においては、同項第一号の金額は、同号に掲げる金額から当該金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額とし、同項第三号の金額は、同号に掲げる金額から当該金額に附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日以後の期間を同号に掲げる期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額とする。
14 前四項に規定するもののほか、更新組合員に対する長期給付については、昭和三十六年改正法附則第十三項の規定を準用する。この場合において、同項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再就職者に関する経過措置)
15 前五項の規定は、更新組合員であつた者で再び組合員となつたものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
16 前項に規定する者のうち、法の規定又は附則第十二項から附則第十四項までの規定により退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者に対する前項において準用する附則第十項の規定により準用される昭和三十六年改正法附則第八項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)
17 附則第十四項(附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定により準用される昭和三十六年改正法附則第十三項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(退職年金等の受給権の取扱い)
18 更新組合員で改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有するものは、切替日に再び組合員となつたものとみなし、これらの給付の支給の停止に関する規定を適用する。
19 更新組合員で切替日前に法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を受ける権利(切替日の前日においてその支給を停止されていた退職年金を受ける権利を除く。)を有するものが、切替日から二箇月以内に組合に対してその支給を受けることを希望する旨を申し出た場合には、前項の規定及びこれらの給付の支給の停止に関する規定にかかわらず、その支給を停止しない。
20 前項の申出をした者又はその遺族に対して支給する法の規定による長期給付については、同項に規定する退職年金、減額退職年金又は廃疾年金の基礎となつた期間は、組合員であつた期間に該当しないものとする。
(健康保険法による保険給付を受けることができた者であつた期間に係る給付の取扱い)
21 切替日の前日に健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であつた者で改正後の法附則第二十二項又は第二十三項の規定により切替日に組合員となつたものに対する法の保健給付又は休業給付に関する法の適用については、その者は、切替日前の健康保険法による保険給付を受けることができた者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その者が切替日の前日の経過する際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、切替日以後に係る給付を支給する。
(健康保険組合の解散等)
22 改正後の法附則第二十二項又は附則第二十三項の規定による申出がなされた場合において、これらの規定に基づいて組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該健康保険組合は、切替日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第四十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、組合が承継する。ただし、当該解散は、当該健康保険組合が二以上の学校法人に係るものである場合にあつては、当該学校法人のすべてが当該申出をしたときに限る。
(政令への委任)
23 附則第四項から前項までに規定するもののほか、これらの規定に係るこの法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で決める。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
24 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
25 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、農林漁業団体職員共済組合法」を「、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第七項、農林漁業団体職員共済組合法」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
26 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(私立学校教職員共済組合の組合員に関する経過措置)
第十三条 昭和四十九年三月三十一日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年四月一日に私立学校教職員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間で、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第四項の規定により私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間とみなされ、私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の基礎となるべきものは、附則第二条第二項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫