昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和50年7月4日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十三号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の七 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、六百分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(遺族年金については、六百分の二))」とする。
5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の七第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
6 前条第五項の規定は、第三項及び第四項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の七 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第二条から第二条の五までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十三号。以下「昭和五十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第三条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金であつて、昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和五十年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定の適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第二号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の七 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の八の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の九の下欄に掲げる額に改定する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が四十二万円に満たないものについては、その改定額を四十二万円とする。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金でその改定額が四十二万円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を四十二万円に改定する。
第四条の四の次に次の一条を加える。
(昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の五 昭和五十年七月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の七又は第二条の七の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳末満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者又は六十五歳末満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十一万円
ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳末満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円
2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第五条の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における通算退職年金の額の改定)
第五条の三 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして第二条から第二条の五までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を十二で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3 前二項の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項第二号中「一・二九三」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
4 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
5 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
6 第五条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第五条の三第一項から第五項まで」と読み替えるものとする。
7 第一条第一項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第六条中「一円未満の端数があるときは、その端数を」を「、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に」に改める。
第七条中「第三条の六」を「第三条の七」に改める。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第一条、第二条関係)」に改める。
別表第一の二中「別表第一の二」を「別表第一の二(第一条の二、第二条の二関係)」に改める。
別表第一の三中「別表第一の三」を「別表第一の三(第一条の三、第二条の三関係)」に改める。
別表第一の四中「別表第一の四」を「別表第一の四(第一条の三、第二条の三関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第三条関係)」に改める。
別表第二の二中「別表第二の二」を「別表第二の二(第三条の二関係)」に改める。
別表第二の三中「別表第二の三」を「別表第二の三(第三条の三関係)」に改める。
別表第二の四中「別表第二の四」を「別表第二の四(第三条の三関係)」に改める。
別表第二の五中「別表第二の五」を「別表第二の五(第三条の四関係)」に改める。
別表第二の六中「別表第二の六」を「別表第二の六(第三条の五関係)」に改める。
別表第二の七中「別表第二の七」を「別表第二の七(第三条の六関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。
別表第二の八(第三条の七関係)
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで
三一五、〇〇〇円
八八、二〇〇円
三二一、〇〇〇円
一〇一、二〇〇円
三六八、三〇〇円
一一五、〇〇〇円
四一八、五〇〇円
一二九、六〇〇円
四七一、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円
五四五、九〇〇円
別表第二の九(第三条の七関係)
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から八二、〇〇〇円まで
三一五、〇〇〇円
八三、五〇〇円
三一六、〇〇〇円
八五、〇〇〇円
三二一、七〇〇円
八八、二〇〇円
三三三、八〇〇円
一〇一、二〇〇円
三八三、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円
四三五、三〇〇円
一二九、六〇〇円
四九〇、五〇〇円
一五〇、〇〇〇円
五六七、八〇〇円
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第一条の四、第二条の四関係)」に改める。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第一条の六、第二条の六、第二条の七、第五条の三関係)」に改め、同表の次に次の一表を加える。
別表第五(第一条の七、第二条の七、第五条の三関係)
退職の日の区分
昭和二十九年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
一・三八一
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・三四五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・三〇三
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項の表中
第一級
三九、〇〇〇円
四〇、五〇〇円未満
第二級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上 四三、五〇〇円未満
第三級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上 四六、五〇〇円未満
第四級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上 五〇、〇〇〇円未満
第五級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上 五四、〇〇〇円未満
第一級
五二、〇〇〇円
五四、〇〇〇円未満
に、「第六級」を「第二級」に、「第七級」を「第三級」に、「第八級」を「第四級」に、「第九級」を「第五級」に、「第十級」を「第六級」に、「第十一級」を「第七級」に、「第十二級」を「第八級」に、「第十三級」を「第九級」に、「第十四級」を「第十級」に、「第十五級」を「第十一級」に、「第十六級」を「第十二級」に、「第十七級」を「第十三級」に、「第十八級」を「第十四級」に、「第十九級」を「第十五級」に、「第二十級」を「第十六級」に、「第二十一級」を「第十七級」に、「第二十二級」を「第十八級」に、「第二十三級」を「第十九級」に、「第二十四級」を「第二十級」に、「第二十五級」を「第二十一級」に、「第二十六級」を「第二十二級」に、「第二十七級」を「第二十三級」に、「第二十八級」を「第二十四級」に、「第二十九級」を「第二十五級」に、「第三十級」を「第二十六級に、
第三十一級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上 二三七、五〇〇円未満
第三十二級
二四五、〇〇〇円
二三七、五〇〇円以上
第二十七級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上 二三五、〇〇〇円未満
第二十八級
二四〇、〇〇〇円
二三五、〇〇〇円以上 二四五、〇〇〇円未満
第二十九級
二五〇、〇〇〇円
二四五、〇〇〇円以上 二五五、〇〇〇円未満
第三十級
二六〇、〇〇〇円
二五五、〇〇〇円以上 二六五、〇〇〇円未満
第三十一級
二七〇、〇〇〇円
二六五、〇〇〇円以上 二七五、〇〇〇円未満
第三十二級
二八〇、〇〇〇円
二七五、〇〇〇円以上 二八五、〇〇〇円未満
第三十三級
二九〇、〇〇〇円
二八五、〇〇〇円以上 二九五、〇〇〇円未満
第三十四級
三〇〇、〇〇〇円
二九五、〇〇〇円以上 三〇五、〇〇〇円未満
第三十五級
三一〇、〇〇〇円
三〇五、〇〇〇円以上
に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「二百九十四万円」を「三百七十二万円」に、「七十歳以上の者にあつては、これに三百分の一」を「七十歳以上八十歳未満の者にあつては九十分の一に三百分の一を、八十歳以上の者にあつては九十分の一に三百分の二(その超える年数が十年を超える場合におけるその十年を超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「二・八一四」を「三・六三九」に、「一万千三百円」を「一万四千六百円」に改める。
第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第二号中「三・六三九」を「三・七八五」に、「一万四千六百円」を「一万五千百円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第四条の規定は昭和五十一年一月一日から、附則第三項の規定は公布の日から施行する。
(端数計算に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第一条から第一条の六まで、第二条から第二条の六まで、第五条及び第五条の二の規定により年金額を改定する場合においては、同法第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(標準給与に関する経過措置)
3 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
4 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十年八月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四万八千円以下である者又は二十三万円以上である者(給与月額が二十三万五千円未満である者を除く。)の同月及び同年九月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5 施行日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で附則第三項の規定の適用を受けないものは、昭和五十年十月一日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
6 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合から年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
7 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十九年四月一日から施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「三百七十二万円」とあるのは、「二百九十四万円(昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百六十四万円)」と読み替えるものとする。
8 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年一月一日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年一月分以後適用する。この場合において、第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「三百七十二万円」とあるのは、「三百七十二万円(昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては二百六十四万円、同年九月一日から昭和五十年七月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付にあつては二百九十四万円)」と読み替えるものとする。
(昭和五十年八月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
9 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
二 廃疾年金 次のイらかハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者又は六十五歳末満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十一万円
ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円
10 昭和四十四年以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第六項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫