第七十九条第二項 |
総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十条第二項 |
地方の組合 |
連合会又は地方の組合 |
共済会又は日本私立学校振興・共済事業団 |
共済会 |
第七十三条の二第一項 |
財務省令 |
文部科学省令 |
従前標準報酬の月額 |
従前標準給与の月額 |
|
第百条の二 |
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項 |
第六十六条第六項 |
地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法 |
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) |
第七十三条の二第一項 |
第百条の二 |
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項 |
第七十四条第一項第三号 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
第七十八条の二第一項 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
|
第七十八条の二第二項 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
第七十八条の二第四項 |
次条第二項 |
私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定により読み替えられた次条第二項 |
第八十条第一項 |
私学共済制度の加入者 |
他の法律に基づく共済組合の組合員 |
若しくは私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等又は |
又は |
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総報酬月額相当額 |
総給与月額相当額 |
第八十九条第一項第二号イ(1) |
又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権 |
の受給権 |
第八十九条第二項第一号イ |
私立学校教職員共済法 |
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法 |
第九十三条の四 |
地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団 |
連合会及び地方の組合 |