私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

私立学校教職員共済組合法の国庫補助率を引き上げる必要性が生じている。厚生年金保険法の改正により国庫補助率が10%から15%に引き上げられたため、本法の適用除外を受けている私立学校教職員と加入教職員との間で国庫補助に差異が生じている。また、国家公務員共済組合との予定利率の違いにより、実質的な国庫補助率が低くなっている。さらに、私立学校教職員の給与は国公立学校教職員と比べて著しく低い現状にある。これらの状況を踏まえ、私立学校教職員の福利厚生の向上と私学振興のため、国庫補助率を10%から15%に引き上げることを提案する。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 文教委員会 第28号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月26日)
参議院
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月28日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十号
私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項第一号中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度から適用する。
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎