改定前の年金額 |
改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで |
二四一、二〇〇円 |
八八、二〇〇円 |
二四八、二〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 |
二八四、八〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
三二三、六〇〇円 |
一二九、六〇〇円 |
三六四、七〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
四二二、一〇〇円 |
退職の日の区分 |
率 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで |
一・二〇六 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで |
一・二〇二 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで |
一・一九七 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
一・一九五 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
一・一八六 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
一・一八八 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
一・一八三 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
一・一七五 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
一・一七〇 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで |
一・一六三 |
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで |
一・一五三 |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
|
第一級 |
三九、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第三級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第四級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第五級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
五四、〇〇〇円未満 |
第六級 |
五六、〇〇〇円 |
五四、〇〇〇円以上 |
五八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
六〇、〇〇〇円 |
五八、〇〇〇円以上 |
六二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
六四、〇〇〇円 |
六二、〇〇〇円以上 |
六六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 |
七〇、〇〇〇円未満 |
第十級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八二、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
八四、〇〇〇円 |
八二、〇〇〇円以上 |
八六、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
八八、〇〇〇円 |
八六、〇〇〇円以上 |
九〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
九二、〇〇〇円 |
九〇、〇〇〇円以上 |
九四、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
九六、〇〇〇円 |
九四、〇〇〇円以上 |
九八、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
一〇〇、〇〇〇円 |
九八、〇〇〇円以上 |
一〇三、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
一〇五、〇〇〇円 |
一〇三、〇〇〇円以上 |
一〇八、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇八、〇〇〇円以上 |
一一五、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
一二〇、〇〇〇円 |
一一五、〇〇〇円以上 |
一二五、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
一三〇、〇〇〇円 |
一二五、〇〇〇円以上 |
一三五、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
一四〇、〇〇〇円 |
一三五、〇〇〇円以上 |
一四五、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二〇五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
二一〇、〇〇〇円 |
二〇五、〇〇〇円以上 |
二一五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一五、〇〇〇円以上 |
二二五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
二三〇、〇〇〇円 |
二二五、〇〇〇円以上 |
二三七、五〇〇円未満 |
第三十二級 |
二四五、〇〇〇円 |
二三七、五〇〇円以上 |
第六十三条第一項 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第八十一条第二項 |
国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付 |
これらの給付を受けている者 |
これらの給付を受けている者(当該傷病につき労働者災害補償保険法第二十二条の規定による療養給付の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、同条の規定により継続して当該療養給付を受けている者を含む。) |
|
第八十一条第三項 |
国家公務員共済組合審査会 |
審査会 |
第八十三条第五項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第八十六条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行われることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 |
第八十七条第一項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第九十二条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 |
第百二十六条の五第二項 |
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金 |
改定前の年金額 |
改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から八五、〇〇〇円まで |
二四一、二〇〇円 |
八八、二〇〇円 |
二四八、二〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 |
二八四、八〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
三二三、六〇〇円 |
一二九、六〇〇円 |
三六四、七〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
四二二、一〇〇円 |
退職の日の区分 |
率 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで |
一・二〇六 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで |
一・二〇二 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで |
一・一九七 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
一・一九五 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
一・一八六 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
一・一八八 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
一・一八三 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
一・一七五 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
一・一七〇 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで |
一・一六三 |
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで |
一・一五三 |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
|
第一級 |
三九、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第三級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第四級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第五級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
五四、〇〇〇円未満 |
第六級 |
五六、〇〇〇円 |
五四、〇〇〇円以上 |
五八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
六〇、〇〇〇円 |
五八、〇〇〇円以上 |
六二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
六四、〇〇〇円 |
六二、〇〇〇円以上 |
六六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 |
七〇、〇〇〇円未満 |
第十級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八二、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
八四、〇〇〇円 |
八二、〇〇〇円以上 |
八六、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
八八、〇〇〇円 |
八六、〇〇〇円以上 |
九〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
九二、〇〇〇円 |
九〇、〇〇〇円以上 |
九四、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
九六、〇〇〇円 |
九四、〇〇〇円以上 |
九八、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
一〇〇、〇〇〇円 |
九八、〇〇〇円以上 |
一〇三、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
一〇五、〇〇〇円 |
一〇三、〇〇〇円以上 |
一〇八、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇八、〇〇〇円以上 |
一一五、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
一二〇、〇〇〇円 |
一一五、〇〇〇円以上 |
一二五、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
一三〇、〇〇〇円 |
一二五、〇〇〇円以上 |
一三五、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
一四〇、〇〇〇円 |
一三五、〇〇〇円以上 |
一四五、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二〇五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
二一〇、〇〇〇円 |
二〇五、〇〇〇円以上 |
二一五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一五、〇〇〇円以上 |
二二五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
二三〇、〇〇〇円 |
二二五、〇〇〇円以上 |
二三七、五〇〇円未満 |
第三十二級 |
二四五、〇〇〇円 |
二三七、五〇〇円以上 |
第六十三条第一項 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第八十一条第二項 |
国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付 |
これらの給付を受けている者 |
これらの給付を受けている者(当該傷病につき労働者災害補償保険法第二十二条の規定による療養給付の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、同条の規定により継続して当該療養給付を受けている者を含む。) |
|
第八十一条第三項 |
国家公務員共済組合審査会 |
審査会 |
第八十三条第五項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第八十六条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行われることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 |
第八十七条第一項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第九十二条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 |
第百二十六条の五第二項 |
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金 |