昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和54年12月28日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十四号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三月分の二)に相当する金額
二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第一条の十一第二項」と読み替えるものとする。
4 第一条の六第五項の規定は、第二項及び前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。
5 第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」と読み替えるものとする。
6 第二項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
7 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「八十歳」と読み替えるものとする。
8 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条第一項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改める。
第二条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十三の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものについては、その改定額を六十四万七千円とする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十四万七千円に改定する。
第四条の六第一項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改める。
第四条の八第一項中「次条」を「第五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の九 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十一又は第二条の十一の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は次条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三 遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十七万四千五百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十八万九百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十八万七千三百円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万三千五百円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十四万二千七百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円
2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)」とあるのは「六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)に達したとき」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十一、第二条の十一又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 第一項第三号イに掲げる年金 四十二万円
二 第一項第三号ロに掲げる年金 三十一万五千円
三 第一項第三号ハに掲げる年金 二十一万円
4 第四条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十四年六月一日」と読み替えるものとする。
5 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第三項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第一条の十一、第二条の十一、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金 四十二万円
二 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 三十一万五千円
三 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満の遺族年金 二十一万円
第五条第一項第一号中「四万八千円」を「六万円」に改め、同項第二号中「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第三号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
第六条第三項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める。
第六条の六第四項中「とあるのは「国家公務員共済組合法」を「とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法」という。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の七 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の七第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の七第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の七第一項第二号」とあるのは「第六条の七第三項第二号」と、「第六条の七第一項に」とあるのは「第六条の七第三項に」と読み替えるものとする。
5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の七第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和五十三年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第八条中「第三条の十」を「第三条の十一」に改める。
別表第二の十二の次に次の一表を加える。
別表第二の十三(第三条の十一関係)
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで
四八五、三〇〇円
一〇一、二〇〇円
五〇三、四〇〇円
一一五、〇〇〇円
五七二、〇〇〇円
一二九、六〇〇円
六四四、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円
七四六、一〇〇円
別表第六の次に次の一表を加える。
別表第七(第一条の十一、第二条の十一、第六条の七関係)
金額の区分
金額
一、七二五、〇〇〇円未満
一・〇三七
二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満
一・〇三三
八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満
一・〇二四
三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満
一・〇〇〇
一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上
〇・四〇五
二、八二八、八〇〇円
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項ただし書中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第二十二条第一項の表中
第一級
六六、〇〇〇円
六七、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六七、〇〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満
第一級
六七、〇〇〇円
六七、五〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六七、五〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満
に、
第三十九級
三八〇、〇〇〇円
三七五、〇〇〇円以上
第三十九級
三八〇、〇〇〇円
三七五、〇〇〇円以上 三八五、〇〇〇円未満
第四十級
三九〇、〇〇〇円
三八五、〇〇〇円以上
に改める。
第二十五条の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法等」に改め、同条の表以外の部分中「、第八十三条第七項」を削り、「第百二十六条の五」の下に「、附則第十二条の三から第十二条の七まで」を加え、同条の表第四十一条第一項の項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項、第八十条第四項」に、「第百六条第一項」を「第百六条」に改め、同表中第七十六条の三第二号の項及び第八十三条第四項の項から第八十三条第六項の項までを削り、第百二十六条の五第二項の項の次に次のように加える。
附則第十二条の七第二項
俸給日額
平均標準給与の日額
第二十五条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、退職年金及び廃疾年金については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二及び第二十四条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要は技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の二の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法等」に改め、同条中「第二十五条又は」を「第二十五条第一項若しくは」に改め、「国家公務員共済組合法」の下に「又は第二十五条第二項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を加える。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「四百五十六万円」を「四百六十八万円」に改め、同項第二号中「四・八〇一」を「四・九七四」に、「一万九千二百円」を「一万九千九百円」に改める。
第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「三百分の二(その」を「三百分の二(八十歳未満の者にあつては、その」に改める。
第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改める。
附則第六項及び第七項中「、退職一時金」を削る。
附則第八項第二号中「、附則第十二項第二号及び附則第十四項第二号」を「及び附則第十二項第二号」に改める。
附則第十四項を削る。
附則第十五項中「第十三条」の下に「、第十三条の二」を加え、「及び第十八条」を「から第十八条まで」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十六項を附則第十五項とする。
附則第十七項中「附則第十四項」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四項」に改め、同項を附則第十六項とする。
附則第十八項中「附則第十五項(附則第十六項」を「附則第十四項(附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十九項から第二十四項までを一項ずつ繰り上げる。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項及び第十三項を削る。
附則第十四項中「前四項」を「前二項」に、「附則第十五項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十五項中「前五項」を「前三項」に改め、同項を附則第十三項とする。
附則第十六項中「附則第十二項」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第六条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則第十七項中「附則第十四項(附則第十五項」を「附則第十二項(附則第十三項」に、「昭和三十六年改正法附則第十五項」を「昭和三十六年改正法附則第十四項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十八項から第二十六項までを二項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項、第四条の六第一項、第六条第三項及び第六条の六第四項の改正規定、第二条中私立学校教職員共済組合法第十七条第二項ただし書、第二十五条及び第四十八条の二の改正規定並びに第五条、第六条、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条の規定及び第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。
(国家公務員共済組合法の準用に関する経過措置)
3 昭和五十五年一月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の法第二十五条第一項中「附則第十二条の三から第十二条の七まで」とあるのは、「附則第十二条の三及び附則第十二条の七」とする。
(旧法の規定による遺族年金等に係る加算に関する経過措置)
4 改正後の年金額改定法第五条第一項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(標準給与に関する経過措置)
5 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万七千五百円以上であるものを除く。)又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
7 附則第五項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
8 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百五十六万円」と読み替えるものとする。
9 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年五月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年六月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百六十八万円(昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、四百五十六万円)」と読み替えるものとする。
(昭和五十四年四月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
10 改正後の年金額改定法第四条の九及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から同年十一月三十日までの間に退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同年四月一日から同年五月三十一日までの間に退職をした組合員に係る年金についての改正後の年金額改定法第五条第一項の規定の準用については、同項第一号中「六万円」とあるのは「四万八千円」と、同項第二号中「八万四千円」とあるのは「七万二千円」と、同項第三号中「四万八千円」とあるのは「三万六千円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(通算年金通則法の一部改正)
12 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条中「とみなされ、私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の基礎となるべきもの」を「とみなされたもの」に改める。
(通算年金通則法の一部改正に伴う経過措置)
13 昭和五十五年一月一日前に退職した者に係る通算対象期間については、なお従前の例による。
文部大臣 谷垣專一
内閣総理大臣 大平正芳
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十四号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三月分の二)に相当する金額
二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第一条の十一第二項」と読み替えるものとする。
4 第一条の六第五項の規定は、第二項及び前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。
5 第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」と読み替えるものとする。
6 第二項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
7 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「八十歳」と読み替えるものとする。
8 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条第一項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改める。
第二条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第百四十号附則第八項第一号に掲げる期間(二十一年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和五十四年六月分以後、その額を、それぞれ第一項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第一項及び前項中「第三条」とあるのは、「第四条」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の十の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十一 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十三の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものについては、その改定額を六十四万七千円とする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十四万七千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十四万七千円に改定する。
第四条の六第一項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改める。
第四条の八第一項中「次条」を「第五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の九 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の十一又は第二条の十一の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は次条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三 遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十七万四千五百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十八万九百円
ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十八万七千三百円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万三千五百円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十四万二千七百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円
2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項中「七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)」とあるのは「六十五歳(遺族年金を受ける者にあつては、六十歳)に達したとき」と、同条第三項中「七十歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
3 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の十一、第二条の十一又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 第一項第三号イに掲げる年金 四十二万円
二 第一項第三号ロに掲げる年金 三十一万五千円
三 第一項第三号ハに掲げる年金 二十一万円
4 第四条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第四項中「昭和五十二年八月一日」とあるのは、「昭和五十四年六月一日」と読み替えるものとする。
5 昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第三項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第一条の十一、第二条の十一、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金 四十二万円
二 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 三十一万五千円
三 年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満の遺族年金 二十一万円
第五条第一項第一号中「四万八千円」を「六万円」に改め、同項第二号中「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第三号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
第六条第三項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める。
第六条の六第四項中「とあるのは「国家公務員共済組合法」を「とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法」という。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の七 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の七第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の七第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の七第一項第二号」とあるのは「第六条の七第三項第二号」と、「第六条の七第一項に」とあるのは「第六条の七第三項に」と読み替えるものとする。
5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の七第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和五十三年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第八条中「第三条の十」を「第三条の十一」に改める。
別表第二の十二の次に次の一表を加える。
別表第二の十三(第三条の十一関係)
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで
四八五、三〇〇円
一〇一、二〇〇円
五〇三、四〇〇円
一一五、〇〇〇円
五七二、〇〇〇円
一二九、六〇〇円
六四四、六〇〇円
一五〇、〇〇〇円
七四六、一〇〇円
別表第六の次に次の一表を加える。
別表第七(第一条の十一、第二条の十一、第六条の七関係)
金額の区分
金額
一、七二五、〇〇〇円未満
一・〇三七
二、〇〇〇円
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満
一・〇三三
八、九〇〇円
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満
一・〇二四
三四、〇〇〇円
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満
一・〇〇〇
一四〇、四〇〇円
四、五一八、三一九円以上
〇・四〇五
二、八二八、八〇〇円
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項ただし書中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。
第二十二条第一項の表中
第一級
六六、〇〇〇円
六七、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六七、〇〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満
第一級
六七、〇〇〇円
六七、五〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六七、五〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満
に、
第三十九級
三八〇、〇〇〇円
三七五、〇〇〇円以上
第三十九級
三八〇、〇〇〇円
三七五、〇〇〇円以上 三八五、〇〇〇円未満
第四十級
三九〇、〇〇〇円
三八五、〇〇〇円以上
に改める。
第二十五条の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法等」に改め、同条の表以外の部分中「、第八十三条第七項」を削り、「第百二十六条の五」の下に「、附則第十二条の三から第十二条の七まで」を加え、同条の表第四十一条第一項の項中「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項、第八十条第四項」に、「第百六条第一項」を「第百六条」に改め、同表中第七十六条の三第二号の項及び第八十三条第四項の項から第八十三条第六項の項までを削り、第百二十六条の五第二項の項の次に次のように加える。
附則第十二条の七第二項
俸給日額
平均標準給与の日額
第二十五条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、退職年金及び廃疾年金については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二及び第二十四条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要は技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の二の見出し中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員共済組合法等」に改め、同条中「第二十五条又は」を「第二十五条第一項若しくは」に改め、「国家公務員共済組合法」の下に「又は第二十五条第二項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」を加える。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「四百五十六万円」を「四百六十八万円」に改め、同項第二号中「四・八〇一」を「四・九七四」に、「一万九千二百円」を「一万九千九百円」に改める。
第四条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「三百分の二(その」を「三百分の二(八十歳未満の者にあつては、その」に改める。
第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改める。
附則第六項及び第七項中「、退職一時金」を削る。
附則第八項第二号中「、附則第十二項第二号及び附則第十四項第二号」を「及び附則第十二項第二号」に改める。
附則第十四項を削る。
附則第十五項中「第十三条」の下に「、第十三条の二」を加え、「及び第十八条」を「から第十八条まで」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十六項を附則第十五項とする。
附則第十七項中「附則第十四項」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第五条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四項」に改め、同項を附則第十六項とする。
附則第十八項中「附則第十五項(附則第十六項」を「附則第十四項(附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十九項から第二十四項までを一項ずつ繰り上げる。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項及び第十三項を削る。
附則第十四項中「前四項」を「前二項」に、「附則第十五項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十五項中「前五項」を「前三項」に改め、同項を附則第十三項とする。
附則第十六項中「附則第十二項」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第六条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則第十七項中「附則第十四項(附則第十五項」を「附則第十二項(附則第十三項」に、「昭和三十六年改正法附則第十五項」を「昭和三十六年改正法附則第十四項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十八項から第二十六項までを二項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項、第四条の六第一項、第六条第三項及び第六条の六第四項の改正規定、第二条中私立学校教職員共済組合法第十七条第二項ただし書、第二十五条及び第四十八条の二の改正規定並びに第五条、第六条、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条の規定及び第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。
(国家公務員共済組合法の準用に関する経過措置)
3 昭和五十五年一月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の法第二十五条第一項中「附則第十二条の三から第十二条の七まで」とあるのは、「附則第十二条の三及び附則第十二条の七」とする。
(旧法の規定による遺族年金等に係る加算に関する経過措置)
4 改正後の年金額改定法第五条第一項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(標準給与に関する経過措置)
5 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万七千五百円以上であるものを除く。)又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
7 附則第五項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
8 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百五十六万円」と読み替えるものとする。
9 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年五月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年六月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百六十八万円(昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、四百五十六万円)」と読み替えるものとする。
(昭和五十四年四月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
10 改正後の年金額改定法第四条の九及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から同年十一月三十日までの間に退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同年四月一日から同年五月三十一日までの間に退職をした組合員に係る年金についての改正後の年金額改定法第五条第一項の規定の準用については、同項第一号中「六万円」とあるのは「四万八千円」と、同項第二号中「八万四千円」とあるのは「七万二千円」と、同項第三号中「四万八千円」とあるのは「三万六千円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(通算年金通則法の一部改正)
12 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条中「とみなされ、私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の基礎となるべきもの」を「とみなされたもの」に改める。
(通算年金通則法の一部改正に伴う経過措置)
13 昭和五十五年一月一日前に退職した者に係る通算対象期間については、なお従前の例による。
文部大臣 谷垣専一
内閣総理大臣 大平正芳