(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十七年五月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の十第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の十第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第六条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の十第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
5 昭和五十六年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7 前各項(第五項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号若しくは同条第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
二 前各項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額