削除 |
雑則(第四十六条―第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十二条) |
雑則(第四十六条―第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十二条) |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
第三十二級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
第三十三級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 |
第三十四級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満 |
第三十五級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満 |
第三十六級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満 |
第三十七級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満 |
第三十八級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満 |
第三十九級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四十級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四十一級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四十二級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四十三級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上 |
第五十二条 |
前二条 |
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項 |
第四十条第一項 |
同法第二十二条第一項 |
第七十五条第一項 |
組合員期間 |
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。) |
標準報酬の月額 |
標準報酬月額 |
|
標準期末手当等の額 |
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。) |
|
第七十五条第二項 |
組合員 |
加入者 |
連合会の定款 |
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。) |
|
第七十五条第四項 |
退職等年金給付積立金 |
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金 |
連合会の定款 |
共済規程 |
|
第七十五条の三第一項 |
従前標準報酬の月額 |
従前標準報酬月額 |
第百条の二の規定 |
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定 |
|
第百条の二の二 |
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項 |
|
第七十八条第二項 |
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額) |
額 |
第七十八条第五項 |
連合会の定款 |
共済規程 |
第七十九条第二項 |
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額) |
額 |
第七十九条第五項 |
連合会の定款 |
共済規程 |
第七十九条の三第一項 |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる |
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された |
同号の退職をした |
その解雇された |
|
第七十九条の三第二項 |
規定する退職をした |
規定する解雇された |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした |
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された |
|
同号の退職をした |
その解雇された |
|
第七十九条の三第三項 |
退職 |
解雇 |
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。) |
請求 |
|
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。) |
規定 |
|
第七十九条の三第六項 |
前各項 |
第一項から第四項まで |
第七十九条の四第一項第一号 |
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額) |
給付算定基礎額 |
第八十三条第四項 |
基準公務傷病 |
基準職務傷病 |
その他公務傷病 |
その他職務傷病 |
|
基準公務障害 |
基準職務障害 |
|
第八十四条第一項及び第二項 |
公務障害年金算定基礎額 |
職務障害年金算定基礎額 |
第八十四条第三項 |
公務障害年金 |
職務障害年金 |
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) |
終身退職年金算定基礎額 |
|
第八十五条第二項及び第八十七条第二項 |
後発公務傷病 |
後発職務傷病 |
その他公務障害 |
その他職務障害 |
|
第九十条第一項及び第二項 |
公務遺族年金算定基礎額 |
職務遺族年金算定基礎額 |
第九十条第三項 |
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) |
終身退職年金算定基礎額 |
第九十七条第一項 |
組合員若しくは組合員であつた者 |
加入者若しくは加入者であつた者 |
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた |
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
|
組合員期間 |
加入者期間 |
|
公務障害年金 |
職務障害年金 |
標準報酬月額の等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第一級 |
八八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
削除 |
雑則(第四十六条―第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十二条) |
雑則(第四十六条―第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十二条) |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
第三十級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
第三十二級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
第三十三級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 |
第三十四級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満 |
第三十五級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満 |
第三十六級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満 |
第三十七級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満 |
第三十八級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満 |
第三十九級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四十級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四十一級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四十二級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四十三級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上 |
第五十二条 |
前二条 |
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項 |
第四十条第一項 |
同法第二十二条第一項 |
第七十五条第一項 |
組合員期間 |
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。) |
標準報酬の月額 |
標準報酬月額 |
|
標準期末手当等の額 |
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。) |
|
第七十五条第二項 |
組合員 |
加入者 |
連合会の定款 |
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。) |
|
第七十五条第四項 |
退職等年金給付積立金 |
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金 |
連合会の定款 |
共済規程 |
|
第七十五条の三第一項 |
従前標準報酬の月額 |
従前標準報酬月額 |
第百条の二の規定 |
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定 |
|
第百条の二の二 |
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項 |
|
第七十八条第二項 |
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額) |
額 |
第七十八条第五項 |
連合会の定款 |
共済規程 |
第七十九条第二項 |
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額) |
額 |
第七十九条第五項 |
連合会の定款 |
共済規程 |
第七十九条の三第一項 |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる |
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された |
同号の退職をした |
その解雇された |
|
第七十九条の三第二項 |
規定する退職をした |
規定する解雇された |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした |
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された |
|
同号の退職をした |
その解雇された |
|
第七十九条の三第三項 |
退職 |
解雇 |
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。) |
請求 |
|
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。) |
規定 |
|
第七十九条の三第六項 |
前各項 |
第一項から第四項まで |
第七十九条の四第一項第一号 |
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額) |
給付算定基礎額 |
第八十三条第四項 |
基準公務傷病 |
基準職務傷病 |
その他公務傷病 |
その他職務傷病 |
|
基準公務障害 |
基準職務障害 |
|
第八十四条第一項及び第二項 |
公務障害年金算定基礎額 |
職務障害年金算定基礎額 |
第八十四条第三項 |
公務障害年金 |
職務障害年金 |
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) |
終身退職年金算定基礎額 |
|
第八十五条第二項及び第八十七条第二項 |
後発公務傷病 |
後発職務傷病 |
その他公務障害 |
その他職務障害 |
|
第九十条第一項及び第二項 |
公務遺族年金算定基礎額 |
職務遺族年金算定基礎額 |
第九十条第三項 |
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) |
終身退職年金算定基礎額 |
第九十七条第一項 |
組合員若しくは組合員であつた者 |
加入者若しくは加入者であつた者 |
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた |
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
|
組合員期間 |
加入者期間 |
|
公務障害年金 |
職務障害年金 |
標準報酬月額の等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第一級 |
八八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |