私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十八号
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条・第四十条」を「第三十九条―第四十五条」に、
第九章
削除
第十章
雑則(第四十六条―第四十九条)
第十一章
罰則(第五十条―第五十二条)
第九章
雑則(第四十六条―第四十九条)
第十章
罰則(第五十条―第五十二条)
に改める。
第五条中「のうち、」の下に「退職年金及び職務遺族年金並びに」を加える。
第二十条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
一 退職年金
二 職務障害年金
三 職務遺族年金
第二十二条第一項の表以外の部分中「次項」を「第三項又は第四項」に改め、同項の表第三十級の項を次のように改める。
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十二条第一項の表第三十一級の項から第四十三級の項までを削る。
第二十二条第十四項中「第三項、第六項」を「第五項、第八項」に、「第十項若しくは第十二項」を「第十二項若しくは第十四項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、第十一項を第十三項とし、同条第十項ただし書中「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第九項を第十一項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「第八項又は第十項及び第十一項若しくは第十二項及び第十三項」を「第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項の規定による標準報酬月額の等級区分」を「短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分」に、「第五十二条の二第二項」を「第四十条第三項」に、「前項の規定による標準報酬月額の等級の」を「前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の」に改め、同項ただし書中「同条第一項及び第二項」を「同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
第二十二条第一項の次に次の一項を加える。
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
とあるのは、
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三十六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三十七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三十八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三十九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
とする。
第二十三条第一項後段を次のように改める。
この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
第二十三条第二項中「前条第十四項」を「前条第十六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百四十万円(前条第三項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。
3 前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
第二十四条第一項中「(第二十条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第二十五条の表以外の部分中「短期給付」の下に「及び退職等年金給付」を加え、「第四十一条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第五十一条から第五十二条の三まで、第五十三条の六」を「第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで」に、「第七十二条並びに第九十四条」を「第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項」に改め、「、附則第十二条」の下に「、附則第十三条、附則第十四条」を加え、「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「第六十七条第二項」の下に「、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項」を、「「加入者」と」の下に「、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と」を、「組合」」の下に「とあり、及び「連合会」」を、「職務」と」の下に「、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と」を加え、同条の表第四十一条第一項の項中「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「組合」の下に「(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する」を、「という。)」の下に「が決定する」を加え、同表第五十二条の四の項を削り、同表第五十三条の三第二項の項中「第五十三条の三第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項の次に次のように加える。
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第二十五条の表第六十九条の項の次に次のように加える。
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項中「(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十六条第一項第一号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
第二十七条第二項中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)」を削る。
第三十六条第一項中「短期給付」を「給付」に改める。
第三十九条に見出しとして「(短期給付に関する規定の適用の特例)」を付する。
第四十条を次のように改める。
(掛金率の特例)
第四十条 前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第九章の章名を削る。
第四十一条から第四十五条までを次のように改める。
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
第四十一条 七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの 七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
二 七十歳に達した日以後に加入者となつた者 加入者でないものとみなす。
(掛金率の特例)
第四十二条 前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第四十三条から第四十五条まで 削除
第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第四十七条の二 事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第十章を第九章とする。
第五十二条中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
第十一章を第十章とする。
附則第二十一項中「教職員等は、」の下に「退職等年金給付に関する規定及び」を加える。
附則第二十六項中「第二十五条」を「第二十二条第二項及び第二十五条」に、「、同条」を「、第二十二条第二項並びに第二十五条」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「第八号」を「第九号」に改める。
第二十三条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。
第二十三条第三項第一号中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。
第二十五条第一項中「第九号」を「第十号」に改める。
第三十三条第一項第二号及び第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第五号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十三条第一項第八号」を「第二十三条第一項第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十三条第一項第八号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
第三十五条第三項中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十九条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。
第四十六条第一号及び第四号中「第五号」を「第六号」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七十七条中「短期給付に係る」を削る。
附則第七十八条の見出しを「(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)」に改め、同条中「旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、」を削り、「給付」の下に「及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付」を加え、「この条及び次条」を「この項及び第三項」に、「これらの者」を「旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)」に改め、各号を削り、同条に次の二項を加える。
2 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第五条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第七十九条中「(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付を含む。)」を削る。
附則第八十一条中「及び」を「並びに」に、「附則第七十九条」を「附則第七十八条第三項及び第七十九条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十一の項の第三欄の第三号中「第二十三条第一項第八号」を「第二十三条第一項第九号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十八の項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十九条」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付若しくは同条第二項の退職等年金給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条」に改め、「又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付」を削る。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「附則第七十九条」を「附則第七十八条第三項及び第七十九条」に、「長期給付及び」を「長期給付並びに」に改める。
(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第八号」を「第九号」に改める。
一 行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第二日本私立学校振興・共済事業団の項
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)別表第二日本私立学校振興・共済事業団の項
(放送大学学園法の一部改正)
第七条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける」を「前項の」に、「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」及び「同法」を「共済法」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「共済法」という。)の退職等年金給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項第一号又は地方公務員等共済組合法第百四十条第二項第一号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。
2 前項の規定により共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第八条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十二条第三項及び第八項」を「第二十二条第五項及び第十項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(私立学校教職員共済法の一部改正)」を付し、同条のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項の改正規定及び同法第二十二条第一項の表の改正規定を削り、同条第二項及び第四項の改正規定中「第二十二条第二項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項」を「第二十二条第四項」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第二号中「専任でない者」の下に「又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「常時勤務に服しない者」を「一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者」に改め、同号を同項第三号とする。
第二十二条第一項の表を次のように改める。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十二条第二項中「第三十級」を「第三十一級」に、「第三十一級」を「第三十二級」に、「第三十二級」を「第三十三級」に、「第三十三級」を「第三十四級」に、「第三十四級」を「第三十五級」に、「第三十五級」を「第三十六級」に、「第三十六級」を「第三十七級」に、「第三十七級」を「第三十八級」に、「第三十八級」を「第三十九級」に、「第三十九級」を「第四十級」に、「第四十級」を「第四十一級」に、「第四十一級」を「第四十二級」に、「第四十二級」を「第四十三級」に、「第四十三級」を「第四十四級」に改め、同条第五項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加える。
附則第一条第四号中「第十四条第一項、第二十二条第一項及び第二項並びに」を削り、同条第五号中「第十九条中私立学校教職員共済法第十四条第一項並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定」を「第十九条の二の規定」に改める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
法務大臣 滝実
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中眞紀子
厚生労働大臣 三井辨雄
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十八号
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条・第四十条」を「第三十九条―第四十五条」に、
第九章
削除
第十章
雑則(第四十六条―第四十九条)
第十一章
罰則(第五十条―第五十二条)
第九章
雑則(第四十六条―第四十九条)
第十章
罰則(第五十条―第五十二条)
に改める。
第五条中「のうち、」の下に「退職年金及び職務遺族年金並びに」を加える。
第二十条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
一 退職年金
二 職務障害年金
三 職務遺族年金
第二十二条第一項の表以外の部分中「次項」を「第三項又は第四項」に改め、同項の表第三十級の項を次のように改める。
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十二条第一項の表第三十一級の項から第四十三級の項までを削る。
第二十二条第十四項中「第三項、第六項」を「第五項、第八項」に、「第十項若しくは第十二項」を「第十二項若しくは第十四項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、第十一項を第十三項とし、同条第十項ただし書中「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第九項を第十一項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「第八項又は第十項及び第十一項若しくは第十二項及び第十三項」を「第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項の規定による標準報酬月額の等級区分」を「短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分」に、「第五十二条の二第二項」を「第四十条第三項」に、「前項の規定による標準報酬月額の等級の」を「前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の」に改め、同項ただし書中「同条第一項及び第二項」を「同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
第二十二条第一項の次に次の一項を加える。
2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
とあるのは、
第三十級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三十六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三十七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三十八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三十九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
とする。
第二十三条第一項後段を次のように改める。
この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
第二十三条第二項中「前条第十四項」を「前条第十六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百四十万円(前条第三項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。
3 前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
第二十四条第一項中「(第二十条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第二十五条の表以外の部分中「短期給付」の下に「及び退職等年金給付」を加え、「第四十一条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第五十一条から第五十二条の三まで、第五十三条の六」を「第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで」に、「第七十二条並びに第九十四条」を「第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項」に改め、「、附則第十二条」の下に「、附則第十三条、附則第十四条」を加え、「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「第六十七条第二項」の下に「、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項」を、「「加入者」と」の下に「、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と」を、「組合」」の下に「とあり、及び「連合会」」を、「職務」と」の下に「、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と」を加え、同条の表第四十一条第一項の項中「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、「組合」の下に「(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する」を、「という。)」の下に「が決定する」を加え、同表第五十二条の四の項を削り、同表第五十三条の三第二項の項中「第五十三条の三第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項の次に次のように加える。
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第二十五条の表第六十九条の項の次に次のように加える。
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項中「(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十六条第一項第一号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
第二十七条第二項中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)」を削る。
第三十六条第一項中「短期給付」を「給付」に改める。
第三十九条に見出しとして「(短期給付に関する規定の適用の特例)」を付する。
第四十条を次のように改める。
(掛金率の特例)
第四十条 前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第九章の章名を削る。
第四十一条から第四十五条までを次のように改める。
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
第四十一条 七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの 七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
二 七十歳に達した日以後に加入者となつた者 加入者でないものとみなす。
(掛金率の特例)
第四十二条 前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第四十三条から第四十五条まで 削除
第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第四十七条の二 事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第十章を第九章とする。
第五十二条中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
第十一章を第十章とする。
附則第二十一項中「教職員等は、」の下に「退職等年金給付に関する規定及び」を加える。
附則第二十六項中「第二十五条」を「第二十二条第二項及び第二十五条」に、「、同条」を「、第二十二条第二項並びに第二十五条」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「第八号」を「第九号」に改める。
第二十三条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。
第二十三条第三項第一号中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。
第二十五条第一項中「第九号」を「第十号」に改める。
第三十三条第一項第二号及び第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第五号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十三条第一項第八号」を「第二十三条第一項第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十三条第一項第八号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
第三十五条第三項中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十九条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。
第四十六条第一号及び第四号中「第五号」を「第六号」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七十七条中「短期給付に係る」を削る。
附則第七十八条の見出しを「(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)」に改め、同条中「旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、」を削り、「給付」の下に「及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付」を加え、「この条及び次条」を「この項及び第三項」に、「これらの者」を「旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)」に改め、各号を削り、同条に次の二項を加える。
2 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第五条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第七十九条中「(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付を含む。)」を削る。
附則第八十一条中「及び」を「並びに」に、「附則第七十九条」を「附則第七十八条第三項及び第七十九条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十一の項の第三欄の第三号中「第二十三条第一項第八号」を「第二十三条第一項第九号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十八の項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十九条」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付若しくは同条第二項の退職等年金給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条」に改め、「又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付」を削る。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「附則第七十九条」を「附則第七十八条第三項及び第七十九条」に、「長期給付及び」を「長期給付並びに」に改める。
(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第八号」を「第九号」に改める。
一 行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第二日本私立学校振興・共済事業団の項
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)別表第二日本私立学校振興・共済事業団の項
(放送大学学園法の一部改正)
第七条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける」を「前項の」に、「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」及び「同法」を「共済法」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「共済法」という。)の退職等年金給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項第一号又は地方公務員等共済組合法第百四十条第二項第一号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。
2 前項の規定により共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第八条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十二条第三項及び第八項」を「第二十二条第五項及び第十項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(私立学校教職員共済法の一部改正)」を付し、同条のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項の改正規定及び同法第二十二条第一項の表の改正規定を削り、同条第二項及び第四項の改正規定中「第二十二条第二項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項」を「第二十二条第四項」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第二号中「専任でない者」の下に「又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「常時勤務に服しない者」を「一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者」に改め、同号を同項第三号とする。
第二十二条第一項の表を次のように改める。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第二十二条第二項中「第三十級」を「第三十一級」に、「第三十一級」を「第三十二級」に、「第三十二級」を「第三十三級」に、「第三十三級」を「第三十四級」に、「第三十四級」を「第三十五級」に、「第三十五級」を「第三十六級」に、「第三十六級」を「第三十七級」に、「第三十七級」を「第三十八級」に、「第三十八級」を「第三十九級」に、「第三十九級」を「第四十級」に、「第四十級」を「第四十一級」に、「第四十一級」を「第四十二級」に、「第四十二級」を「第四十三級」に、「第四十三級」を「第四十四級」に改め、同条第五項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加える。
附則第一条第四号中「第十四条第一項、第二十二条第一項及び第二項並びに」を削り、同条第五号中「第十九条中私立学校教職員共済法第十四条第一項並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定」を「第十九条の二の規定」に改める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
法務大臣 滝実
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中真紀子
厚生労働大臣 三井弁雄