(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十六」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、前項に規定するもののほか、財源調整のため必要があるときは、予算の範囲内において、これに要する費用の一部を補助することができる。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額の十二倍に相当する額(その額が六十二万四千円をこえるときは、六十二万四千円とする。以下この号及び次項第一号において「旧平均標準給与の年額」という。)」を「平均標準給与の年額」に、「旧平均標準給与の年額の」を「平均標準給与の年額の」に改め、附則第九項第一号中「旧平均標準給与の年額」を「平均標準給与の年額」に改め、附則第十二項第一号中「旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の日額(その額が千七百三十四円をこえるときは、千七百三十四円とする。)」を「平均標準給与の日額」に改める。
(昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。
第三条中「第一条」の下に「及び第一条の二」を加える。