標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
|
第一級 |
六、〇〇〇円 |
六、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上 |
七、五〇〇円未満 |
第三級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 |
八、五〇〇円未満 |
第四級 |
九、〇〇〇円 |
八、五〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第五級 |
一〇、〇〇〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 |
一三、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円以上 |
一五、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一六、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一八、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
一九、〇〇〇円未満 |
第十級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 |
二一、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 |
二三、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 |
二五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 |
二七、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二八、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円以上 |
二九、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
三〇、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円以上 |
三一、五〇〇円未満 |
第十六級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 |
三四、五〇〇円未満 |
第十七級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 |
三七、五〇〇円未満 |
第十八級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 |
四〇、五〇〇円未満 |
第十九級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第二十級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第二十一級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
第三十条第一項
第三十七条第一項
第四十二条第一項
第四十五条第一項
第五十五条第一項
第五十七条第一号及び第四号
|
公務 |
職務 |
第二十九条の二第二項 |
前項の場合において |
前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
|
第二十九条の二第三項 |
国税徴収の例によることができる。この場合において、組合は、滞納処分を行うには、大蔵大臣の認可を受けなければならない。 |
私立学校教職員共済組合法第三十条及び第三十一条の規定を準用する。 |
第三十条第一項
第三十七条第一項
第四十二条第一項
第四十五条第一項
第五十五条第一項
第五十七条第一号及び第四号
|
公務 |
職務 |
第三十一条第一項第一号 |
組合(第六十三条の二第一項に規定する連合会を含む。) |
組合 |
第三十四条第一項 |
これらの給付(市町村職員共済組合法によるこれらの給付に相当するものを含む。) |
これらの給付 |
第三十四条第二項 |
専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合若しくは市町村職員共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者を含む。 |
他の法律に基く共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者をいう。 |
第四十一条第二項 |
第四十二条第三項 |
第四十条第三項 |
第四十一条第二項 |
第四十二条第三項 |
第四十四条の二第三項 |