(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の八 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の八第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の八第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の八第一項第二号」とあるのは「第六条の八第三項第二号」と、「第六条の八第一項に」とあるのは「第六条の八第三項に」と読み替えるものとする。
5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の八第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和五十四年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。