昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和55年5月31日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十五号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の十一の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に一万千七百円を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一項中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十二第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十一の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の十一の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の十二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十四の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものについては、その改定額を六十七万千六百円とする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が六十七万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を六十七万千六百円に改定する。
4 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳未満の者に支給する年金でその改定額が五十二万五千円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を五十二万五千円に改定する。
5 第一項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十万円に満たないものについては、昭和五十五年六月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
6 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十万円に満たないものを受ける者が、昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
第四条の六第一項中「につき新法第二十五条」を「につき昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の新法第二十五条(以下「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」という。)」に、「するならば新法第二十五条」を「するならば昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に、「から新法第二十五条」を「から昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に改める。
第四条の七第一項及び第三項並びに第四条の八第一項及び第三項中「新法第二十五条」を「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に改める。
第四条の九第一項中「新法第二十五条」を「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に、「次条」を「第五条」に改め、同条第三項及び第五項中「新法第二十五条」を「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の十 第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十万三千七百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間(以下「廃疾年金基礎期間」という。)が二十年に達しているものに係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十万三千七百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
三 遺族年金 四十三万六千円
2 第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は廃疾年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3 第一条の十二の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十万円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十二万五千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十万円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十二万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十五万円
三 遺族年金 四十五万五千円
4 第一条の十二の規定の適用を受ける退職年金又は廃疾年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条の十二の規定の適用を受ける廃疾年金のうち六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を四十二万円に改定する。
6 第一条の十二の規定の適用を受ける廃疾年金(廃疾年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係るものに限る。)でその額が四十二万円に満たないものを受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を四十二万円に改定する。
第五条の見出し中「遺族年金等」を「遺族年金」に改め、同条第一項中「又は遺族年金の額の最低保障」を削り、「受ける者」の下に「(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)」を加え、「次の各号」を「次の各号の一」に改め、「算定した額」の下に「(以下この条において「改定後の年金額」という。)」を加え、同項第一号中「六万円」を「十二万円」に改め、同項第二号中「八万四千円」を「二十一万円」に改め、同項第三号中「四万八千円」を「十二万円」に改め、同条第二項中「昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定又は遺族年金の額の最低保障に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者」を「旧法遺族年金の受給者」に、「前項の規定を適用して」を「前三項の規定に準じて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第一項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。
第六条第二項第一号及び第二号中「新法第二十五条」を「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に改め、同条第三項中「新法第二十五条」を「新法第二十五条第一項」に改める。
第六条の二第二項、第六条の三第二項、第六条の六第四項及び第六条の七第二項中「新法第二十五条」を「昭和五十四年改正前の新法第二十五条」に改める。
第六条の七の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第六条の八 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第二十二条に規定する標準給与の月額が同条第一項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の八第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の八第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の八第一項第二号」とあるのは「第六条の八第三項第二号」と、「第六条の八第一項に」とあるのは「第六条の八第三項に」と読み替えるものとする。
5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の八第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和五十四年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第八条中「第三条の十一」を「第三条の十二」に改める。
別表第二の十三の次に次の一表を加える。
別表第二の十四(第三条の十二関係)
改定前の年金額
改定年金額
六〇、〇〇〇円から八八、二〇〇円まで
五〇三、七〇〇円
一〇一、二〇〇円
五二一、五〇〇円
一一五、〇〇〇円
五九二、六〇〇円
一二九、六〇〇円
六六七、八〇〇円
一五〇、〇〇〇円
七七三、〇〇〇円
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項の表中
第一級
六七、〇〇〇円
六七、五〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六七、五〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第三級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一級
六九、〇〇〇円
七〇、五〇〇円未満
第二級
七二、〇〇〇円
七〇、五〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
に、「第四級」を「第三級」に、「第五級」を「第四級」に、「第六級」を「第五級」に、「第七級」を「第六級」に、「第八級」を「第七級」に、「第九級」を「第八級」に、「第十級」を「第九級」に、「第十一級」を「第十級」に、「第十二級」を「第十一級」に、「第十三級」を「第十二級」に、「第十四級」を「第十三級」に、「第十五級」を、「第十四級」に、「第十六級」を「第十五級」に、「第十七級」を「第十六級」に、「第十八級」を「第十七級」に、「第十九級」を「第十八級」に、「第二十級」を「第十九級」に、「第二十一級」を「第二十級」に、「第二十二級」を「第二十一級」に、「第二十三級」を「第二十二級」に、「第二十四級」を「第二十三級」に、「第二十五級」を「第二十四級」に、「第二十六級」を「第二十五級」に、「第二十七級」を「第二十六級」に、「第二十八級」を「第二十七級」に、「第二十九級」を「第二十八級」に、「第三十級」を「第二十九級」に、「第三十一級」を「第三十級」に、「第三十二級」を「第三十一級」に、「第三十三級」を「第三十二級」に、「第三十四級」を「第三十三級」に、「第三十五級」を「第三十四級」に、「第三十六級」を「第三十五級」に、「第三十七級」を「第三十六級」に、「第三十八級」を「第三十七級」に、「第三十九級」を「第三十八級」に、
第四十級
三九〇、〇〇〇円
三八五、〇〇〇円以上
第三十九級
三九〇、〇〇〇円
三八五、〇〇〇円以上
三九五、〇〇〇円未満
第四十級
四〇〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上
四〇五、〇〇〇円未満
第四十一級
四一〇、〇〇〇円
四〇五、〇〇〇円以上
に改める。
第二十五条の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「行なわれる」を「行われる」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第二項及び第三項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第四十六条第一項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同条第二項中「求」を「求め」に改める。
附則第二十一項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項第一号中「四百六十八万円」を「四百九十二万円」に改め、同項第二号中「四・九七四」を「五・一五三」に、「一万九千九百円」を「二万六百円」に改める。
附則第九項、第十三項及び第十六項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条第一項第一号から第三号までの改正規定は昭和五十五年八月一日から、同条第一項の次に二項を加える改正規定は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第▲▲▲号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十五年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万二千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万五百円以上であるものを除く。)又は三十九万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十九万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
5 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百九十二万円」とあるのは、「四百六十八万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
文部大臣 谷垣専一
内閣総理大臣 大平正芳